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個人所得の申告漏れについて

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個人所得の申告漏れについて

2006/03/09 00:20

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積極参加

回答数:3

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個人で不動産の青色申告をしています。契約書が見つからず、平成16年度の申告で4件ほど更新料の収入が漏れてしまいました。36万くらいです。今年の整理をしているうちに契約書が出てきました。
本来なら修正申告をするのでしょうが、17年度の申告書を書いている現在では、簿記である「前期損益修正益」ができないかと思っています。不動産所得の青色決算書の科目にはないので「そのほか」に入れようかと思っているのですが、知人から「そのままにしておいて税務調査で直せば良いと思う。会社の経理と個人の経理は違うので前期損益修正などの概念はないよ」と言われました。
建物を建てたので今年度(平成17年度)消費税が還付されます。700万ほどの還付なので「調査にくるかな」と思っています。
個人は前期損益修正で計上漏れを申告することは無いのでしょうか。

個人で不動産の青色申告をしています。契約書が見つからず、平成16年度の申告で4件ほど更新料の収入が漏れてしまいました。36万くらいです。今年の整理をしているうちに契約書が出てきました。
本来なら修正申告をするのでしょうが、17年度の申告書を書いている現在では、簿記である「前期損益修正益」ができないかと思っています。不動産所得の青色決算書の科目にはないので「そのほか」に入れようかと思っているのですが、知人から「そのままにしておいて税務調査で直せば良いと思う。会社の経理と個人の経理は違うので前期損益修正などの概念はないよ」と言われました。
建物を建てたので今年度(平成17年度)消費税が還付されます。700万ほどの還付なので「調査にくるかな」と思っています。
個人は前期損益修正で計上漏れを申告することは無いのでしょうか。

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1. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/03/09 23:06

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積極参加

編集

悩みところです。
あと何日かあるので考えています。
ありがとうございました

悩みところです。
あと何日かあるので考えています。
ありがとうございました

返信

2. Re: 個人所得の申告漏れについて

2006/03/09 20:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

微妙なところではありますが、何もしないでほうっておくよりは、平成17年の確定申告に含めてしまうほうがよろしいかと思います。

好ましいと思われる処理を順番に書くと、

1.平成16年の確定申告をやり直す。
 つまり、平成16年確定申告の修正申告を、自らすすんで行うということです。
 この場合のメリットは、納税者側からすすんで修正の手続きをしているわけですから、税務調査により発覚した場合とは違い、罰則(加算税)がゆるくてすむと言う点、後日バレやしないかとびくびく心配する必要がなくなるという点があります。
 欠点は、修正申告書を書く手間がかかるという点でしょうか。

2.平成16年分のもれていた収入金額を、平成17年の収入金額にこっそり含めて申告してしまう方法。
 理論的にはあまり合理性はないのですが、実務的にはしばしば用いられる手法です。
 どうせ平成17年分の確定申告はしなければならないのですから、そこにこそっと含めてしまうのです。
 科目としては、「その他の収入」又は「雑収入」あたりでしょうか。
 金額的に軽微であれば、何ら問題ありません。(36万円が軽微かどうかは微妙ですが。)
 また、もしも将来、税務調査により事実がバレたとしても、平成16年分については、「修正申告」(追加納付・・・もれていた収入を加えるため、所得も税額も増加するから。)、平成17年分については「更正の請求」(還付・・・追加した16年分の収入をなしにするため、所得も税額も減少するから。)となるものと思われます。
 場合によっては、平成16年にもれていても、平成17年に加えているのであれば、全体としては申告もれがないのだからもうそれでいいや、お互い(税務署も納税者も)めんどくさいしね、となって終了するかもしれません。
 まあ、このへんは調査官の人柄にもよりますが。

3.知らないふりをして、バレるまでほうっておく。
 絶対にバレない自信があるのならともかく、あまりお勧めする方法ではありません。

私としては、できれば1番を、めんどくさかったら2番をお勧めします。

微妙なところではありますが、何もしないでほうっておくよりは、平成17年の確定申告に含めてしまうほうがよろしいかと思います。

好ましいと思われる処理を順番に書くと、

1.平成16年の確定申告をやり直す。
 つまり、平成16年確定申告の修正申告を、自らすすんで行うということです。
 この場合のメリットは、納税者側からすすんで修正の手続きをしているわけですから、税務調査により発覚した場合とは違い、罰則(加算税)がゆるくてすむと言う点、後日バレやしないかとびくびく心配する必要がなくなるという点があります。
 欠点は、修正申告書を書く手間がかかるという点でしょうか。

2.平成16年分のもれていた収入金額を、平成17年の収入金額にこっそり含めて申告してしまう方法。
 理論的にはあまり合理性はないのですが、実務的にはしばしば用いられる手法です。
 どうせ平成17年分の確定申告はしなければならないのですから、そこにこそっと含めてしまうのです。
 科目としては、「その他の収入」又は「雑収入」あたりでしょうか。
 金額的に軽微であれば、何ら問題ありません。(36万円が軽微かどうかは微妙ですが。)
 また、もしも将来、税務調査により事実がバレたとしても、平成16年分については、「修正申告」(追加納付・・・もれていた収入を加えるため、所得も税額も増加するから。)、平成17年分については「更正の請求」(還付・・・追加した16年分の収入をなしにするため、所得も税額も減少するから。)となるものと思われます。
 場合によっては、平成16年にもれていても、平成17年に加えているのであれば、全体としては申告もれがないのだからもうそれでいいや、お互い(税務署も納税者も)めんどくさいしね、となって終了するかもしれません。
 まあ、このへんは調査官の人柄にもよりますが。

3.知らないふりをして、バレるまでほうっておく。
 絶対にバレない自信があるのならともかく、あまりお勧めする方法ではありません。

私としては、できれば1番を、めんどくさかったら2番をお勧めします。

返信

3. Re: 個人所得の申告漏れについて

2006/03/09 13:02

aiai

ちょい参加

編集

修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されませんが、調査によって見つかったときは1割の加算税が課されます。いずれも延滞税が課されます。悪魔の声に心が動かされます。

修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されませんが、調査によって見つかったときは1割の加算税が課されます。いずれも延滞税が課されます。悪魔の声に心が動かされます。

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