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専従者給与の金額

質問 回答受付中

専従者給与の金額

2006/02/24 23:45

のの

積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
妻はOLとしてそこそこのお給料を頂いていましたが
退職してもらい、前面的に今は私の仕事をバックアップ
してもらっています。

自営業で自宅事務所のため、通勤時間などもなく
時間の融通も利くので一見は楽な様に見えますが
経理の知識もないのに一から勉強して、ペーパードライバー
教習を受けて車で毎日あちこち飛び回り、事務所への
電話は全て携帯へ転送をかけ、お客の管理やら事務処理やらを
一手に引き受けているのでノートパソコンも持ち歩き
まるで動く事務所の様に仕事をこなしています。
求人が一向に見付からないという事もありますが・・

ですので以前働いていた時以上の給与額を
設定していますが、自営業を手伝う妻というと
だいたいの片は扶養控除内で月額8万くらいとか
お聞きしますが、普通のOL以上に専従者給与を
取るのはなにか問題がありますでしょうか。
税務署面や、税金対策面で・・・



いつもお世話になっています。
妻はOLとしてそこそこのお給料を頂いていましたが
退職してもらい、前面的に今は私の仕事をバックアップ
してもらっています。

自営業で自宅事務所のため、通勤時間などもなく
時間の融通も利くので一見は楽な様に見えますが
経理の知識もないのに一から勉強して、ペーパードライバー
教習を受けて車で毎日あちこち飛び回り、事務所への
電話は全て携帯へ転送をかけ、お客の管理やら事務処理やらを
一手に引き受けているのでノートパソコンも持ち歩き
まるで動く事務所の様に仕事をこなしています。
求人が一向に見付からないという事もありますが・・

ですので以前働いていた時以上の給与額を
設定していますが、自営業を手伝う妻というと
だいたいの片は扶養控除内で月額8万くらいとか
お聞きしますが、普通のOL以上に専従者給与
取るのはなにか問題がありますでしょうか。
税務署面や、税金対策面で・・・



この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 専従者給与の金額

2006/02/27 21:39

のの

積極参加

編集

はい。ありがとうございます。
ボーナスの支給欄もちゃんと記入しました。

はい。ありがとうございます。
ボーナスの支給欄もちゃんと記入しました。

返信

2. Re: 専従者給与の金額

2006/02/27 18:52

かめへん

神の領域

編集

ZELDAさん、フォローありがとうございましたm(__)m

もちろん、ボーナスの支給も可能です。
但し、専従者給与の届出の用紙に、ボーナスについても記載する所がありますので、忘れずに記載するようにして下さい。
(必ずしも金額でなくても、○ヶ月分〜○ヶ月分、という感じの記載でも良いと思います。)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/12.pdf

ZELDAさん、フォローありがとうございましたm(__)m

もちろん、ボーナスの支給も可能です。
但し、専従者給与の届出の用紙に、ボーナスについても記載する所がありますので、忘れずに記載するようにして下さい。
(必ずしも金額でなくても、○ヶ月分〜○ヶ月分、という感じの記載でも良いと思います。)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/12.pdf

返信

3. Re: 専従者給与の金額

2006/02/26 07:24

のの

積極参加

編集

何度もありがとうございます。
私ではなく妻の確定申告でしたね。

なるべく変動のない様調整したいと思います。

ボーナスの支給も可能ですよね?

何度もありがとうございます。
私ではなく妻の確定申告でしたね。

なるべく変動のない様調整したいと思います。

ボーナスの支給も可能ですよね?

返信

4. Re: 専従者給与の金額

2006/02/26 00:42

ZELDA

神の領域

編集

支払ったときの仕訳は

預かり金***  /   現金***

で良いのでしょうか。
その考え方でO.K.です。
現金で支払って要る時は
専従者給与 ○○円/ 現金 ○○+△△円
預かり金   △△円
となります。口座から口座への振り替えならば、現金が普通預金や当座預金に変わります。


毎月定額であると、事務処理だけの仕事ではないので
請ける仕事が減った月は、当然売り上げも下がりますので
私のお給料だけ変動がないのはなんだかおかしな気がしています。
定額でも問題は無いと思いますよ。
逆に考えれば、売上額が相当あって忙しい月が出てきても、「青色事業専従者給与に関する届出書」で届け出ている金額以上には給与は支払えませんので、多少の売上額の下落は専従者給与に反映させる必要は無いと思われます。

支払ったときの仕訳

預かり金***  /   現金***

で良いのでしょうか。
その考え方でO.K.です。
現金で支払って要る時は
専従者給与 ○○円/ 現金 ○○+△△円
預かり金   △△円
となります。口座から口座への振り替えならば、現金が普通預金当座預金に変わります。


毎月定額であると、事務処理だけの仕事ではないので
請ける仕事が減った月は、当然売り上げも下がりますので
私のお給料だけ変動がないのはなんだかおかしな気がしています。
定額でも問題は無いと思いますよ。
逆に考えれば、売上額が相当あって忙しい月が出てきても、「青色事業専従者給与に関する届出書」で届け出ている金額以上には給与は支払えませんので、多少の売上額の下落は専従者給与に反映させる必要は無いと思われます。

返信

5. Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 21:41

のの

積極参加

編集

kamehen様。
再投稿ありがとうございます。
私は単独で確定申告の必要はないんですね・・
源泉徴収はもう支払っております。

支払ったときの仕訳は

預かり金***  /   現金***

で良いのでしょうか。

毎月定額であると、事務処理だけの仕事ではないので
請ける仕事が減った月は、当然売り上げも下がりますので
私のお給料だけ変動がないのはなんだかおかしな気がしています。

kamehen様。
再投稿ありがとうございます。
私は単独で確定申告の必要はないんですね・・
源泉徴収はもう支払っております。

支払ったときの仕訳

預かり金***  /   現金***

で良いのでしょうか。

毎月定額であると、事務処理だけの仕事ではないので
請ける仕事が減った月は、当然売り上げも下がりますので
私のお給料だけ変動がないのはなんだかおかしな気がしています。

返信

6. Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 13:09

かめへん

神の領域

編集

個人事業主自身の所得が高くなれば、税率も高くなりますので、専従者給与について認められるべき相当額を支給することにより、所得の分散を図れますので、節税効果は確かにあるものと思います。

何と言っても、個人事業の場合は、事業主自身がいかに頑張っても、給与はとれずに、所得が増えるだけとなりますので、奥様も一緒に頑張っているのであれば、認められるべき金額であれば、専従者給与として支払われた方が良いとは思います。

それと、奥様については、専従者給与といえども、給与所得には変わりありませんので、確定申告ではなく、毎月源泉徴収して、年末には年末調整されるべきものです。

それと、専従者給与については、届出の範囲内でのものではありますが、やはり毎月定額の方が望ましいものとは思います。

その辺も含めて、青色申告会の方へも、いろいろとご相談されたら良いかと思います。

個人事業主自身の所得が高くなれば、税率も高くなりますので、専従者給与について認められるべき相当額を支給することにより、所得の分散を図れますので、節税効果は確かにあるものと思います。

何と言っても、個人事業の場合は、事業主自身がいかに頑張っても、給与はとれずに、所得が増えるだけとなりますので、奥様も一緒に頑張っているのであれば、認められるべき金額であれば、専従者給与として支払われた方が良いとは思います。

それと、奥様については、専従者給与といえども、給与所得には変わりありませんので、確定申告ではなく、毎月源泉徴収して、年末には年末調整されるべきものです。

それと、専従者給与については、届出の範囲内でのものではありますが、やはり毎月定額の方が望ましいものとは思います。

その辺も含めて、青色申告会の方へも、いろいろとご相談されたら良いかと思います。

返信

7. Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 12:41

のの

積極参加

編集

ZELDAさん、Kamehenさん
大変わかりやすくご指導ありがとうございます。
補足事項としまして、青色申告であるということと、
青色申告会へ入会しておりますので、届出や金額などの
指導も一通り受けております。

そして税金対策面でといいますのは、逆に高額な給与を
出してしまう事は、妻は妻で確定申告しなくてはならず
税金面では色々と損が出てしまうのかと危惧しました。

ただ仕事上忙しい月とそうでない月の波なども
ありますので、当然妻の仕事量にも影響がでますので
10万前後の落差がある月も出てくるかと思います。

ZELDAさん、Kamehenさん
大変わかりやすくご指導ありがとうございます。
補足事項としまして、青色申告であるということと、
青色申告会へ入会しておりますので、届出や金額などの
指導も一通り受けております。

そして税金対策面でといいますのは、逆に高額な給与を
出してしまう事は、妻は妻で確定申告しなくてはならず
税金面では色々と損が出てしまうのかと危惧しました。

ただ仕事上忙しい月とそうでない月の波なども
ありますので、当然妻の仕事量にも影響がでますので
10万前後の落差がある月も出てくるかと思います。

返信

8. Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 12:10

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

それだけ働かれているのであれば、それ相当の給料をもらわれても良いとは思います。
但し、ZELDAさんが最後に掲げられている要件を満たす必要があり、単純にOL時代の給料とは比べられないものと思います。
OL時代の勤務先の、会社の規模や業種等とは全く違うでしょうから。

ですから、その要件を満たすものであれば、結果的にOL時代の給料よりたくさんもらっても、構わないものとは思います。

ただ、いきなり、最初から、というのは、なかなか認めてもらい難いとは思いますが。

もちろん、青色事業専従者給与に関する届出をするのは大前提です。

横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。

それだけ働かれているのであれば、それ相当の給料をもらわれても良いとは思います。
但し、ZELDAさんが最後に掲げられている要件を満たす必要があり、単純にOL時代の給料とは比べられないものと思います。
OL時代の勤務先の、会社の規模や業種等とは全く違うでしょうから。

ですから、その要件を満たすものであれば、結果的にOL時代の給料よりたくさんもらっても、構わないものとは思います。

ただ、いきなり、最初から、というのは、なかなか認めてもらい難いとは思いますが。

もちろん、青色事業専従者給与に関する届出をするのは大前提です。

返信

9. Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 07:02

ZELDA

神の領域

編集

扶養控除内で月額8万くらいとかお聞きしますが、
専従者給与を支払う事によって、扶養家族から外れてしまいますので、8万円というのは扶養控除のためではありません。
8万7千円以上の給与を支払うと、事業主が源泉徴収をしなければならなくなるので、その手間を考えて8万7千円未満に抑えている事業主が多いという事ですね。

普通のOL以上に専従者給与を取るのは何か問題がありますでしょうか。税務署面や、税金対策面で・・・
まず、nonokoさんが青色申告か白色申告であるかが問題になります。

青色申告であれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出し、その範囲内であればなんら問題はありません。

白色申告の場合は、専従者控除として「事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」と規定がありますので、それ以上は認められません。

また、青色申告の場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」で提出する奥様の給与金額の設定ですが、
・青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
・他の従業員と著しく格差が無い事。
・同種同規模の事業に専従する者の給与の状況と比べて著しく格差が無い事。
とありますので、税金対策に高額な専従者給与を設定しても認められない事となります。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm#pageup
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

扶養控除内で月額8万くらいとかお聞きしますが、
専従者給与を支払う事によって、扶養家族から外れてしまいますので、8万円というのは扶養控除のためではありません。
8万7千円以上の給与を支払うと、事業主が源泉徴収をしなければならなくなるので、その手間を考えて8万7千円未満に抑えている事業主が多いという事ですね。

普通のOL以上に専従者給与を取るのは何か問題がありますでしょうか。税務署面や、税金対策面で・・・
まず、nonokoさんが青色申告か白色申告であるかが問題になります。

青色申告であれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出し、その範囲内であればなんら問題はありません。

白色申告の場合は、専従者控除として「事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」と規定がありますので、それ以上は認められません。

また、青色申告の場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」で提出する奥様の給与金額の設定ですが、
青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
・他の従業員と著しく格差が無い事。
・同種同規模の事業に専従する者の給与の状況と比べて著しく格差が無い事。
とありますので、税金対策に高額な専従者給与を設定しても認められない事となります。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm#pageup
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

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