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従業員立替の家賃計上

質問 回答受付中

従業員立替の家賃計上

2006/06/24 14:19

mitsuharu

常連さん

回答数:3

編集

過去にも様々な書き込みがある問題ですが、
従業員用の社宅を契約しており、
1ヶ月家賃75,000円のうち、
従業員が25,000円を負担するとします。
家賃の支払は会社が行い、仕訳の方法は、
(借方)地代家賃75,000円(貸方)現金預金75,000円
として、

次に、その従業員分25,000円を計上する際の仕訳方法として、

(借方)給与手当25,000円(貸方)地代家賃25,000円

もしくは、
(借方)給与手当25,000円(貸方)受取家賃25,000円

とするかなんですが…
費用の相殺としてしまうと、消費税の計算が狂ってきますよね?
そう考えると受取家賃で非課税処理するのが正しいでしょうか。

過去にも様々な書き込みがある問題ですが、
従業員用の社宅を契約しており、
1ヶ月家賃75,000円のうち、
従業員が25,000円を負担するとします。
家賃の支払は会社が行い、仕訳の方法は、
(借方)地代家賃75,000円(貸方)現金預金75,000円
として、

次に、その従業員分25,000円を計上する際の仕訳方法として、

(借方)給与手当25,000円(貸方)地代家賃25,000円

もしくは、
(借方)給与手当25,000円(貸方)受取家賃25,000円

とするかなんですが…
費用の相殺としてしまうと、消費税の計算が狂ってきますよね?
そう考えると受取家賃で非課税処理するのが正しいでしょうか。

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1. Re: 従業員立替の家賃計上

2006/06/25 18:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>居住用の場合は、そもそもの家賃に消費税がかからないんですね?

そのとおりです。
居住用の場合には、貸す側が契約者が個人だろうと法人だろうと、借りる側が契約者が個人だろうと法人だろうと、最初から消費税はかかりません。

まあ、たとえ御社の収益のほとんど大部分が「課税売上げ」しかないとしても、将来土地を売却するなどして一時的に非課税売上げの割合が増えて課税売上割合が小さくなるケースも考えられます。

そういう万一の場合も考えると、消費税の計算には影響を及ぼさない、立替金を使う方法か、費用(地代家賃)のマイナスとする経理方法をお勧めします。

>居住用の場合は、そもそもの家賃に消費税がかからないんですね?

そのとおりです。
居住用の場合には、貸す側が契約者が個人だろうと法人だろうと、借りる側が契約者が個人だろうと法人だろうと、最初から消費税はかかりません。

まあ、たとえ御社の収益のほとんど大部分が「課税売上げ」しかないとしても、将来土地を売却するなどして一時的に非課税売上げの割合が増えて課税売上割合が小さくなるケースも考えられます。

そういう万一の場合も考えると、消費税の計算には影響を及ぼさない、立替金を使う方法か、費用(地代家賃)のマイナスとする経理方法をお勧めします。

返信

2. Re: 従業員立替の家賃計上

2006/06/25 15:02

mitsuharu

常連さん

編集

詳しい説明ありがとうございました :-P
立替金という存在を忘れていました。
居住用の場合は、そもそもの家賃に消費税がかからないんですね?
まずはそこから調べなければ…

詳しい説明ありがとうございました :-P
立替金という存在を忘れていました。
居住用の場合は、そもそもの家賃に消費税がかからないんですね?
まずはそこから調べなければ…

返信

3. Re: 従業員立替の家賃計上

2006/06/24 16:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、私はどちらでもお好きなほうでかわまないと思います。

1.社宅家賃の支払を、会社と従業員で両方が負担するものと考える方法
(1)厳密な処理
 <家賃支払時>
   地代家賃50,000 / 現金預金75,000
   立替金 25,000
 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 立替金25,000

(2)簡便な処理
 <家賃支払時>
   地代家賃75,000 / 現金預金75,000

 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 地代家賃25,000


2.従業員からの社宅家賃収入は収益だと考える方法
   地代家賃75,000 / 現金預金75,000

 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 受取家賃収入25,000


ここで注意することは、消費税です。
賃貸借契約書に、人の居住用に供することが明記されていれば、社宅家賃の支払いに消費税はかかりません。
また、社宅家賃の従業員負担部分を収益(受取家賃収入)として計上する場合は、非課税売上げとなります。

会社の当期純利益に与える影響は、どちらでも同じになりますが、御社の消費税の計算上、もしも課税売上割合が95%未満となる場合、仕入税額控除を計算するときは、課税売上割合を考慮しなければなりません。
(個別対応方式とか一括比例配分方式とかいうめんどくさいやつです。)
したがって、非課税売上げが増加する2.番の方法は納税者不利になってしまいます。

もしも御社の消費税の計算が、
1.免税事業者(納税義務なし)である場合
2.原則課税で、課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除である場合
3.簡易課税を選択している場合
には、どの方法で経理しても、消費税の計算は同じですので、お好きな方法で問題ないでしょう。

まあ、私はどちらでもお好きなほうでかわまないと思います。

1.社宅家賃の支払を、会社と従業員で両方が負担するものと考える方法
(1)厳密な処理
 <家賃支払時>
   地代家賃50,000 / 現金預金75,000
   立替金 25,000
 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 立替金25,000

(2)簡便な処理
 <家賃支払時>
   地代家賃75,000 / 現金預金75,000

 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 地代家賃25,000


2.従業員からの社宅家賃収入は収益だと考える方法
   地代家賃75,000 / 現金預金75,000

 <給与から天引き時>
   給与手当 *** / 現金預金***
               / 預り金***
               / 受取家賃収入25,000


ここで注意することは、消費税です。
賃貸借契約書に、人の居住用に供することが明記されていれば、社宅家賃の支払いに消費税はかかりません。
また、社宅家賃の従業員負担部分を収益(受取家賃収入)として計上する場合は、非課税売上げとなります。

会社の当期純利益に与える影響は、どちらでも同じになりますが、御社の消費税の計算上、もしも課税売上割合が95%未満となる場合、仕入税額控除を計算するときは、課税売上割合を考慮しなければなりません。
(個別対応方式とか一括比例配分方式とかいうめんどくさいやつです。)
したがって、非課税売上げが増加する2.番の方法は納税者不利になってしまいます。

もしも御社の消費税の計算が、
1.免税事業者(納税義務なし)である場合
2.原則課税で、課税売上割合が95%以上で仕入税額控除が全額控除である場合
3.簡易課税を選択している場合
には、どの方法で経理しても、消費税の計算は同じですので、お好きな方法で問題ないでしょう。

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