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パソコンの液晶と本体部分(減価償却の際)

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パソコンの液晶と本体部分(減価償却の際)

2005/06/02 14:12

round

おはつ

回答数:2

編集

パソコンを購入する際、デスクトップパソコンの液晶の部分と本体の部分がそれぞれで値段がついている場合、減価償却の扱いはどのようになるのでしょうか?別々といっても支払いは一度に済ませます。
それぞれですと10万未満で一回で償却できますが、あわせると10万以上になります。

パソコンを購入する際、デスクトップパソコンの液晶の部分と本体の部分がそれぞれで値段がついている場合、減価償却の扱いはどのようになるのでしょうか?別々といっても支払いは一度に済ませます。
それぞれですと10万未満で一回で償却できますが、あわせると10万以上になります。

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1. Re: パソコンの液晶と本体部分(減価償却の際)

2005/06/02 19:49

round

おはつ

編集

なるほど。
詳しい説明ありがとうございます。

なるほど。
詳しい説明ありがとうございます。

返信

2. Re: パソコンの液晶と本体部分(減価償却の際)

2005/06/02 14:35

かめへん

神の領域

編集

やはり利用単位ごとで判断すべきですので、液晶部分と本体が、それぞれ単独で機能するのであれば、それぞれで10万円未満か否かの判定ができますが、そうでなく一体として機能するものでしょうから、合計したところで10万円未満かどうかを判断されるべきと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm

これは、明細書で別になっていても、別の日に分けて購入した場合も同様です。

それと、青色申告の中小企業者等であれば、現在は、取得価額30万円未満のものについては、一定の要件のもとに取得時に全額損金として処理する事も認められていますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

やはり利用単位ごとで判断すべきですので、液晶部分と本体が、それぞれ単独で機能するのであれば、それぞれで10万円未満か否かの判定ができますが、そうでなく一体として機能するものでしょうから、合計したところで10万円未満かどうかを判断されるべきと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm

これは、明細書で別になっていても、別の日に分けて購入した場合も同様です。

それと、青色申告の中小企業者等であれば、現在は、取得価額30万円未満のものについては、一定の要件のもとに取得時に全額損金として処理する事も認められていますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

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