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助け合い

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分割基準

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分割基準

2005/07/26 18:51

ayu

常連さん

回答数:2

編集

住民税と事業税の分割基準は、従業者の数ですが、両方とも同じ従業者の数を使ってよいのでしょうか?概念は同じでしょうか?
1億円以上の場合、事業税は特例があると思いますが、違いはそれぐらいでしょうか?期の途中で新設、廃止した事務所については、事業税、住民税ともに月数按分するのでしょうか?その場合の端数処理は同じでしょうか?

住民税と事業税の分割基準は、従業者の数ですが、両方とも同じ従業者の数を使ってよいのでしょうか?概念は同じでしょうか?
1億円以上の場合、事業税は特例があると思いますが、違いはそれぐらいでしょうか?期の途中で新設、廃止した事務所については、事業税住民税ともに月数按分するのでしょうか?その場合の端数処理は同じでしょうか?

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1. Re: 分割基準

2005/07/27 10:19

ayu

常連さん

編集

有難うございます。どちらも従業者の数で分割するのは分かっていたのですが、従業者の含まれる人の定義や、按分計算の方法が両者とも同じ数値を使って計算してよいのか迷っていまして。。。事業税の従業者は本やネットなどに詳しく出ていたので分かるのですが、住民税の計算で使う従業者についてはどこを見てものっていなかったので。。。

有難うございます。どちらも従業者の数で分割するのは分かっていたのですが、従業者の含まれる人の定義や、按分計算の方法が両者とも同じ数値を使って計算してよいのか迷っていまして。。。事業税の従業者は本やネットなどに詳しく出ていたので分かるのですが、住民税の計算で使う従業者についてはどこを見てものっていなかったので。。。

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2. Re: 分割基準

2005/07/27 09:39

くろまる

すごい常連さん

編集

ayuさん おはようございます。
分かる範囲でのお答えになりますが。
特例に当てはまらなければ、法人住民税と法人事業税については、どちらも従業員割りで問題ないと思います。
途中で新設及び廃止した場合は、端数処理は同じです。
なので、過去当社事例では、東京都で千代田区から中央区に移転しました。端数計算をした結果合計11ヶ月分しか納税しなくて良かったです。

ayuさん おはようございます。
分かる範囲でのお答えになりますが。
特例に当てはまらなければ、法人住民税と法人事業税については、どちらも従業員割りで問題ないと思います。
途中で新設及び廃止した場合は、端数処理は同じです。
なので、過去当社事例では、東京都で千代田区から中央区に移転しました。端数計算をした結果合計11ヶ月分しか納税しなくて良かったです。

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