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1. Re: 所得税の納税について
2007/08/10 05:46
2. Re: 所得税の納税について
2007/08/09 07:42
おはようございます。
ひとつ補足です。rikutoさんの事業所は「納期特例」ではありませんか?
ご存知かと思いますが、源泉所得税は住民税のように毎月10日までに納付する「毎月納付」が原則ですが、小規模事業所の場合届出により「納期特例」としている事業所も多いです。この場合納付は納期限でいうと1月10日(20日)と7月10日の年2回です。
まず↑を確認して間違いなければ・・
「源泉所得税」の納付書は、昨年の年末調整時に各事業所に1年分(毎月納付の場合予備も含めて15枚)を「事業所」の住所、名前、納税義務者番号等を印刷した状態で送られてきているはずです。(もちろん金額は印字されていません)
従って、用紙がどこかにあるはずだと思うのですが、ないとすれば書損したか紛失したのでしょうから、税務署で新たに作ってもらうしかありません。
ただ現在はいわゆる「白紙」の汎用用紙はどこにもおいてありません。かっては銀行とかにもおいてあったのですが、白紙だと記入間違いが多いということで日銀からクレームが来たため、現在は必ず「事業所」の「住所」「氏名」「納税義務者番号」「税務署番号」を税務署で印字したものしか交付してくれません。
一方「情報保護」の観点から、税務署の窓口でむやみやたらに誰でも交付してくれないという現実もあるようです。
従ってまず税務署に電話で「源泉所得税の納付書が不足(紛失)したのでどうすればもらえますか?」と尋ねてから出向かないと、税務署で厭な思いするかもしれません。
おはようございます。
ひとつ補足です。rikutoさんの事業所は「納期特例」ではありませんか?
ご存知かと思いますが、源泉所得税は住民税のように毎月10日までに納付する「毎月納付」が原則ですが、小規模事業所の場合届出により「納期特例」としている事業所も多いです。この場合納付は納期限でいうと1月10日(20日)と7月10日の年2回です。
まず↑を確認して間違いなければ・・
「源泉所得税」の納付書は、昨年の年末調整時に各事業所に1年分(毎月納付の場合予備も含めて15枚)を「事業所」の住所、名前、納税義務者番号等を印刷した状態で送られてきているはずです。(もちろん金額は印字されていません)
従って、用紙がどこかにあるはずだと思うのですが、ないとすれば書損したか紛失したのでしょうから、税務署で新たに作ってもらうしかありません。
ただ現在はいわゆる「白紙」の汎用用紙はどこにもおいてありません。かっては銀行とかにもおいてあったのですが、白紙だと記入間違いが多いということで日銀からクレームが来たため、現在は必ず「事業所」の「住所」「氏名」「納税義務者番号」「税務署番号」を税務署で印字したものしか交付してくれません。
一方「情報保護」の観点から、税務署の窓口でむやみやたらに誰でも交付してくれないという現実もあるようです。
従ってまず税務署に電話で「源泉所得税の納付書が不足(紛失)したのでどうすればもらえますか?」と尋ねてから出向かないと、税務署で厭な思いするかもしれません。
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5. Re: 所得税の納税について
2007/08/08 08:43
こんにちわ
初心者の私でも解ることがありました。
所得税の給料預かり分って?
給与等から差し引く税金(源泉所得税)ですよね?
税務署にある。納付書で翌月10日に銀行で納める税金ですよね。
毎月金額は決まってなく、前月の実績で納付するので、住民税のように
金額は決まってないので通知はありません。
住民税は、前年所得で計算しますので、金額が決定しております。
社会保険も月額の届を出して、納付しますので通知があります。
こんにちわ
初心者の私でも解ることがありました。
所得税の給料預かり分って?
給与等から差し引く税金(源泉所得税)ですよね?
税務署にある。納付書で翌月10日に銀行で納める税金ですよね。
毎月金額は決まってなく、前月の実績で納付するので、住民税のように
金額は決まってないので通知はありません。
住民税は、前年所得で計算しますので、金額が決定しております。
社会保険も月額の届を出して、納付しますので通知があります。
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6. Re: 所得税の納税について
2007/08/08 08:40
源泉徴収の元になる給与・報酬が
前月いくら支払われたか、というのを税務署の方では
把握していないので、住民税や社会保険料のように
納付すべき金額の印刷された納付書が送られてくる
ということはありません。
税務署で配布されている所定の用紙に、
それぞれの会社・事業主の方で
支払った給与・報酬の額やそれにより算出した納税額を
記入して納付することになります。
計算、記入の大体のやり方はこんなところです。
(これも税務署で冊子の形で貰えたと思います)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/01.htm
源泉徴収の元になる給与・報酬が
前月いくら支払われたか、というのを税務署の方では
把握していないので、住民税や社会保険料のように
納付すべき金額の印刷された納付書が送られてくる
ということはありません。
税務署で配布されている所定の用紙に、
それぞれの会社・事業主の方で
支払った給与・報酬の額やそれにより算出した納税額を
記入して納付することになります。
計算、記入の大体のやり方はこんなところです。
(これも税務署で冊子の形で貰えたと思います)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/01.htm
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