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弁護士費用1年間未払いの場合の源泉税

質問 回答受付中

弁護士費用1年間未払いの場合の源泉税

2007/12/18 00:49

night

常連さん

回答数:2

編集

 ある法人が弁護士費用として月額50000円支払 うち5000円が源泉税です。
 源泉税の納付は毎月です。
しかし、弁護士費用は1月から未払です。
よって納付書も弁護士費用部分は12月まで未記入です。

例えば、来年2月に5万円×12カ月=60万円支払
   源泉税6万円を2月分の納付書に記入すれば良いのですか?

源泉税は支払った月に掲載するのが原則だったような?

教えて下さい

    

 ある法人が弁護士費用として月額50000円支払 うち5000円が源泉税です。
 源泉税の納付は毎月です。
しかし、弁護士費用は1月から未払です。
よって納付書も弁護士費用部分は12月まで未記入です。

例えば、来年2月に5万円×12カ月=60万円支払
   源泉税6万円を2月分の納付書に記入すれば良いのですか?

源泉税は支払った月に掲載するのが原則だったような?

教えて下さい

    

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1. Re: 弁護士費用1年間未払いの場合の源泉税

2007/12/18 08:46

pkeiri

常連さん

編集

納付が遅れると、延滞税が生じます。
分からなければ、税務署に電話して、
きちんと納税しましょう。

源泉所得税の税務調査は確実にやっておきたいところ。
法人税まで疑われたくないものね(=税務調査に来るなど)


納付が遅れると、延滞税が生じます。
分からなければ、税務署に電話して、
きちんと納税しましょう。

源泉所得税の税務調査は確実にやっておきたいところ。
法人税まで疑われたくないものね(=税務調査に来るなど)


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2. Re: 弁護士費用1年間未払いの場合の源泉税

2007/12/18 10:36

かめへん

神の領域

編集

ちょっと違う回答もありますが、お書きになられている通り、源泉徴収及び納付は、実際に支払った日の翌月10日(毎月納付の場合)が期限となりますので、延滞でもなんでもありませんので、お書きになられている通りで間違いなく、実際に支払った月の翌月10日に納付すべき事となります。

但し、支払調書については、未払分(その部分は内書き)も含めて記載すべき事とはなります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/05.pdf

ちょっと違う回答もありますが、お書きになられている通り、源泉徴収及び納付は、実際に支払った日の翌月10日(毎月納付の場合)が期限となりますので、延滞でもなんでもありませんので、お書きになられている通りで間違いなく、実際に支払った月の翌月10日に納付すべき事となります。

但し、支払調書については、未払分(その部分は内書き)も含めて記載すべき事とはなります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/pdf/05.pdf

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