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国に対する貸倒引当金
2005/05/27 18:39
1. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/17 08:28
umesanどうもありがとうございます。
公認会計士の監査をパスされているとの事で安心しました。
私も過去の税務調査で指摘された事はないですが、金額が小さいから指摘されなかったのか、そもそも貸金の額に含めてよいから指摘されなかったのか不安でしたので・・・
今後ともよろしくお願いします。
umesanどうもありがとうございます。
公認会計士の監査をパスされているとの事で安心しました。
私も過去の税務調査で指摘された事はないですが、金額が小さいから指摘されなかったのか、そもそも貸金の額に含めてよいから指摘されなかったのか不安でしたので・・・
今後ともよろしくお願いします。
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2. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/17 07:35
弊社、国(直轄工事)、都道府県、市町村にたいする、売上が、毎期発生していたのですが、貸倒引当金の計算に際し、控除せずに算出しておりました。(法定繰入率の時代)
大きい金額ではないのですが、公認会計士、それから上場会社なので、
国税が定期的くるのですが、指摘されたことわありませんでした。
なお、今回税務相談室にも、匿名でといあわせたのですが、建前はOKさんのおっしゃるとおりです。
なお、税務上の疑義については、申立てができるそうですが、国等にたいする債権が、貸倒引当金の対象になるかどうかでは、前例がないとのことでした。
弊社、国(直轄工事)、都道府県、市町村にたいする、売上が、毎期発生していたのですが、貸倒引当金の計算に際し、控除せずに算出しておりました。(法定繰入率の時代)
大きい金額ではないのですが、公認会計士、それから上場会社なので、
国税が定期的くるのですが、指摘されたことわありませんでした。
なお、今回税務相談室にも、匿名でといあわせたのですが、建前はOKさんのおっしゃるとおりです。
なお、税務上の疑義については、申立てができるそうですが、国等にたいする債権が、貸倒引当金の対象になるかどうかでは、前例がないとのことでした。
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3. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/03 08:53
4. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/03 04:51
投稿文を拝見するに、おそらくumesanさんも同様の結論になるかと
思いますが、先陣を切らさせていただくと、
国や地方公共団体への債権は全般に、
貸倒引当金の設定から除外すべきものです。
これらへの債権が貸し倒れる場合には、
その前に政情不安や金融不安などの前兆が見られることが、
日本・海外に限らず歴史上の経験則です。
現在の日本の状況を考えると、貸し倒れる心配はゼロ(に等しい)
といえるように思います。
なお、根拠をお求めであれば、
法人税法や貸倒引当金に関する、厚手の書籍(基本学術書や実務参考書など)
をいくつか当たっていただくと、
お探しの情報そのものではありませんが、
貸倒引当金設定の一般論について触れられているものに出会えるはずです。
投稿文を拝見するに、おそらくumesanさんも同様の結論になるかと
思いますが、先陣を切らさせていただくと、
国や地方公共団体への債権は全般に、
貸倒引当金の設定から除外すべきものです。
これらへの債権が貸し倒れる場合には、
その前に政情不安や金融不安などの前兆が見られることが、
日本・海外に限らず歴史上の経験則です。
現在の日本の状況を考えると、貸し倒れる心配はゼロ(に等しい)
といえるように思います。
なお、根拠をお求めであれば、
法人税法や貸倒引当金に関する、厚手の書籍(基本学術書や実務参考書など)
をいくつか当たっていただくと、
お探しの情報そのものではありませんが、
貸倒引当金設定の一般論について触れられているものに出会えるはずです。
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5. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/02 14:19
o_kさん、umesanさんどうもありがとうございます。
私も規定がないと(明文化されていないと)上司には反論も出来ずに、また自分の意見の立証も出来ないわけで、
今回は改めて税法のある意味での難しさを感じました。
(ただ単に明文化に固執しすぎていたと言う方が正しい回答かもしれません)
後、これらの事を踏まえた上で参考意見として伺いたいのですが、
例えば当社が建設業の場合、入札等によって請け負った国・地方公共団体
等に対する売掛債権も貸金の額には含まれない。と言うことですよね?
そうなると中間納付還付税額とは桁が違ってくるので私の実務上も
かなり大きな問題になるのですが・・・
まぁ金額的に大きな問題なので(私の上司が)直接当局に確認すべきだとは思いますが、
事前にお二方の意見をお伺いしたいと思いまして・・・
お時間が許すようでしたらコメントお願い致します。
o_kさん、umesanさんどうもありがとうございます。
私も規定がないと(明文化されていないと)上司には反論も出来ずに、また自分の意見の立証も出来ないわけで、
今回は改めて税法のある意味での難しさを感じました。
(ただ単に明文化に固執しすぎていたと言う方が正しい回答かもしれません)
後、これらの事を踏まえた上で参考意見として伺いたいのですが、
例えば当社が建設業の場合、入札等によって請け負った国・地方公共団体
等に対する売掛債権も貸金の額には含まれない。と言うことですよね?
そうなると中間納付還付税額とは桁が違ってくるので私の実務上も
かなり大きな問題になるのですが・・・
まぁ金額的に大きな問題なので(私の上司が)直接当局に確認すべきだとは思いますが、
事前にお二方の意見をお伺いしたいと思いまして・・・
お時間が許すようでしたらコメントお願い致します。
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6. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/02 09:31
回答は、OKさんのおっしゃるとおりのようです。
わたしども、経理担当のものは、疑義が生じた時、税法、基本通達などを、参考にします。
これは、税法法定主義という考え方が、あえて国民に負担を求めている以上、明文で定めないとならない。という考え方からです。
私も、担当税理士と、税務相談室にといあわせましたが。
私が、乗せた2つの条文とも、国税未収還付金について、対象になるかどうかについて、「想定」していないというのが、実情のようです。
基本通達にも、規定のない、「解釈」の問題なのです。
現実には、還付未収金は、その他の金銭債権に含めない方よろしいのではないでしょうか。−−−大変失礼いたしました。
なお、この件だけで、修正をもとめられるかというと、????
疑問なところですね。
回答は、OKさんのおっしゃるとおりのようです。
わたしども、経理担当のものは、疑義が生じた時、税法、基本通達などを、参考にします。
これは、税法法定主義という考え方が、あえて国民に負担を求めている以上、明文で定めないとならない。という考え方からです。
私も、担当税理士と、税務相談室にといあわせましたが。
私が、乗せた2つの条文とも、国税未収還付金について、対象になるかどうかについて、「想定」していないというのが、実情のようです。
基本通達にも、規定のない、「解釈」の問題なのです。
現実には、還付未収金は、その他の金銭債権に含めない方よろしいのではないでしょうか。−−−大変失礼いたしました。
なお、この件だけで、修正をもとめられるかというと、????
疑問なところですね。
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7. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/02 01:00
遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。
税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。
すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権)
については、貸倒引当金を設定しません。
これを、税法も受け継いでおります。
ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。
さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)
もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。
この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。
つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)
法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。
ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。
これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。
さて、中間納付還付金は、
「未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。
従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。
貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。
実際にも、適正な監査人監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。
※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。
税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。
一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。
国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。
なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。
国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。
しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。
ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。
遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。
税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。
すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権)
については、貸倒引当金を設定しません。
これを、税法も受け継いでおります。
ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。
さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)
もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。
この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。
つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)
法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。
ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。
これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。
さて、中間納付還付金は、
「未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。
従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。
貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。
実際にも、適正な監査人監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。
※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。
税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。
一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。
国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。
なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。
国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。
しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。
ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。
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8. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/05/30 08:19
ありがとうございます。
私は勝手に金銭債権の額には含めない(なぜなら100%回収が確実だから・・・)と思っていて上司に提出したら・・・
預金にたいしてさせも設定できないのに、国に対して設定されるなんて・・・今でも???ですが、規定がそうなんだから仕方ないですね。
いろいろ調べていただいたみたいでどうもありがとうございました。umesanさんは税務に精通した方だな〜と日ごろから思っておりました。今後ともよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
私は勝手に金銭債権の額には含めない(なぜなら100%回収が確実だから・・・)と思っていて上司に提出したら・・・
預金にたいしてさせも設定できないのに、国に対して設定されるなんて・・・今でも???ですが、規定がそうなんだから仕方ないですね。
いろいろ調べていただいたみたいでどうもありがとうございました。umesanさんは税務に精通した方だな〜と日ごろから思っておりました。今後ともよろしくお願い致します。
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9. Re: 国に対する貸倒引当金
2005/05/29 06:48
興味がわきましたので、根拠条文を基本通達デ確認します。
売掛金、貸付金に準ずる債権)
11−2−16 法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(昭55年直法2−15「二十四」、平10年課法2−7「十五」、平14年課法2−1「二十六」、平15年課法2−7「三十三」により改正) (1)
未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
(2)他人のために立替払をした場合の立替金(11−2−18の(4)に該当するものを除く。)
(3) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(4) 保証債務を履行した場合の求償権
(5) 法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として収入すべき金額に係る未収金(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有するものを除く。)
(注) 法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を法第52条第2項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。
(売掛債権等に該当しない債権)
11−2−18 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(昭50年直法2−21「27」、昭55年直法2−15「二十四」、昭60年直法2−11「三」、昭63年直法2−14「六」平10年課法2−7「十五」、平12年課法2−7「十八」、平14年課法2−1「二十六」により改正)
(1)預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
(2)保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権
(3)手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5)金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)仕入割戻しの未収金
(9)保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額
(10)法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11)法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該法人が保有することとなったもの
(注) 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。
11−2−16、11−2−18の条文から、法人税未収還付金がその他の金銭
債権に該当しないとは規定していないとおもいます。
いかがでしょうか。
興味がわきましたので、根拠条文を基本通達デ確認します。
売掛金、貸付金に準ずる債権)
11−2−16 法第52条第2項《貸倒引当金》に規定する「その他これらに準ずる金銭債権」には、次のような債権が含まれる。(昭55年直法2−15「二十四」、平10年課法2−7「十五」、平14年課法2−1「二十六」、平15年課法2−7「三十三」により改正) (1)
未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
(2)他人のために立替払をした場合の立替金(11−2−18の(4)に該当するものを除く。)
(3) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(4) 保証債務を履行した場合の求償権
(5) 法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する「法人税の負担額」又は「法人税の減少額」として収入すべき金額に係る未収金(当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有するものを除く。)
(注) 法人がその有する売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手を法第52条第2項に規定する金銭債権に含めている場合には、その計算を認める。
(売掛債権等に該当しない債権)
11−2−18 次に掲げるようなものは、売掛債権等には該当しない。(昭50年直法2−21「27」、昭55年直法2−15「二十四」、昭60年直法2−11「三」、昭63年直法2−14「六」平10年課法2−7「十五」、平12年課法2−7「十八」、平14年課法2−1「二十六」により改正)
(1)預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
(2)保証金、敷金(借地権、借家権等の取得等に関連して無利息又は低利率で提供した建設協力金等を含む。)、預け金その他これらに類する債権
(3)手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4)前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5)金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6)証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7)雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8)仕入割戻しの未収金
(9)保険会社における代理店貸勘定(外国代理店貸勘定を含む。)の金額
(10)法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11)法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、当該特定目的会社の発行する証券等のうち当該法人が保有することとなったもの
(注) 仮払金等として計上されている金額については、その実質的な内容に応じて売掛債権等に該当するかどうかを判定することに留意する。
11−2−16、11−2−18の条文から、法人税未収還付金がその他の金銭
債権に該当しないとは規定していないとおもいます。
いかがでしょうか。
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