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助け合い

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詐欺被害時の仕訳

質問 回答受付中

詐欺被害時の仕訳

2016/03/11 21:52

ゆたのー

ちょい参加

回答数:8

編集

法人でネットショップを運営していますが、不正カード被害にあってしまいました。
雑損失で処理すればいいかな?と思い色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
ですが肝心の仕訳例がどうやっても見つかりません。
どのように仕訳る(科目)べきでしょうか?

ちなみにこういう場合の補償サービス(チャージバック補償)は入っていますが、1件補償対象外となってしまいました。

法人でネットショップを運営していますが、不正カード被害にあってしまいました。
雑損失で処理すればいいかな?と思い色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
ですが肝心の仕訳例がどうやっても見つかりません。
どのように仕訳る(科目)べきでしょうか?

ちなみにこういう場合の補償サービス(チャージバック補償)は入っていますが、1件補償対象外となってしまいました。

捕捉

2016/03/20 17:40

編集

レスが付きません・・・

実際の仕訳では、売上時
売掛金(カード)10万円 売上高10万円
として、

入金時に
預金9.5万円        売掛金(カード)10万円
カード手数料0.5万円

としています。

その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
その月の売上が
売掛金(カード)20万円 売上高20万円

入金時に
預金9万円        売掛金(カード)20万円
カード手数料1万円
チャージバック10万円

と、本来19万円の入金のあるところ9万円しか入金が無いわけです。
で、このチャージバック部分をどうしたらよいかなんですが、

・売掛金(カード)にする。
ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。

という仕訳にせざるを得ないでしょうか?
貸倒引当金とかで良いかとも思いましたがなんか主旨が違うような気がしますし・・・
この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/04/05 19:05

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

頑張りましたね!!

税務署さんも良い対応して下さって本当に良かったですね。
本来、公の部署はこうでなくてはなりませんね。。。

まあ、警察の対応は私も経験がないので判りませんが、こんなもんでしょうかね(苦笑)。
特に経済犯罪については追いついていないのが現状かも・・・本署の経済犯専門部隊は別でしょうけど。

でも、会計的には税務署さんの言われた通りの処理でOKでしょうから、
今後もし税務調査で質問された場合には、その旨言えば問題ありませんね。

警察の被害届受理が無理だとしても、カード会社でそれを証明してくれるようなものは
ないのでしょうかね? または通知など・・・それで充分かとも思えますが。
その方が手っ取り早いですよね・・。

いずれにしても、結果をレスして頂いてありがとうございます。
これでまた一つ、私も勉強になりました!

こんにちは。

頑張りましたね!!

税務署さんも良い対応して下さって本当に良かったですね。
本来、公の部署はこうでなくてはなりませんね。。。

まあ、警察の対応は私も経験がないので判りませんが、こんなもんでしょうかね(苦笑)。
特に経済犯罪については追いついていないのが現状かも・・・本署の経済犯専門部隊は別でしょうけど。

でも、会計的には税務署さんの言われた通りの処理でOKでしょうから、
今後もし税務調査で質問された場合には、その旨言えば問題ありませんね。

警察の被害届受理が無理だとしても、カード会社でそれを証明してくれるようなものは
ないのでしょうかね? または通知など・・・それで充分かとも思えますが。
その方が手っ取り早いですよね・・。

いずれにしても、結果をレスして頂いてありがとうございます。
これでまた一つ、私も勉強になりました!

返信

2. Re:Re:Re:Re:Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/04/05 15:44

ゆたのー

ちょい参加

編集

こんにちわ、先週税務署へ行き聞いてきましたのでご報告です。
電話で話して理解してもらえるか不安でしたし、税務署は近いし年に数回は色々聞きに尋ねるので抵抗はありません。

予め電話で、「売掛金が回収できないときの処理について教えてください」と連絡して行きました。
行った先で、もうちょっと詳しく状況と時系列でお金の流れを説明しました。
そこでまず言われたのが、詐欺によるものでの損失でもその時点では債権になるので、回収する努力をしても1年以上戻らないのであれば備忘価額付けて費用にすればいいのでは?とのことでした。
全くらんさんの言われるとおりでしたが、断言はできないとのことで宿題とされ、半日後位に電話でこの処理でよいとの回答をもらいました。

で、最終的な答えは、今時点で売掛金の差し戻し(うちは処理的にややこしいので、確認して貸倒引当金にしました)にし、1年後なりに貸倒損失としてあげればよいとのことでした。


余談ですが、詐欺られたという事実を確定し何らかの回収努力をしていることを明らかにしたいと思い、警察へ相談に行きました。
ちょっと憤慨する対応でして、最初の相談員のおっさんは、「そんなやり方で物を売っているあなたが悪い」だとか、「そんなの詐欺じゃない」とか、なんかこっちが悪者みたいな言われようでした。
その後、別な担当の方々3名に代わられ、ちょっと対応はましになったものの、そもそも不正クレジットカードが使われた場合、売った店が損害を被るという仕組みを知らないようでした。
こちらも宿題とされ、被害届としては受理できないと言われましたが、会計的に損をしているということ立証したいのでなんとかしてほしいと伝えたところ理解はしていただけました。
こちらはまだ答えは返ってきていません。

こんにちわ、先週税務署へ行き聞いてきましたのでご報告です。
電話で話して理解してもらえるか不安でしたし、税務署は近いし年に数回は色々聞きに尋ねるので抵抗はありません。

予め電話で、「売掛金が回収できないときの処理について教えてください」と連絡して行きました。
行った先で、もうちょっと詳しく状況と時系列でお金の流れを説明しました。
そこでまず言われたのが、詐欺によるものでの損失でもその時点では債権になるので、回収する努力をしても1年以上戻らないのであれば備忘価額付けて費用にすればいいのでは?とのことでした。
全くらんさんの言われるとおりでしたが、断言はできないとのことで宿題とされ、半日後位に電話でこの処理でよいとの回答をもらいました。

で、最終的な答えは、今時点で売掛金の差し戻し(うちは処理的にややこしいので、確認して貸倒引当金にしました)にし、1年後なりに貸倒損失としてあげればよいとのことでした。


余談ですが、詐欺られたという事実を確定し何らかの回収努力をしていることを明らかにしたいと思い、警察へ相談に行きました。
ちょっと憤慨する対応でして、最初の相談員のおっさんは、「そんなやり方で物を売っているあなたが悪い」だとか、「そんなの詐欺じゃない」とか、なんかこっちが悪者みたいな言われようでした。
その後、別な担当の方々3名に代わられ、ちょっと対応はましになったものの、そもそも不正クレジットカードが使われた場合、売った店が損害を被るという仕組みを知らないようでした。
こちらも宿題とされ、被害届としては受理できないと言われましたが、会計的に損をしているということ立証したいのでなんとかしてほしいと伝えたところ理解はしていただけました。
こちらはまだ答えは返ってきていません。

返信

3. Re:Re:Re:Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/23 18:21

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

どうかお気になさらないでください!
恐らく税務署に出向かなくとも、国税庁の電話相談でも解決すると思いますが・・・

今後のためにも頑張ってくださいね!!

こんにちは。

どうかお気になさらないでください!
恐らく税務署に出向かなくとも、国税庁の電話相談でも解決すると思いますが・・・

今後のためにも頑張ってくださいね!!

返信

4. Re:Re:Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/22 21:16

ゆたのー

ちょい参加

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すみません、返事を急ぐあまり不躾な物言いになってしましました。
まさにおっしゃる通り、どのように経理処理したら良いか税務署に聞いてくるつもりでいます。
仕事の関係上聞きに行くのが1週間以上先になりますが、納得できる結果が出ましたらご報告しますね。

すみません、返事を急ぐあまり不躾な物言いになってしましました。
まさにおっしゃる通り、どのように経理処理したら良いか税務署に聞いてくるつもりでいます。
仕事の関係上聞きに行くのが1週間以上先になりますが、納得できる結果が出ましたらご報告しますね。

返信

5. Re:Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/22 19:31

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

「正利用という詐欺のような行為」であれ何であれ、実際にその取引において損したのですよね?

>貸倒損失といった費用には計上できないのではないか?という懸念があります。

そこを国税庁の電話相談で問い合わせては如何でしょうか? 
というのが私の考えです。 科目名はどうあれ・・

それがご質問者さんが一番納得されると思いますので。


問い合わせ してみましたか??

こんにちは。

「正利用という詐欺のような行為」であれ何であれ、実際にその取引において損したのですよね?

貸倒損失といった費用には計上できないのではないか?という懸念があります。

そこを国税庁の電話相談で問い合わせては如何でしょうか? 
というのが私の考えです。 科目名はどうあれ・・

それがご質問者さんが一番納得されると思いますので。


問い合わせ してみましたか??

返信

6. Re:Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/22 19:18

ゆたのー

ちょい参加

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御回答ありがとうございます。
まず、カードの不正利用という詐欺のような行為によって取られたお金を、貸倒損失といった費用には計上できないのではないか?という懸念があります。

御回答ありがとうございます。
まず、カードの不正利用という詐欺のような行為によって取られたお金を、貸倒損失といった費用には計上できないのではないか?という懸念があります。

返信

7. Re:詐欺被害時の仕訳

2016/03/21 10:04

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

なかなかレスが付かないということですが、
お書きの場合にはネットショップという業種における特殊性があるのではないか?
ということが頭に浮かび、なかなかレスが付かないのでしょう。

>色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
この文章もその理由が書いてありませんので、読んでいる側にはレスが付けづらい一文だと感じます。

もしも同業の方でこのサイトをよくご利用されている方がいればレスは早いのでしょうけど、
必ずしも毎日このサイトを見るとは限りませんしね。。。。


私なりに捜してみましたので、あくまでもご紹介とご参考まで。

国税庁サイト 「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm

結論的には、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、
その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
ということではないでしょうか。
実務的にはそのまま売掛金に残し、1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失処理するということ流れでしょうね。

>その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
> その月の売上が
>売掛金(カード)20万円 売上高20万円

>入金時に
>預金9万円        売掛金(カード)20万円
>カード手数料1万円
>チャージバック10万円

不正利用のあった分も一旦はカード会社から入金があったが、不正が判明したため相殺により返金した
ということでしょうかね。


色々書きましたが、お考えの通りで宜しいのではないでしょうか。下記では如何でしょうか?

>・売掛金(カード)にする。
     ・・・・上記仕訳のチャージバックを売掛金にすれば宜しいのではないかと。
        回収できなかったので、売掛金を戻し、未収の債権として残す。

>ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。
     ・・・・そして1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失とする。

下記は国税庁サイト「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

以後同様のことはあり得ると思いますので、一度是非とも税理士や国税庁の電話相談にご相談ください。
国税庁の電話相談は、最寄りの税務署に電話してプッシュボタン式で選択すれば自動転送されます。
大変親切に教えてくれますので、お急ぎの場合にはこちらのレスを待つよりは、
早くて確実です!! 無料です!!

国税に関するご相談について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

こんにちは。

なかなかレスが付かないということですが、
お書きの場合にはネットショップという業種における特殊性があるのではないか?
ということが頭に浮かび、なかなかレスが付かないのでしょう。

>色々調べてみますと、自分にも責のあることは雑損失にしてはいけないようなことが多く書かれています。
この文章もその理由が書いてありませんので、読んでいる側にはレスが付けづらい一文だと感じます。

もしも同業の方でこのサイトをよくご利用されている方がいればレスは早いのでしょうけど、
必ずしも毎日このサイトを見るとは限りませんしね。。。。


私なりに捜してみましたので、あくまでもご紹介とご参考まで。

国税庁サイト 「通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/06.htm

結論的には、取引を停止した後1年以上を経過した場合には、法人が売掛債権について備忘価額を付し、
その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認めることとされています(法人税基本通達9-6-3(1))。
ということではないでしょうか。
実務的にはそのまま売掛金に残し、1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失処理するということ流れでしょうね。

>その後別な月に不正利用判明し、10万円を返すこととなり
> その月の売上が
売掛金(カード)20万円 売上高20万円

>入金時に
>預金9万円        売掛金(カード)20万円
>カード手数料1万円
>チャージバック10万円

不正利用のあった分も一旦はカード会社から入金があったが、不正が判明したため相殺により返金した
ということでしょうかね。


色々書きましたが、お考えの通りで宜しいのではないでしょうか。下記では如何でしょうか?

>・売掛金(カード)にする。
     ・・・・上記仕訳のチャージバックを売掛金にすれば宜しいのではないかと。
        回収できなかったので、売掛金を戻し、未収の債権として残す。

>ほぼ永遠に回収できないままずーっと残る。
     ・・・・そして1年経過後に備忘価額=1円を残して貸倒損失とする。

下記は国税庁サイト「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

以後同様のことはあり得ると思いますので、一度是非とも税理士や国税庁の電話相談にご相談ください。
国税庁の電話相談は、最寄りの税務署に電話してプッシュボタン式で選択すれば自動転送されます。
大変親切に教えてくれますので、お急ぎの場合にはこちらのレスを待つよりは、
早くて確実です!! 無料です!!

国税に関するご相談について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

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