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助け合い

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役員の変更

質問 回答受付中

役員の変更

2005/12/16 13:26

syoko

常連さん

回答数:7

編集

解らないことばかりなので
いつも、勉強させていただいています。

12月決算の有限会社なんですが今年の3月から取締役のひとりが
役員からはずれ社員に変更になりました。その人が持ってる少しの口数の株も社長が買い取ったとのことです。その他何もしていないようです。

年調の源泉徴収票の記入の仕方で
種別の欄は給料と記入すればよいのでしょうか?細かいことですみません。

それと、法務局に役員の変更をしないといけないのでしょうか?
定款の方はどうしたらよろしいでしょうか?
その他に何か必要なものがあれば教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。

解らないことばかりなので
いつも、勉強させていただいています。

12月決算の有限会社なんですが今年の3月から取締役のひとりが
役員からはずれ社員に変更になりました。その人が持ってる少しの口数の株も社長が買い取ったとのことです。その他何もしていないようです。

年調の源泉徴収票の記入の仕方で
種別の欄は給料と記入すればよいのでしょうか?細かいことですみません。

それと、法務局に役員の変更をしないといけないのでしょうか?
定款の方はどうしたらよろしいでしょうか?
その他に何か必要なものがあれば教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員の変更

2005/12/21 12:35

syoko

常連さん

編集

ありがとうございました

後は登記の変更だけですね
助かりました。またよろしくお願いいたします

ありがとうございました

後は登記の変更だけですね
助かりました。またよろしくお願いいたします

返信

2. Re: 役員の変更

2005/12/20 16:03

くろまる

すごい常連さん

編集

syokoさん

譲渡制限については、O_Kさんが書かれている通り、株式会社の話となりますので、syokoさんの会社は関係ありません。
ややこしくなってしまい、すいませんでした。

http://www.h6.dion.ne.jp/~y-admin/k_guide/seigen.htm


源泉徴収票は税務署に提出については、役員については150万円以下は必要ないです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

syokoさん

譲渡制限については、O_Kさんが書かれている通り、株式会社の話となりますので、syokoさんの会社は関係ありません。
ややこしくなってしまい、すいませんでした。

http://www.h6.dion.ne.jp/~y-admin/k_guide/seigen.htm


源泉徴収票は税務署に提出については、役員については150万円以下は必要ないです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm

返信

3. Re: 役員の変更

2005/12/20 12:56

syoko

常連さん

編集

忙しくて掲示板を見ることができなかったので
遅くなりました。
皆さんありがとうございます。

年調の源泉徴収票は給料と記入して 
1月〜2月までの役員報酬は80万円だったのですが
源泉徴収票は税務署に提出しなくてもよいのでしょうか?

持分の譲渡制限付きというのがよく解らないのですが・・
有限会社 300万円で60口
社長 40口、3月ごろ辞任した役員は 20口 でした。
現在は社長が買い取ったとのことですので・・・
関係ないでしょうか?





忙しくて掲示板を見ることができなかったので
遅くなりました。
皆さんありがとうございます。

年調の源泉徴収票は給料と記入して 
1月〜2月までの役員報酬は80万円だったのですが
源泉徴収票は税務署に提出しなくてもよいのでしょうか?

持分の譲渡制限付きというのがよく解らないのですが・・
有限会社 300万円で60口
社長 40口、3月ごろ辞任した役員は 20口 でした。
現在は社長が買い取ったとのことですので・・・
関係ないでしょうか?





返信

4. Re: 役員の変更

2005/12/19 09:20

くろまる

すごい常連さん

編集

o_kさん いつもながらフォローありがとうございます。

syokoさんの会社は有限会社でしたね。
重要な部分を見落としていました。すいません。

o_kさん いつもながらフォローありがとうございます。

syokoさんの会社は有限会社でしたね。
重要な部分を見落としていました。すいません。

返信

5. Re: 役員の変更

2005/12/17 23:45

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ふたつほど補足を・・・。

登記未了だとしたら、取締役を辞任したことについて、
会社関係者および辞任したことをきちんと知っている人以外の
世の中の人すべてから、辞任したとは見てもらえません。
つまり、辞任したことを知らない取引先などが
その人が取締役だと思って取引したことに対して、
会社は言い逃れを出来なくなります。

それから、有限会社なので、もとから持分の譲渡制限付きですね。
(定款云々は株式会社の話になりますネ。)
もともと社長も持分を持っていらっしゃったのでしたら、
有限会社の場合は、社員総会決議などは必要ありません。
ただ、誰が持分を持っているのかを表す社員名簿を書き換えないと、
ふたり以外の人から、持分をやり取りしたと見てもらえません。
その結果、色々とやっかいな話になります。

ふたつほど補足を・・・。

登記未了だとしたら、取締役を辞任したことについて、
会社関係者および辞任したことをきちんと知っている人以外の
世の中の人すべてから、辞任したとは見てもらえません。
つまり、辞任したことを知らない取引先などが
その人が取締役だと思って取引したことに対して、
会社は言い逃れを出来なくなります。

それから、有限会社なので、もとから持分の譲渡制限付きですね。
(定款云々は株式会社の話になりますネ。)
もともと社長も持分を持っていらっしゃったのでしたら、
有限会社の場合は、社員総会決議などは必要ありません。
ただ、誰が持分を持っているのかを表す社員名簿を書き換えないと、
ふたり以外の人から、持分をやり取りしたと見てもらえません。
その結果、色々とやっかいな話になります。

返信

6. Re: 役員の変更

2005/12/16 17:18

もかーな

すごい常連さん

編集

蛇足ながら。
ワタクシも今期中に役員辞任の手続きを経験したのですが、
定款で役員の人数を定めている場合もありますので、確認しておいたほうがよいと思います。
定款の提出はdio960さんのおっしゃるとおり必要ないです。
登記に関しては法務局の法人登記担当にいくと、登記申請書の雛形をくれますよ。

蛇足ながら。
ワタクシも今期中に役員辞任の手続きを経験したのですが、
定款役員の人数を定めている場合もありますので、確認しておいたほうがよいと思います。
定款の提出はdio960さんのおっしゃるとおり必要ないです。
登記に関しては法務局の法人登記担当にいくと、登記申請書の雛形をくれますよ。

返信

7. Re: 役員の変更

2005/12/16 14:41

くろまる

すごい常連さん

編集

分かる範囲のお答えになります。

役員の変更登記について

取締役はその任期の中途において、いつでも辞任することができます。辞任の旨を会社に通達した段階で効力を生じます。
取締役辞任の意思表示は、要式行為(決まった方法)ではありませんが、通常辞任届を提出します。
会社側としては、この辞任届が、変更登記に必要となりますので、実務上必ず提出させなければなりません。
辞任は、将来の一定の日を前もって指定する形でもかまいませんが、その日付については明確にしておく必要があります。

また、変更(辞任)から2週間以内に法務局への届出が必要になります。


定款は特に変更がなければ提出の必要ないはずです。


株式の譲渡制限が定款に記載されているかも確認された方が良いです。
定めがなければ、とくに問題はないです。
定めの記載があれば、それに従う必要があります。
中小企業では、取締役会での承認を必要とするところが多いと思われます。


登記に関しては、直接、法務局に聞くのが早いと思います。

分かる範囲のお答えになります。

役員の変更登記について

取締役はその任期の中途において、いつでも辞任することができます。辞任の旨を会社に通達した段階で効力を生じます。
取締役辞任の意思表示は、要式行為(決まった方法)ではありませんが、通常辞任届を提出します。
会社側としては、この辞任届が、変更登記に必要となりますので、実務上必ず提出させなければなりません。
辞任は、将来の一定の日を前もって指定する形でもかまいませんが、その日付については明確にしておく必要があります。

また、変更(辞任)から2週間以内に法務局への届出が必要になります。


定款は特に変更がなければ提出の必要ないはずです。


株式の譲渡制限が定款に記載されているかも確認された方が良いです。
定めがなければ、とくに問題はないです。
定めの記載があれば、それに従う必要があります。
中小企業では、取締役会での承認を必要とするところが多いと思われます。


登記に関しては、直接、法務局に聞くのが早いと思います。

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