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まず最初に、土地の寄付が「寄付金」になるということは、その土地を寄付することによって御社が何の利益も得ない、ということが前提です。
その土地を寄付することによって御社に何らかの利益が及ぶ場合には、また別の話ですので注意が必要です。
その前提の上で、たとえば、土地を寄付する相手が、国や地方公共団体で、寄付をすることによって御社には何の利益も得ないのでしたら、あんまり税務署もうるさくはいわないでしょう。
会社の資産を国などに寄付して偉いですね〜、という話ですから、これには税務署も文句つけようがないですから、時価算出の簡単な方法として、「路線価評価÷0.8(または0.7)」とか「倍率方式による評価額÷0.8(または0.7)」で計算した額を時価としてもあまり問題はないでしょう。
しかし、その寄付が御社の取引先ですとか、御社の親会社・子会社である場合には注意が必要です。
このように利害が関係する相手や身内が寄付の相手である場合には、慎重に取引を検討する必要があります。
また、金額の算定については、税務署に反論できないような根拠が必要です。
できればお金はかかっても、不動産鑑定士による鑑定評価をしたほうが無難かもしれません。
「路線価評価÷0.8(または0.7)」とか「倍率方式による評価額÷0.8(または0.7)」で計算した額を時価としても問題がない場合というのは、その金額を使って計算しても法人税の課税上弊害がないと税務署が判断した場合の話です。
場合によっては、税務署にもっと他の金額を持ち出してきて課税される危険性もまったくないわけではないので、取引の内容によっては慎重に判断する必要があります。
まず最初に、土地の寄付が「寄付金」になるということは、その土地を寄付することによって御社が何の利益も得ない、ということが前提です。
その土地を寄付することによって御社に何らかの利益が及ぶ場合には、また別の話ですので注意が必要です。
その前提の上で、たとえば、土地を寄付する相手が、国や地方公共団体で、寄付をすることによって御社には何の利益も得ないのでしたら、あんまり税務署もうるさくはいわないでしょう。
会社の資産を国などに寄付して偉いですね〜、という話ですから、これには税務署も文句つけようがないですから、時価算出の簡単な方法として、「路線価評価÷0.8(または0.7)」とか「倍率方式による評価額÷0.8(または0.7)」で計算した額を時価としてもあまり問題はないでしょう。
しかし、その寄付が御社の取引先ですとか、御社の親会社・子会社である場合には注意が必要です。
このように利害が関係する相手や身内が寄付の相手である場合には、慎重に取引を検討する必要があります。
また、金額の算定については、税務署に反論できないような根拠が必要です。
できればお金はかかっても、不動産鑑定士による鑑定評価をしたほうが無難かもしれません。
「路線価評価÷0.8(または0.7)」とか「倍率方式による評価額÷0.8(または0.7)」で計算した額を時価としても問題がない場合というのは、その金額を使って計算しても法人税の課税上弊害がないと税務署が判断した場合の話です。
場合によっては、税務署にもっと他の金額を持ち出してきて課税される危険性もまったくないわけではないので、取引の内容によっては慎重に判断する必要があります。
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