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法人税別表の書き方(源泉所得税)

質問 回答受付中

法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/07/29 17:57

mokuren

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。

状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
    収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
    入金額18,600円。
    1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
    仕訳は次の通り。
    現金 18,600 / 受取配当金 18,600  。終了。
    つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。

    決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、    直せないというのです。

こうかな?と思う処理: 
    別表六(一)にて 
     配当収入金額に20,000と記入。
     これについて課される所得税額に1,400と記入。
     このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
     (配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
      それはよしとして)

    別表四にて  
     法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。

    別表五は関係なし


どうでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。

状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
    収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
    入金額18,600円。
    1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
    仕訳は次の通り。
    現金 18,600 / 受取配当金 18,600  。終了。
    つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。

    決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、    直せないというのです。

こうかな?と思う処理: 
    別表六(一)にて 
     配当収入金額に20,000と記入。
     これについて課される所得税額に1,400と記入。
     このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
     (配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
      それはよしとして)

    別表四にて  
     法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。

    別表五は関係なし


どうでしょうか?よろしくお願いします。

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1. 御礼

2006/08/08 12:36

mokuren

おはつ

編集

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

7月申告の法人だったので、結局、自信ないけど〜と添えて、思う処理を伝えました。それで申告しちゃったみたいです。
自分がいつもやっている処理と違うことを言われると、とたんに分からなくなっちゃうんです、私。
私が処理するときは、この場合だと
期中で  法人税住民税及び事業税 / 受取配当金 1400
期末で  未収法人税等 / 法人税住民税及び事業税 1400
としてから処理しているので、それ以外を知らないというか^^;

ちょっと違うだけで。。と、ほんとに勉強不足ですね><

みなさん、本当にありがとうございました。

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

7月申告の法人だったので、結局、自信ないけど〜と添えて、思う処理を伝えました。それで申告しちゃったみたいです。
自分がいつもやっている処理と違うことを言われると、とたんに分からなくなっちゃうんです、私。
私が処理するときは、この場合だと
期中で  法人税住民税及び事業税 / 受取配当金 1400
期末で  未収法人税等 / 法人税住民税及び事業税 1400
としてから処理しているので、それ以外を知らないというか^^;

ちょっと違うだけで。。と、ほんとに勉強不足ですね><

みなさん、本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/08/03 10:19

かめへん

神の領域

編集

配当というか利息で、そういう申告を見た事がありますが、特に税務署からチェックもなかったと思います。

いずれにしても当期利益に変動はない訳ですし、現実に20,000円の配当金に対して1,400円の所得税を源泉徴収されている事は間違いない訳ですので、お書きになられている通りの処理で問題ないものと思います。
ただ、会計上で両建ての処理がされていなかっただけ、という事ですので、税務上は問題ないものと思います。
(もちろん、本来はきちんと処理すべきであるのは言うまでもありませんが)

配当というか利息で、そういう申告を見た事がありますが、特に税務署からチェックもなかったと思います。

いずれにしても当期利益に変動はない訳ですし、現実に20,000円の配当金に対して1,400円の所得税を源泉徴収されている事は間違いない訳ですので、お書きになられている通りの処理で問題ないものと思います。
ただ、会計上で両建ての処理がされていなかっただけ、という事ですので、税務上は問題ないものと思います。
(もちろん、本来はきちんと処理すべきであるのは言うまでもありませんが)

返信

3. Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/08/02 23:51

おはつ

編集

租税公課1,400/受取配当金1,400
という仕訳が欠落していたという前提だとすれば、
(1)税前利益は、株総PLに同じ。
(2)課税所得は、
・租税公課1,400円を加算(別表4-26欄)
・受取配当金の益金不算入分を減算(別表4-14欄、及び別表6(1)、別表8)
(不算入50%適用として、もともと18,600/2=9,300円を減算していたならば、さらに700円を追加減算)
したがって、結局、課税所得は、+1,400-700=700円増加。
(3)前項は、いずれも別表4では「社外流出」なので、別表5(1)には影響なし。

なお、欠落仕訳が、
仮払所得税1,400/受取配当金1,400
であっても、別表4、別表5(1)の末尾の金額は同じ。

以上、他に特段の付帯条件がないものとして、自製した申告ソフトで試してみました。私は初心者ですので、間違っていたらごめんなさい。

租税公課1,400/受取配当金1,400
という仕訳が欠落していたという前提だとすれば、
(1)税前利益は、株総PLに同じ。
(2)課税所得は、
租税公課1,400円を加算(別表4-26欄)
受取配当金の益金不算入分を減算(別表4-14欄、及び別表6(1)、別表8)
(不算入50%適用として、もともと18,600/2=9,300円を減算していたならば、さらに700円を追加減算)
したがって、結局、課税所得は、+1,400-700=700円増加。
(3)前項は、いずれも別表4では「社外流出」なので、別表5(1)には影響なし。

なお、欠落仕訳が、
仮払所得税1,400/受取配当金1,400
であっても、別表4、別表5(1)の末尾の金額は同じ。

以上、他に特段の付帯条件がないものとして、自製した申告ソフトで試してみました。私は初心者ですので、間違っていたらごめんなさい。

返信

4. Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/08/02 21:06

umi

常連さん

編集

>会計上は今期の特別利益に過年度損益修正項目として、受取配当金1400円分を適当な勘定で計上すればいいと思います。

会計上漏れていたのは受取配当金1400と租税公課1400ですから、
過年度損益修正でやろうとしても相殺されてゼロになるはずです。まぁ、「漏れていた」というか、処理しなくてもいいだけなんだとは思いますが。

本題の別表の処理に関しては、4・6表はそれでいいと思いますが、5表はよくわかりません。すみません。

>会計上は今期の特別利益に過年度損益修正項目として、受取配当金1400円分を適当な勘定で計上すればいいと思います。

会計上漏れていたのは受取配当金1400と租税公課1400ですから、
過年度損益修正でやろうとしても相殺されてゼロになるはずです。まぁ、「漏れていた」というか、処理しなくてもいいだけなんだとは思いますが。

本題の別表の処理に関しては、4・6表はそれでいいと思いますが、5表はよくわかりません。すみません。

返信

5. Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/08/02 13:11

DISKY

すごい常連さん

編集

なかなかレスがつきませんね^^;
処理については間違ってはいないような気もしますが、ちょっと自信ありません。

会計上は今期の特別利益に過年度損益修正項目として、受取配当金1400円分を適当な勘定で計上すればいいと思います。

なかなかレスがつきませんね^^;
処理については間違ってはいないような気もしますが、ちょっと自信ありません。

会計上は今期の特別利益に過年度損益修正項目として、受取配当金1400円分を適当な勘定で計上すればいいと思います。

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