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青色申告特別控除

質問 回答受付中

青色申告特別控除

2006/02/22 23:06

ゆうちょ

おはつ

回答数:5

編集

平成17年6月より、個人事業を始めました。

開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。

結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。

この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?

平成17年6月より、個人事業を始めました。

開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。

結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。

この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?

この質問に回答
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1. なるほど〜

2006/02/23 23:52

ゆうちょ

おはつ

編集

たびたびありがとうございます。

提出しなくても良いのですね。

なにぶん、個人事業者としての初めての確定申告でわからないことだらけで・・。

助かりました。
ありがとうございました。

今後とも、宜しくお願いいたします。

たびたびありがとうございます。

提出しなくても良いのですね。

なにぶん、個人事業者としての初めての確定申告でわからないことだらけで・・。

助かりました。
ありがとうございました。

今後とも、宜しくお願いいたします。

返信

2. Re: ありがとうございました

2006/02/23 23:37

かめへん

神の領域

編集

>もう一つお伺いしたいのですが、提出書類は確定申告書B(保険料とかの支払明細書など)と、青色申告決算書の他に、総勘定元帳も提出した方がいいのですか?

基本的に、提出するのは、確定申告書と青色申告決算書だけで良いです。

総勘定元帳は、添付書類ではなく、会社に備え付けておくべき帳簿の一つですので、きちんと保存しておいて、税務調査等の時に提示できるようにしておけば大丈夫です。

>もう一つお伺いしたいのですが、提出書類は確定申告書B(保険料とかの支払明細書など)と、青色申告決算書の他に、総勘定元帳も提出した方がいいのですか?

基本的に、提出するのは、確定申告書と青色申告決算書だけで良いです。

総勘定元帳は、添付書類ではなく、会社に備え付けておくべき帳簿の一つですので、きちんと保存しておいて、税務調査等の時に提示できるようにしておけば大丈夫です。

返信

3. ありがとうございました

2006/02/23 21:56

ゆうちょ

おはつ

編集

Kamehenさん、ZELDAさん、ありがとうございます。

変更などはしなくてもいいのですね。
安心しました。

特別控除が65万と10万では、かなり違ってきますからね。

もう一つお伺いしたいのですが、提出書類は確定申告書B(保険料とかの支払明細書など)と、青色申告決算書の他に、総勘定元帳も提出した方がいいのですか?
その場合、全部の内容(日ごとの収支)がわかる物を提出した方がいいのですか?
それとも、月ごとの合計がわかる程度の物でいいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

Kamehenさん、ZELDAさん、ありがとうございます。

変更などはしなくてもいいのですね。
安心しました。

特別控除が65万と10万では、かなり違ってきますからね。

もう一つお伺いしたいのですが、提出書類は確定申告書B(保険料とかの支払明細書など)と、青色申告決算書の他に、総勘定元帳も提出した方がいいのですか?
その場合、全部の内容(日ごとの収支)がわかる物を提出した方がいいのですか?
それとも、月ごとの合計がわかる程度の物でいいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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4. Re: 青色申告特別控除

2006/02/23 08:58

ZELDA

神の領域

編集

kamehenさんがおっしゃる通りなので、私は体験談を。

最初は簡易式簿記で登録し、手書きで帳簿等を作成していましたが、会計ソフトを導入したので複式簿記になりました。
契約している税理士からも「これなら上の控除(65万円・当時55万円)に変えましょう。」という話になり特別控除額を引き上げました。

実際、簡易式簿記→複式簿記の変更届は提出しませんでしたが問題はありませんでしたね。
きちんと記帳されているのなら、平成17年分の確定申告は65万円で申告できますよ。

kamehenさんがおっしゃる通りなので、私は体験談を。

最初は簡易式簿記で登録し、手書きで帳簿等を作成していましたが、会計ソフトを導入したので複式簿記になりました。
契約している税理士からも「これなら上の控除(65万円・当時55万円)に変えましょう。」という話になり特別控除額を引き上げました。

実際、簡易式簿記→複式簿記の変更届は提出しませんでしたが問題はありませんでしたね。
きちんと記帳されているのなら、平成17年分の確定申告は65万円で申告できますよ。

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5. Re: 青色申告特別控除

2006/02/22 23:12

かめへん

神の領域

編集

簡易簿記か、複式簿記か、というのは、届出事項という訳ではなく、あくまでも参考事項として記載するだけの事ですので、そこまで神経質になる必要はないものと思います。

ですから、現実に複式簿記で記帳されて、帳簿等をきちんと保存されているのであれば、65万円控除も可能ですし、逆に、複式簿記として記載して提出していても、現実には簡易簿記でしか記帳できなかった場合は、10万円しか控除できない事となります。
(ですから、もちろん、変更等の届出も不要です。)

簡易簿記か、複式簿記か、というのは、届出事項という訳ではなく、あくまでも参考事項として記載するだけの事ですので、そこまで神経質になる必要はないものと思います。

ですから、現実に複式簿記で記帳されて、帳簿等をきちんと保存されているのであれば、65万円控除も可能ですし、逆に、複式簿記として記載して提出していても、現実には簡易簿記でしか記帳できなかった場合は、10万円しか控除できない事となります。
(ですから、もちろん、変更等の届出も不要です。)

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