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固定資産 税込\100,000-以上

質問 回答受付中

固定資産 税込\100,000-以上

2012/08/31 13:26

newtok

おはつ

回答数:3

編集


質問があります!

いまパチンコ会社の経理をしているのですが、
パチンコ台は工具器具備品で、\105,000-(税込)以上が
固定資産だったのですが、
税理士の方から\100,000-(税込)以上になったと言われました。
最近変わったんでしょうか?


上司にお伝えしたら、ここで確認してみたら?といわれました^^
これに関してご存知の方いましたらよろしくお願い申し上げます。


質問があります!

いまパチンコ会社の経理をしているのですが、
パチンコ台は工具器具備品で、\105,000-(税込)以上が
固定資産だったのですが、
税理士の方から\100,000-(税込)以上になったと言われました。
最近変わったんでしょうか?


上司にお伝えしたら、ここで確認してみたら?といわれました^^
これに関してご存知の方いましたらよろしくお願い申し上げます。

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1. Re: 固定資産 税込\100,000-以上

2012/08/31 13:45

efu

すごい常連さん

編集

貴社が税抜経理なのか税込経理なのかによって異なります。

税抜経理なら税抜本体価格が10万円以上、税込経理であれば税込価格が10万円以上かどうかで判断します。

※税抜経理、税込経理の違いはわかりますよね?

貴社が税抜経理なのか税込経理なのかによって異なります。

税抜経理なら税抜本体価格が10万円以上、税込経理であれば税込価格が10万円以上かどうかで判断します。

※税抜経理、税込経理の違いはわかりますよね?

返信

2. Re: 固定資産 税込\100,000-以上

2012/09/06 12:53

newtok

おはつ

編集

返信ありがとうございます。

うちは税込処理です。


以前は税込10万5千円以上を固定資産に乗せていました。
でもこの場合本体が10万を超えたから乗せてるということですよね。
以前は税込10万以上でも、10万5千円以下なら消耗品として扱い固定資産には乗せていませんでした。
それがそもそもおかしな事だったのでしょうか???


わたしは最近経理を始めたばかりでまだよくわかりません…
よろしくお願い致します。

返信ありがとうございます。

うちは税込処理です。


以前は税込10万5千円以上を固定資産に乗せていました。
でもこの場合本体が10万を超えたから乗せてるということですよね。
以前は税込10万以上でも、10万5千円以下なら消耗品として扱い固定資産には乗せていませんでした。
それがそもそもおかしな事だったのでしょうか???


わたしは最近経理を始めたばかりでまだよくわかりません…
よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 固定資産 税込\100,000-以上

2012/09/06 13:25

efu

すごい常連さん

編集

>うちは税込処理です。
>
>
>以>前は税込10万5千円以上を固定資産に乗せていました。
>でもこの場合本体が10万を超えたから乗せてるということですよね。
>以前は税込10万以上でも、10万5千円以下なら消耗品として扱い固定資産には乗せていませんでした。
>それがそもそもおかしな事だったのでしょうか???

はい、正しい処理ではありません。
詳しくは下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

ただし10万円以上であっても30万円未満のものついては「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度があり、全額を取得した年の損金にできます(貴社が中小企業に該当するのであればですが)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

>うちは税込処理です。
>
>
>以>前は税込10万5千円以上を固定資産に乗せていました。
>でもこの場合本体が10万を超えたから乗せてるということですよね。
>以前は税込10万以上でも、10万5千円以下なら消耗品として扱い固定資産には乗せていませんでした。
>それがそもそもおかしな事だったのでしょうか???

はい、正しい処理ではありません。
詳しくは下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403_qa.htm

ただし10万円以上であっても30万円未満のものついては「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度があり、全額を取得した年の損金にできます(貴社が中小企業に該当するのであればですが)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

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