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所有権と家賃収入について

質問 回答受付中

所有権と家賃収入について

2011/11/18 10:47

Gordon

ちょい参加

回答数:9

編集

教えてください。

アパートの家賃収入が母親にあります。
このアパートの所有権を
母親1/2、兄1/4、自分1/4で持っている場合、
自分は確定申告する必要があるのでしょうか?
家賃収入自体は母親にすべて行っており、
兄・自分には一切貰っていません。

母親いわく、所有権を持っているのだから、
確定申告をするというような事を言うのですが、
実際お金を貰っていないのにする理由がわかりません。

よろしくお願いいたします。

教えてください。

アパートの家賃収入が母親にあります。
このアパートの所有権を
母親1/2、兄1/4、自分1/4で持っている場合、
自分は確定申告する必要があるのでしょうか?
家賃収入自体は母親にすべて行っており、
兄・自分には一切貰っていません。

母親いわく、所有権を持っているのだから、
確定申告をするというような事を言うのですが、
実際お金を貰っていないのにする理由がわかりません。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/18 21:25

anoano

すごい常連さん

編集

簡単に言えば、兄さんが1/4、Gordonさんが1/4
の家賃を受け取って、それを母親さんに贈与してということになります。
まあ、実際には家賃を受けった母親さんが
アパートの経費(損害保険料、租税公課、修繕費ほか)などを負担しているでしょうから、それらは、母親さんに
負担してもらったということになりますので、家賃収入との差額を贈与したことになります。

所得税の確定申告は、それぞれの所有権に応じて、
家賃収入から必要経費を引き、給与所得などあったら、
合算して行うことになります。
一方、母親さんは、贈与を受けた金額が基礎控除の110万円を超えると、所得税のほか、贈与税の申告も必要になります。

むつかしいことをいえば、実質所得者課税の原則という
税法上の規定があるがこと不動産賃貸に関していえば、
又貸しをした者が何ら造作設備などの付加価値を付けずに
賃貸して収入を得たとしても、それは真の所有者の収入に
されてしまいます。つまり、母親さんが無償で兄さんとGordonから借り、そのままの形で他人に賃貸して得た収入は、
やはり、すべて母親さんのものになりません。

簡単に言えば、兄さんが1/4、Gordonさんが1/4
の家賃を受け取って、それを母親さんに贈与してということになります。
まあ、実際には家賃を受けった母親さんが
アパートの経費(損害保険料、租税公課修繕費ほか)などを負担しているでしょうから、それらは、母親さんに
負担してもらったということになりますので、家賃収入との差額を贈与したことになります。

所得税の確定申告は、それぞれの所有権に応じて、
家賃収入から必要経費を引き、給与所得などあったら、
合算して行うことになります。
一方、母親さんは、贈与を受けた金額が基礎控除の110万円を超えると、所得税のほか、贈与税の申告も必要になります。

むつかしいことをいえば、実質所得者課税の原則という
税法上の規定があるがこと不動産賃貸に関していえば、
又貸しをした者が何ら造作設備などの付加価値を付けずに
賃貸して収入を得たとしても、それは真の所有者の収入に
されてしまいます。つまり、母親さんが無償で兄さんとGordonから借り、そのままの形で他人に賃貸して得た収入は、
やはり、すべて母親さんのものになりません。

返信

2. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/18 21:43

karz

すごい常連さん

編集

実質所得者課税も検討したほうがいいと思います。

(実質所得者課税の原則)
第十二条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

兄弟が単なる名義人で母が業務に関するもの(収入、経費、資産、負債など)を管理している場合は、全て母に帰属するものとして取扱う必要があります。

実質所得者課税も検討したほうがいいと思います。

(実質所得者課税の原則)
第十二条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

兄弟が単なる名義人で母が業務に関するもの(収入、経費、資産、負債など)を管理している場合は、全て母に帰属するものとして取扱う必要があります。

返信

3. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/21 17:48

Gordon

ちょい参加

編集

anoanoさん、karzさん、お返事ありがとうございます。

分かりやすいように私に置き換えたのですが、
実は知り合いの奥さんの話で、
このお母さんがやった確定申告がもとで、
配偶者控除から外され、追徴課税は来るわ、
家族手当を会社に返金しなければならないわと、
散々な事になってしまったらしいのです。

いろいろ聞かれたのですが、
貰っていないお金を確定申告する理由がわからなかったのです。
karzさんのお話だと、実質所得者課税で、
お母さんが全て申告すればよいということなのですよね?

anoanoさん、karzさん、お返事ありがとうございます。

分かりやすいように私に置き換えたのですが、
実は知り合いの奥さんの話で、
このお母さんがやった確定申告がもとで、
配偶者控除から外され、追徴課税は来るわ、
家族手当を会社に返金しなければならないわと、
散々な事になってしまったらしいのです。

いろいろ聞かれたのですが、
貰っていないお金を確定申告する理由がわからなかったのです。
karzさんのお話だと、実質所得者課税で、
お母さんが全て申告すればよいということなのですよね?

返信

4. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/21 20:05

karz

すごい常連さん

編集

所得の帰属は、実質で判断します。
兄弟が帳簿を作成したり、資産を管理していれば話が異なりますが、所有権を持っているだけで他に何もしていなければ(変わりに母がしていれば)実質所得者課税の考え方を用いても問題ないと思います。



実質所得者課税とは
http://www.otakarafudousan.com/tax/tax_6.html

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12−5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

所得の帰属は、実質で判断します。
兄弟が帳簿を作成したり、資産を管理していれば話が異なりますが、所有権を持っているだけで他に何もしていなければ(変わりに母がしていれば)実質所得者課税の考え方を用いても問題ないと思います。



実質所得者課税とは
http://www.otakarafudousan.com/tax/tax_6.html

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12−2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12−5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

返信

5. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/23 19:00

anoano

すごい常連さん

編集

質問です。
母親さんと兄さんとは同居でしょうか?

質問です。
母親さんと兄さんとは同居でしょうか?

返信

6. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/24 12:58

Gordon

ちょい参加

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anonanoさん、ありがとうございます。
同居ではありません。

本当に分からなくなってきちゃって・・・

anonanoさん、ありがとうございます。
同居ではありません。

本当に分からなくなってきちゃって・・・

返信

7. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/24 12:58

Gordon

ちょい参加

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anonanoさん、ありがとうございます。
同居ではありません。

本当に分からなくなってきちゃって・・・

anonanoさん、ありがとうございます。
同居ではありません。

本当に分からなくなってきちゃって・・・

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8. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/24 21:13

anoano

すごい常連さん

編集

意見が分かれてむつかしい問題ですね。
答えは、全部母親の収入として認められるか否かだけですが、
簡単に結論が出せません。

母親さんがすべてを管理をしているから、
母親の収入としも大丈夫という意見と、
母親さんがすべてを管理していても
何ら造作設備などの付加価値をつけず又貸しをした場合は、
母親の収入とすることはできないという意見があり、
はっきりしたルールがありません。
一説によると、夫婦間であれば大丈夫で、
それ以外はできないという意見もあるようです。

過去の裁判例などを参考にして事実認定をされるような案件なので、税務署によって判断が異なることも考えられます。
安全を優先するのなら、所轄税務署に相談に行かれるなどを
した方が賢明かもしれません。

意見が分かれてむつかしい問題ですね。
答えは、全部母親の収入として認められるか否かだけですが、
簡単に結論が出せません。

母親さんがすべてを管理をしているから、
母親の収入としも大丈夫という意見と、
母親さんがすべてを管理していても
何ら造作設備などの付加価値をつけず又貸しをした場合は、
母親の収入とすることはできないという意見があり、
はっきりしたルールがありません。
一説によると、夫婦間であれば大丈夫で、
それ以外はできないという意見もあるようです。

過去の裁判例などを参考にして事実認定をされるような案件なので、税務署によって判断が異なることも考えられます。
安全を優先するのなら、所轄税務署に相談に行かれるなどを
した方が賢明かもしれません。

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9. Re: 所有権と家賃収入について

2011/11/30 11:31

Gordon

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anoanoさん、返事遅くなってすみません。

本当に大変面倒な問題ですね。
税務署に行って、聞いてみるように言ってみます。
ありがとうございました。

anoanoさん、返事遅くなってすみません。

本当に大変面倒な問題ですね。
税務署に行って、聞いてみるように言ってみます。
ありがとうございました。

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