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交際費?会議費?

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交際費?会議費?

2007/12/07 10:41

kero2

おはつ

回答数:2

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こんにちは。
小さな会社で経理をすることになりました。
交際費と会議費について良く分かってないので助けてください。

先日、株主総会とその後懇親会がありました。総会は3時30分からで懇親会も同じ場所です。領収証は明細がありません。人数割りをしてみたら5600円位です。タクシー代が別請求であります。
私は交際費だと思っていたのですが、領収証が会議費であがって来ました。どちらでしょうか。

個人請負者と業務について打合せ会があり、その後続けて懇親会があります。やはり3時位からです。これは会議費ですか?

領収証を持ってくる人は5000円位までは会議費と思っているような感じですが、違いますよね?社長が会議費で処理しろと言えばそれで良いのでしょうか。

こんにちは。
小さな会社で経理をすることになりました。
交際費会議費について良く分かってないので助けてください。

先日、株主総会とその後懇親会がありました。総会は3時30分からで懇親会も同じ場所です。領収証は明細がありません。人数割りをしてみたら5600円位です。タクシー代が別請求であります。
私は交際費だと思っていたのですが、領収証が会議費であがって来ました。どちらでしょうか。

個人請負者と業務について打合せ会があり、その後続けて懇親会があります。やはり3時位からです。これは会議費ですか?

領収証を持ってくる人は5000円位までは会議費と思っているような感じですが、違いますよね?社長が会議費で処理しろと言えばそれで良いのでしょうか。

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1. Re: 交際費?会議費?

2007/12/07 16:33

pkeiri

常連さん

編集

個人的な解釈も含め、

会議の実態(開催通知、日程表、議事録など)があれば、金額がいくらであろうが会議費として経理してよろしいかと考えます。

得意先との接待交際費は5000円以下、且つ、必要な記録を残してあれば問題ないでしょう。

5000円以下でも駄目な場合もあります。

個人的な解釈も含め、

会議の実態(開催通知、日程表、議事録など)があれば、金額がいくらであろうが会議費として経理してよろしいかと考えます。

得意先との接待交際費は5000円以下、且つ、必要な記録を残してあれば問題ないでしょう。

5000円以下でも駄目な場合もあります。

返信

2. Re: 交際費?会議費?

2007/12/07 17:09

かめへん

神の領域

編集

まず、会議費について、正確な所を書くと、会議費として認められるのは、会議や打ち合わせに際しての、昼食程度までの食事代等で、株主総会や打ち合わせそのもののついでに食事をとる程度であれば、会議費と認められますが、懇親会も一緒になっているのであれば、もはや会議費ではありません。
あくまでも、主体は会議で、たまたま食事時だからという感じで、食事をしながら、という事であれば認められるものですから、まず最初に飲食がある訳ではありませんので。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

ですから、懇親会が控えているのが前提での株主総会や打ち合わせであれば、その分は会議費にはなりえず、交際費にしかならないものと思います。
(総会等の時に、昼食程度で済ませ、その後、場所を移して、懇親会を行うのであれば、総会時の食事代だけは会議費として認められる事とはなりますが)

会議費に関しては、特に金額の基準はありませんが、3千円程度が一つの目安になるものと思います。
(もちろん、3千円以下でも、会議費の実体を伴っていなければ、交際費等になりますが)

それと、最近の改正により、社外の者との飲食費等で、一人当たり5千円以下となるものについては、以下の書類の保存を要件として、損金算入できる事となりました。
(これを会議費と誤解されているケースが甚だ多い気はします)

 (1) 飲食等の年月日
 (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 (3) 飲食等に参加した者の数
 (4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
 (5) その他参考となるべき事項

ですから、上記の書類は、接待に参加した人じゃないとわからないでしょうから、その方に、上記の書類を作ってもらえれば、その分は損金算入できる交際費として処理できる事とはなります。
(その書類がなければ、一人当たり5千円以下であっても、通常の交際費としての取り扱いとなります。)

それと、これは社外の者との飲食に限られますので、株主総会の参加者が社内の者及びその身内しかいなかった場合には、この対象にはならない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

>社長が会議費で処理しろと言えばそれで良いのでしょうか。
それでも良いですが、税務調査になった際には、否認され、追徴課税を受ける、という事になります。
社長自身が、その覚悟であれば、どうしようもありませんが。

まず、会議費について、正確な所を書くと、会議費として認められるのは、会議や打ち合わせに際しての、昼食程度までの食事代等で、株主総会や打ち合わせそのもののついでに食事をとる程度であれば、会議費と認められますが、懇親会も一緒になっているのであれば、もはや会議費ではありません。
あくまでも、主体は会議で、たまたま食事時だからという感じで、食事をしながら、という事であれば認められるものですから、まず最初に飲食がある訳ではありませんので。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int04z1

ですから、懇親会が控えているのが前提での株主総会や打ち合わせであれば、その分は会議費にはなりえず、交際費にしかならないものと思います。
(総会等の時に、昼食程度で済ませ、その後、場所を移して、懇親会を行うのであれば、総会時の食事代だけは会議費として認められる事とはなりますが)

会議費に関しては、特に金額の基準はありませんが、3千円程度が一つの目安になるものと思います。
(もちろん、3千円以下でも、会議費の実体を伴っていなければ、交際費等になりますが)

それと、最近の改正により、社外の者との飲食費等で、一人当たり5千円以下となるものについては、以下の書類の保存を要件として、損金算入できる事となりました。
(これを会議費と誤解されているケースが甚だ多い気はします)

 (1) 飲食等の年月日
 (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 (3) 飲食等に参加した者の数
 (4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
 (5) その他参考となるべき事項

ですから、上記の書類は、接待に参加した人じゃないとわからないでしょうから、その方に、上記の書類を作ってもらえれば、その分は損金算入できる交際費として処理できる事とはなります。
(その書類がなければ、一人当たり5千円以下であっても、通常の交際費としての取り扱いとなります。)

それと、これは社外の者との飲食に限られますので、株主総会の参加者が社内の者及びその身内しかいなかった場合には、この対象にはならない事となります。

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

>社長が会議費で処理しろと言えばそれで良いのでしょうか。
それでも良いですが、税務調査になった際には、否認され、追徴課税を受ける、という事になります。
社長自身が、その覚悟であれば、どうしようもありませんが。

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