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結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

質問 回答受付中

結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

2005/09/09 11:02

gosuke

ちょい参加

回答数:6

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月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

月のうち、アルバイトの給料が1人あたり2〜3万だったり8〜9万位だったりとバラつきはあるんですが、源泉については本人による申告で問題はないと思っていました。しかし、ここで皆さんの投稿を見ていて、アルバイトでも会社側に徴収義務がある、と勉強しました。本人さんに扶養義務がなくても、扶養控除等申告書を出せば、いわゆる「甲欄」にもとづいて徴収すればいいんですか?
「甲欄」の場合は2〜3万の給与には源泉徴収は必要ないですよね?その場合、「乙欄」に基づいて計算するのでしょうか?本人さんが家族の扶養に入ってる場合にはどうなりますか?
長期のアルバイトでなく、単発的なアルバイトをお願いすることが多いので、その都度「乙欄」にて徴収するのが一番いいんでしょうか・・どなたか教えて下さい!長くなってスイマセン

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1. kamehenさんありがとうございました(^^)

2005/09/13 10:10

gosuke

ちょい参加

編集

税理士さんに聞いても、「う〜ん どうしましょうか」ってな感じなので、ずっとモヤモヤしていました。
またお尋ねする時にはよろしくお願いいたします。
私も皆さんの質問に答えられるようになりたいです。

税理士さんに聞いても、「う〜ん どうしましょうか」ってな感じなので、ずっとモヤモヤしていました。
またお尋ねする時にはよろしくお願いいたします。
私も皆さんの質問に答えられるようになりたいです。

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2. Re: 重ねがさねm(__)m

2005/09/12 11:54

かめへん

神の領域

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月単位で支払っているのであれば、月額表により源泉徴収すべき事となります。

そうですね、基本的に扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職しているのであれば、例えアルバイトであっても年末調整しなければならない事とはなります。

ただ、その年中に、gosukeさんの会社に入る前に給与収入がある場合は、前職分の源泉徴収票全てを提出しなければ年末調整はできません。
(現実に、バイトの場合は、年末調整していない会社も結構あるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

月単位で支払っているのであれば、月額表により源泉徴収すべき事となります。

そうですね、基本的に扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職しているのであれば、例えアルバイトであっても年末調整しなければならない事とはなります。

ただ、その年中に、gosukeさんの会社に入る前に給与収入がある場合は、前職分の源泉徴収票全てを提出しなければ年末調整はできません。
(現実に、バイトの場合は、年末調整していない会社も結構あるとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

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3. 重ねがさねm(__)m

2005/09/12 11:47

gosuke

ちょい参加

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自社の場合、月締めで銀振にしています。
そうなると、月額表扱いですね?
扶養控除等申告書をまずは基本にして、提出があれば甲欄、なければ乙欄と考えていいんですね。
そこでまた問題なんですが、甲欄徴収となると、年末調整をしてあげなければいけないんですよね・・・

自社の場合、月締めで銀振にしています。
そうなると、月額表扱いですね?
扶養控除等申告書をまずは基本にして、提出があれば甲欄、なければ乙欄と考えていいんですね。
そこでまた問題なんですが、甲欄徴収となると、年末調整をしてあげなければいけないんですよね・・・

返信

4. Re: ありがとうございましたm(__)m

2005/09/12 11:22

かめへん

神の領域

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>日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?

その通りですね、ただ、あくまでも扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、それをクリアしていて提出されているのであれば、日額表の甲欄により源泉徴収すべき事となります。
ただ、日額表をご覧頂ければわかりますが、扶養の人数にもよりますが、甲欄より丙欄の方が所得税は少なくなりますので、2ヶ月以内の単発のバイトであれば、丙欄の方が得とは思います。
(もちろん扶養控除等申告書の提出があれば、甲欄により源泉徴収すべきですが)

>それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??

先に書いたように、単発のバイトで、日払い・週払いの場合は、日額表の丙欄により源泉徴収されれば良いと思います。
(日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります)

>日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?

その通りですね、ただ、あくまでも扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、それをクリアしていて提出されているのであれば、日額表の甲欄により源泉徴収すべき事となります。
ただ、日額表をご覧頂ければわかりますが、扶養の人数にもよりますが、甲欄より丙欄の方が所得税は少なくなりますので、2ヶ月以内の単発のバイトであれば、丙欄の方が得とは思います。
(もちろん扶養控除等申告書の提出があれば、甲欄により源泉徴収すべきですが)

>それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??

先に書いたように、単発のバイトで、日払い・週払いの場合は、日額表の丙欄により源泉徴収されれば良いと思います。
(日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります)

返信

5. ありがとうございましたm(__)m

2005/09/12 10:09

gosuke

ちょい参加

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kamehenさん、とても頼もしい、わかりやすいご説明ありがとうございました。お返事が遅くなった事をお許しくださいませ。
勉強ついでに追加質問をさせて頂いてもよろしいですか。
日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??
お願い致します。

kamehenさん、とても頼もしい、わかりやすいご説明ありがとうございました。お返事が遅くなった事をお許しくださいませ。
勉強ついでに追加質問をさせて頂いてもよろしいですか。
日払い・週払いの場合も扶養控除等申告書を提出してもらった上での甲欄の徴収ですね?それと3ヶ月や半年に2・3回来るようなアルバイトの場合にはどの様にしたらベストでしょうか??
お願い致します。

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6. Re: 結局アルバイトの源泉は引かなきゃいけないんですね?

2005/09/09 11:53

かめへん

神の領域

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おっしゃる通りで、本人が確定申告するしないに関わらず、会社には源泉徴収義務がある事となります。

扶養控除等申告書を提出してもらえば、税額表の甲欄で源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれぱ、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もできる事となります。
しかしながら、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収をしなければならない事となります。

となると全員に扶養控除等申告書を提出してもらっておけば問題ないか、というと、そうでもなく、扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれかに提出していれば、こちらでは提出してもらえず乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、バイトの場合、かけもちの方も多いと思いますので、源泉徴収しなければならないケースも多いかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

それと、扶養控除等申告書は、扶養がいなくても提出できますし、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができます。


但し、ここまでの説明は、給与を月単位で支給している場合(支給形態ですので、時給・日給の場合も含みます)の話ですが、給与を日払いや週払いで支給している場合は、取り扱いが違ってくる事となります。
その場合は、税額表を月額表ではなく、日額表を見る事となりますので、もちろん甲欄での源泉徴収も可能ですが、2ヶ月以内の単発の場合は、日額表の丙欄で見ることができますので、日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

税額表については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

おっしゃる通りで、本人が確定申告するしないに関わらず、会社には源泉徴収義務がある事となります。

扶養控除等申告書を提出してもらえば、税額表の甲欄で源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれぱ、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もできる事となります。
しかしながら、扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収をしなければならない事となります。

となると全員に扶養控除等申告書を提出してもらっておけば問題ないか、というと、そうでもなく、扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれかに提出していれば、こちらでは提出してもらえず乙欄により源泉徴収しなければならない事となりますので、バイトの場合、かけもちの方も多いと思いますので、源泉徴収しなければならないケースも多いかと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

それと、扶養控除等申告書は、扶養がいなくても提出できますし、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができます。


但し、ここまでの説明は、給与を月単位で支給している場合(支給形態ですので、時給・日給の場合も含みます)の話ですが、給与を日払いや週払いで支給している場合は、取り扱いが違ってくる事となります。
その場合は、税額表を月額表ではなく、日額表を見る事となりますので、もちろん甲欄での源泉徴収も可能ですが、2ヶ月以内の単発の場合は、日額表の丙欄で見ることができますので、日額9,300円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

税額表については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

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