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基準となる日の前の1年間に所定労働日の
8割以上出勤した労働者には必ず年次有給休暇を
付与すること、というのが労基法の定める最低条件ですが
・業務上の負傷または疾病の療養のために休業した期間
・法定の育児休業期間
・同じく介護休業期間
・同じく産前産後休業期間
は、上記出勤日の比率の計算の際には出勤したものとして
取り扱うよう義務付けられており、私傷病による休業期間には
このような措置が取られておりません。
従って、休職の原因となっている病気が業務に起因するなら
休職期間は出勤したものとされ、年次有給休暇の付与が
必要となるでしょう(もっとも、休職が発令されている間
については付与された有給休暇を取得する余地が
ないとされていますが)。
病気が私傷病であるなら、法律の最低基準としては
年次有給休暇の付与は義務付けられてはいない
ということになりますが、個々の事業場の就業規則等に
そういう場合でも付与する旨の規定があれば、
それに従って付与することになります。
基準となる日の前の1年間に所定労働日の
8割以上出勤した労働者には必ず年次有給休暇を
付与すること、というのが労基法の定める最低条件ですが
・業務上の負傷または疾病の療養のために休業した期間
・法定の育児休業期間
・同じく介護休業期間
・同じく産前産後休業期間
は、上記出勤日の比率の計算の際には出勤したものとして
取り扱うよう義務付けられており、私傷病による休業期間には
このような措置が取られておりません。
従って、休職の原因となっている病気が業務に起因するなら
休職期間は出勤したものとされ、年次有給休暇の付与が
必要となるでしょう(もっとも、休職が発令されている間
については付与された有給休暇を取得する余地が
ないとされていますが)。
病気が私傷病であるなら、法律の最低基準としては
年次有給休暇の付与は義務付けられてはいない
ということになりますが、個々の事業場の就業規則等に
そういう場合でも付与する旨の規定があれば、
それに従って付与することになります。
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