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立替金を使う方法の場合、1つの得意先に対する債権として、「売掛金」と「立替金」の2種類がでてきます。
得意先の数が少ないのでしたらこれでもいいのですが、しかし得意先が何件も複数あり、得意先に対する債権の管理がめんどくさくて大変なのでしたら、「売掛金」一本にまとめておいたほうが、債権管理しやすくなります。
決算で貸倒引当金を引き当てるとした場合、「売掛金+立替金」に対して引き当てるか、「売掛金」に対して引き当てるかの違いでしかありません。
設定対象債権の金額合計はどちらでも同じですから、貸倒引当金繰入額も同額になりますね。
したがって会社の損益計算には影響しませんので、税金の計算にも影響しません。
蛇足ながら、さらにもっと単純な経理方法としては、請求できる旅費交通費の金額を、売上金額に含めてしまうという方法もあります。
まず、支払時には全額を旅費交通費(費用)とします。
旅費交通費100 / 現金100
請求書には、本来の売上高5,000と立替えた交通費の請求金額80の両方を記載し、合計額で
売掛金5,080 / 売上5,080
と仕訳します。
これでも会社の利益は変わりません。
旅費交通費という費用の貸方( /旅費交通費)仕訳がなくなりますので、旅費交通費という費用は100のままになります。
(100−80=20にはならない。)
しかし、その分、売上という収益が5,000+80=5,080となりますので、利益は変わらないわけです。
(利益に与える影響は、売上5,080−旅費交通費100=4,980です。
最初の方法でも、利益に与える影響は、売上5,000−旅費交通費(100−80=20)=4,980ですね。)
当然、法人税や住民税、事業税もかわりません。
ただし消費税の計算上、「簡易課税」という方法で計算している場合には、売上金額が最初の方法より80大きくりますので、その結果納付すべき消費税額が若干増えてしまうという問題点がありますので、消費税の計算で「簡易課税」を採用している場合には、この方法(交通費請求分を売上に含めてしまう方法)はお勧めできません。
消費税の計算方法が一般(原則)でしたら、どっちでも同じです。
参考になれば幸いです。
立替金を使う方法の場合、1つの得意先に対する債権として、「売掛金」と「立替金」の2種類がでてきます。
得意先の数が少ないのでしたらこれでもいいのですが、しかし得意先が何件も複数あり、得意先に対する債権の管理がめんどくさくて大変なのでしたら、「売掛金」一本にまとめておいたほうが、債権管理しやすくなります。
決算で貸倒引当金を引き当てるとした場合、「売掛金+立替金」に対して引き当てるか、「売掛金」に対して引き当てるかの違いでしかありません。
設定対象債権の金額合計はどちらでも同じですから、貸倒引当金繰入額も同額になりますね。
したがって会社の損益計算には影響しませんので、税金の計算にも影響しません。
蛇足ながら、さらにもっと単純な経理方法としては、請求できる旅費交通費の金額を、売上金額に含めてしまうという方法もあります。
まず、支払時には全額を旅費交通費(費用)とします。
旅費交通費100 / 現金100
請求書には、本来の売上高5,000と立替えた交通費の請求金額80の両方を記載し、合計額で
売掛金5,080 / 売上5,080
と仕訳します。
これでも会社の利益は変わりません。
旅費交通費という費用の貸方( /旅費交通費)仕訳がなくなりますので、旅費交通費という費用は100のままになります。
(100−80=20にはならない。)
しかし、その分、売上という収益が5,000+80=5,080となりますので、利益は変わらないわけです。
(利益に与える影響は、売上5,080−旅費交通費100=4,980です。
最初の方法でも、利益に与える影響は、売上5,000−旅費交通費(100−80=20)=4,980ですね。)
当然、法人税や住民税、事業税もかわりません。
ただし消費税の計算上、「簡易課税」という方法で計算している場合には、売上金額が最初の方法より80大きくりますので、その結果納付すべき消費税額が若干増えてしまうという問題点がありますので、消費税の計算で「簡易課税」を採用している場合には、この方法(交通費請求分を売上に含めてしまう方法)はお勧めできません。
消費税の計算方法が一般(原則)でしたら、どっちでも同じです。
参考になれば幸いです。
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