経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 福利厚生費について
2007/09/12 15:34
dodoさん ありがとうございます !
残業者が不特定の飲食店で自由に飲食を行い、領収書等で精算する場合は、非課税扱いは適用されないんですね。
非課税扱いは、会社周辺の飲食店や弁当屋から食事を購入し、残業者に支給するのなら、大丈夫なんですね!
残業者の夜食代は、価格の制限はないのは解らなかったです。
dodoさん 教えてくださってありがとうございます。
dodoさん ありがとうございます !
残業者が不特定の飲食店で自由に飲食を行い、領収書等で精算する場合は、非課税扱いは適用されないんですね。
非課税扱いは、会社周辺の飲食店や弁当屋から食事を購入し、残業者に支給するのなら、大丈夫なんですね!
残業者の夜食代は、価格の制限はないのは解らなかったです。
dodoさん 教えてくださってありがとうございます。
0
3. Re: 福利厚生費について
2007/09/12 15:26
社会通念上相当な額として、1回当たり1500円程度までなら問題ないそうです。
参考になりそうなサイトがありました。
http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/knowhow/serial/2007042001
社会通念上相当な額として、1回当たり1500円程度までなら問題ないそうです。
参考になりそうなサイトがありました。
http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/knowhow/serial/2007042001
0
4. Re: 福利厚生費について
2007/09/12 14:45
残業者の食事代については、特に価格の制限は無いようです。「通常」の食事であれば非課税となります。
ただし、
・食事代を金銭で支給する
・残業者が不特定の飲食店で自由に飲食を行い、領収書等で精算する
場合は、非課税扱いは適用されません。
非課税扱いとするためには、
・自社で調理した食事を残業者に支給する
・会社周辺の飲食店と契約し、残業者に無料で食券を支給する
・会社周辺の飲食店や弁当屋から食事を購入し、残業者に支給する
ことが必要なようです。
残業者の食事代については、特に価格の制限は無いようです。「通常」の食事であれば非課税となります。
ただし、
・食事代を金銭で支給する
・残業者が不特定の飲食店で自由に飲食を行い、領収書等で精算する
場合は、非課税扱いは適用されません。
非課税扱いとするためには、
・自社で調理した食事を残業者に支給する
・会社周辺の飲食店と契約し、残業者に無料で食券を支給する
・会社周辺の飲食店や弁当屋から食事を購入し、残業者に支給する
ことが必要なようです。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.