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設立前に通帳に100円を…

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設立前に通帳に100円を…

2008/07/02 14:35

nike

おはつ

回答数:2

編集

会社設立にあたり、通帳を作成しました。

その際、設立年月日の1日前に100円で通帳を作成したのですが

その場合、伝票の作成ができません。
ソフトを使用していますが、設立前なので、もちろん受け付けてくれないのです。

その場合の、伝票処理はどうすればいいでしょうか。

たった100円ですが、決算の時に、通帳算の誤差が生じてしまいます。

よろしくお願いします

会社設立にあたり、通帳を作成しました。

その際、設立年月日の1日前に100円で通帳を作成したのですが

その場合、伝票の作成ができません。
ソフトを使用していますが、設立前なので、もちろん受け付けてくれないのです。

その場合の、伝票処理はどうすればいいでしょうか。

たった100円ですが、決算の時に、通帳算の誤差が生じてしまいます。

よろしくお願いします

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1. Re: 設立前に通帳に100円を…

2008/07/02 15:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

そもそも、会社が登記される前から
会社名義の口座があり、その通帳に残高もある、
という状況がイメージできません。
金融機関の窓口が適当に処理したのかもしれませんが、
流れ的におかしいように思います。

ともあれ取引を帳簿上どう表現するかは
その100円を誰が出捐して、どういう経緯で
会社の支配下に置かれているのかに
よるのではないでしょうか。

そもそも、会社が登記される前から
会社名義の口座があり、その通帳に残高もある、
という状況がイメージできません。
金融機関の窓口が適当に処理したのかもしれませんが、
流れ的におかしいように思います。

ともあれ取引を帳簿上どう表現するかは
その100円を誰が出捐して、どういう経緯で
会社の支配下に置かれているのかに
よるのではないでしょうか。

返信

2. Re: 設立前に通帳に100円を…

2008/07/03 07:31

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

通常、どこのメーカーの会計ソフトであれ、会計期間(事業年度)は厳密に定義されます。
したがって、たとえ1日といえども設立期(第1期)より前の日付というのは、絶対に存在できません。

会社を設立するに際には、設立日として登記される日よりも前にお金を支払ったりすることはよくあります。

そういう場合には、領収書の日付ではなくて、会社設立日(第1期の初日)の日付で帳簿上は入力します。


会社設立日よりも前からあった預金口座を諸事情により新会社の業務用に使用することはときどきあります。
(たとえば、社長個人名義の口座とか。)

そういう場合にも、会社設立日(第1期の初日)の日付で、たとえば

 普通預金 / 代表者借入金(又は短期借入金)

というような仕訳を入力します。


話が脱線しますが、このような場合、会社設立後用事が済んだらなるべく速やかに会社名義の口座に業務を移し、できれば社長個人名義の口座は使用しないほうがよいでしょう。
(可能ならば解約するのがベスト。)

もしも諸般の事情により社長個人名義の口座を会社で使い続けるのであれば、それは会社の業務用口座として会社が管理し、絶対に社長のプライベートには使用しないことです。

できれば、その社長個人名義の銀行口座の所有権は会社にあり、社長個人のものではない旨の覚書を一筆書いておくといいでしょう。
(話が脱線して申し訳ありませんでした。)

通常、どこのメーカーの会計ソフトであれ、会計期間(事業年度)は厳密に定義されます。
したがって、たとえ1日といえども設立期(第1期)より前の日付というのは、絶対に存在できません。

会社を設立するに際には、設立日として登記される日よりも前にお金を支払ったりすることはよくあります。

そういう場合には、領収書の日付ではなくて、会社設立日(第1期の初日)の日付で帳簿上は入力します。


会社設立日よりも前からあった預金口座を諸事情により新会社の業務用に使用することはときどきあります。
(たとえば、社長個人名義の口座とか。)

そういう場合にも、会社設立日(第1期の初日)の日付で、たとえば

 普通預金 / 代表者借入金(又は短期借入金

というような仕訳を入力します。


話が脱線しますが、このような場合、会社設立後用事が済んだらなるべく速やかに会社名義の口座に業務を移し、できれば社長個人名義の口座は使用しないほうがよいでしょう。
(可能ならば解約するのがベスト。)

もしも諸般の事情により社長個人名義の口座を会社で使い続けるのであれば、それは会社の業務用口座として会社が管理し、絶対に社長のプライベートには使用しないことです。

できれば、その社長個人名義の銀行口座の所有権は会社にあり、社長個人のものではない旨の覚書を一筆書いておくといいでしょう。
(話が脱線して申し訳ありませんでした。)

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