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給与について

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給与について

2006/01/16 13:45

yyi

常連さん

回答数:5

編集

1.1/30に、1月分給与を支給します。12月分給与に間違いがあ  り、前月修正という形で、1月分給与として支給するんですが、こ  の場合、年末調整の訂正とか必要なのでしょうか?それとも、18  年分の収入として考えて良いのでしょうか?

2.年末年始手当というものを支給します。(12/31〜1/3に勤務した   者)これは、課税対象になりますか?(今まで、対象としていなか  ったみたいです・・・ :-? )

よろしくお願いします。 :-)

1.1/30に、1月分給与を支給します。12月分給与に間違いがあ  り、前月修正という形で、1月分給与として支給するんですが、こ  の場合、年末調整の訂正とか必要なのでしょうか?それとも、18  年分の収入として考えて良いのでしょうか?

2.年末年始手当というものを支給します。(12/31〜1/3に勤務した   者)これは、課税対象になりますか?(今まで、対象としていなか  ったみたいです・・・ :-? )

よろしくお願いします。 :-)

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1. Re: 給与について

2006/01/23 15:48

yyi

常連さん

編集

ありがとうございました。 :-)

ありがとうございました。 :-)

返信

2. Re: 給与について

2006/01/17 18:22

かめへん

神の領域

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既にnishi1225さんが書かれている通りと思いますが、少しだけ補足してみます。

ご質問文を読む限りでは、年末年始手当は、年末年始の出勤に対して支払っているものでしょうから、賞与というより、毎月の給与に含まれるものと思いますので、社会保険については別で保険料を引く必要はない事となります。
(毎月の分は、実際の支給額ではなく、標準報酬月額によるべきものですので。)

ただ、3ヶ月間の平均で2等級以上上がれば、4ヶ月目から月額変更の対象となる訳ですが、年末年始手当は、いわば休日出勤手当のようなものでしょうから、nishi1225さんがお書きになられている通り、月額変更の対象からは外れるという事です。

既にnishi1225さんが書かれている通りと思いますが、少しだけ補足してみます。

ご質問文を読む限りでは、年末年始手当は、年末年始の出勤に対して支払っているものでしょうから、賞与というより、毎月の給与に含まれるものと思いますので、社会保険については別で保険料を引く必要はない事となります。
(毎月の分は、実際の支給額ではなく、標準報酬月額によるべきものですので。)

ただ、3ヶ月間の平均で2等級以上上がれば、4ヶ月目から月額変更の対象となる訳ですが、年末年始手当は、いわば休日出勤手当のようなものでしょうから、nishi1225さんがお書きになられている通り、月額変更の対象からは外れるという事です。

返信

3. Re: 給与について

2006/01/17 12:41

nishi1225

常連さん

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労働保険(雇用、労災)は対象になりますが、
社会保険(健康、年金)では臨時的なものであり、
月額変更の対象からは除かれます。

労働保険(雇用、労災)は対象になりますが、
社会保険(健康、年金)では臨時的なものであり、
月額変更の対象からは除かれます。

返信

4. Re: 給与について

2006/01/17 11:08

yyi

常連さん

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ありがとうございます。年末年始手当について、もう一つ教えて頂きたいんですが、労働保険や社会保険の計算の時は、対象になりますか?よろしくお願いします。 :-)

ありがとうございます。年末年始手当について、もう一つ教えて頂きたいんですが、労働保険や社会保険の計算の時は、対象になりますか?よろしくお願いします。 :-)

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5. Re: 給与について

2006/01/16 13:58

かめへん

神の領域

編集

そもそも12月が支給日の12月分給与の修正であるならば、支給が今年になったとしても、前年分の年末調整の対象となりますので、再計算をする必要がある事となります。

年末年始手当は、従業員としての身分に基づいて現金で支給されるのでしょうから、当然課税対象となりますので、源泉徴収も必要となります。

そもそも12月が支給日の12月分給与の修正であるならば、支給が今年になったとしても、前年分の年末調整の対象となりますので、再計算をする必要がある事となります。

年末年始手当は、従業員としての身分に基づいて現金で支給されるのでしょうから、当然課税対象となりますので、源泉徴収も必要となります。

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