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工事は固定資産

質問 回答受付中

工事は固定資産

2007/02/14 15:45

anpn

おはつ

回答数:6

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こんにちは。

当社では試験用の機械をリースしました。
そのときに据付工事として100万ほどかかりましたが、これは固定資産になるのでしょうか?

教えてください!! 宜しくお願いいたします。

こんにちは。

当社では試験用の機械をリースしました。
そのときに据付工事として100万ほどかかりましたが、これは固定資産になるのでしょうか?

教えてください!! 宜しくお願いいたします。

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回答一覧
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1. Re: 工事は固定資産

2007/02/15 16:26

編集

初めまして。
問題が解決したようですが気になりましたので・・・
設置等の経費は工事の仮設経費で落とせると思いますがいかがでしょうか?

初めまして。
問題が解決したようですが気になりましたので・・・
設置等の経費は工事の仮設経費で落とせると思いますがいかがでしょうか?

返信

2. Re: 工事は固定資産

2007/02/15 15:30

anpn

おはつ

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さきほど、開発費で費用計上と書いておりましたが、よくよく調べていくと、繰延資産でリース期間内で償却というのが正しい処理でした。

ronさん、ranさん度々ですが、ありがとうございました。

さきほど、開発費で費用計上と書いておりましたが、よくよく調べていくと、繰延資産リース期間内で償却というのが正しい処理でした。

ronさん、ranさん度々ですが、ありがとうございました。

返信

3. Re: 工事は固定資産

2007/02/15 09:33

anpn

おはつ

編集

ronさん、ranさん、わかりやすい解説ありがとうございました(^u^)★


繰延資産で開発費とするならば、会計上では費用にて処理し、基準にそって償却していくという事ということですね。

大変、助かりました。ありがとうございます。

ronさん、ranさん、わかりやすい解説ありがとうございました(^u^)★


繰延資産で開発費とするならば、会計上では費用にて処理し、基準にそって償却していくという事ということですね。

大変、助かりました。ありがとうございます。

返信

4. Re: 工事は固定資産

2007/02/15 08:15

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ronさんフォローありがとうございます。
調べましたら確かに下記(2)で繰延資産に該当しそうですね。

(資産を賃借するための権利金等)
8−1−5 次のような費用は、令第14条第1項第9号ロ「資産を賃借するための権利金等」に規定する繰延資産に該当する。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる

こんにちは。

ronさんフォローありがとうございます。
調べましたら確かに下記(2)で繰延資産に該当しそうですね。

(資産を賃借するための権利金等)
8−1−5 次のような費用は、令第14条第1項第9号ロ「資産を賃借するための権利金等」に規定する繰延資産に該当する。
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる

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5. Re: 工事は固定資産

2007/02/14 20:55

ron

すごい常連さん

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「電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用」
となると思われますので、「繰延資産」該当します。
償却年数は契約期間又は耐用年数の70%相当のいずれか短いほうだったと思います。

「電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用」
となると思われますので、「繰延資産」該当します。
償却年数は契約期間又は耐用年数の70%相当のいずれか短いほうだったと思います。

返信

6. Re: 工事は固定資産

2007/02/14 16:25

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

30万円未満でしたら一括処理も考えられますが基準を超えていますのでやはり何がしかの資産計上と思われます。

御社が製造業である場合には、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」から選択することになりますが、これ自体は機械装置そのものの耐用年数が示されているものですが、据付工事費もその耐用年数を準用することになるものと思われます。

下記のず〜と下の方にありますのでご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
判断に迷う場合には御社の税理士あるいは税務署の指導担当へ是非お問い合わせになって下さい。

こんにちは。

30万円未満でしたら一括処理も考えられますが基準を超えていますのでやはり何がしかの資産計上と思われます。

御社が製造業である場合には、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」から選択することになりますが、これ自体は機械装置そのものの耐用年数が示されているものですが、据付工事費もその耐用年数を準用することになるものと思われます。

下記のず〜と下の方にありますのでご覧下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
判断に迷う場合には御社の税理士あるいは税務署の指導担当へ是非お問い合わせになって下さい。

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