こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。
状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
入金額18,600円。
1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
仕訳は次の通り。
現金 18,600 / 受取配当金 18,600 。終了。
つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。
決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、 直せないというのです。
こうかな?と思う処理:
別表六(一)にて
配当収入金額に20,000と記入。
これについて課される所得税額に1,400と記入。
このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
(配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
それはよしとして)
別表四にて
法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。
別表五は関係なし
どうでしょうか?よろしくお願いします。
こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。
状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
入金額18,600円。
1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
仕訳は次の通り。
現金 18,600 / 受取配当金 18,600 。終了。
つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。
決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、 直せないというのです。
こうかな?と思う処理:
別表六(一)にて
配当収入金額に20,000と記入。
これについて課される所得税額に1,400と記入。
このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
(配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
それはよしとして)
別表四にて
法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。
別表五は関係なし
どうでしょうか?よろしくお願いします。