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消耗品を固定資産に計上
2008/04/14 14:07
2. Re: 消耗品を固定資産に計上
2008/04/14 20:31
その消耗品がどういうものなのかわからないので、なぜ消耗品費として費用(損金)になるのかがわからないのでなんともいえないのですが、
たとえば、耐用年数は1年以上あるが取得原価が10万円未満のもの(たとえば、98,700円のパソコン)なので消耗品費として費用(損金)処理できたにもかかわらず、それを固定資産(器具備品など)に計上してしまった場合、法人税法上は、一度固定資産に計上することを選択したものについては、後日それを費用処理(損金経理)に変更することはできません。
国税庁のホームページ
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
取得した事業年度に費用処理せず固定資産に計上し、減価償却という方法により耐用年数に渡って費用化する、という意思表示をしてしまったものについては、その後の事業年度においてその処理を取り消すことはできません。
(そうではなくて、単に期中の処理ではよくわからないので固定資産に計上していたものを、決算で正しく「消耗品費」に振替修正するという話でしたら、まだ決算で確定する前の話ですから、もちろん訂正OKです。)
ま、税法論としては、過去に固定資産に計上したものを当期に費用科目に振替えるのは「ダメです。」というのが結論ですが、まあ、除却しました、ということにでもして全額費用処理してしまうという裏技?もあります。
(薦めるわけではありませんが。)
税務調査があっても、よほど件数が大量にあるとか、金額が巨額になるというものでなければ、まあ、除却した固定資産については通常あれこれ調べることはまずありません。
もちろん、絶対大丈夫という保証はありませんので、各自のご判断のもとに自己責任でお願い致します。(笑)
その消耗品がどういうものなのかわからないので、なぜ消耗品費として費用(損金)になるのかがわからないのでなんともいえないのですが、
たとえば、耐用年数は1年以上あるが取得原価が10万円未満のもの(たとえば、98,700円のパソコン)なので消耗品費として費用(損金)処理できたにもかかわらず、それを固定資産(器具備品など)に計上してしまった場合、法人税法上は、一度固定資産に計上することを選択したものについては、後日それを費用処理(損金経理)に変更することはできません。
国税庁のホームページ
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm
取得した事業年度に費用処理せず固定資産に計上し、減価償却という方法により耐用年数に渡って費用化する、という意思表示をしてしまったものについては、その後の事業年度においてその処理を取り消すことはできません。
(そうではなくて、単に期中の処理ではよくわからないので固定資産に計上していたものを、決算で正しく「消耗品費」に振替修正するという話でしたら、まだ決算で確定する前の話ですから、もちろん訂正OKです。)
ま、税法論としては、過去に固定資産に計上したものを当期に費用科目に振替えるのは「ダメです。」というのが結論ですが、まあ、除却しました、ということにでもして全額費用処理してしまうという裏技?もあります。
(薦めるわけではありませんが。)
税務調査があっても、よほど件数が大量にあるとか、金額が巨額になるというものでなければ、まあ、除却した固定資産については通常あれこれ調べることはまずありません。
もちろん、絶対大丈夫という保証はありませんので、各自のご判断のもとに自己責任でお願い致します。(笑)
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