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貸倒引当金について

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貸倒引当金について

2007/07/26 05:46

kodkod

おはつ

回答数:3

編集

 いつもお世話になってます。貸倒引当金について教えて下さい。

 弊社の得意先からの受取手形が不渡りになり、銀行から還ってきました。その時は、 
  不渡手形/受取手形
と、処理しました。
 後日その得意先が、民事再生法の手続き開始の決定をしたと判りました。再生計画の認可決定は弊社の決算後になります。この場合、弊社の決算時に、不渡手形・売掛金・受取手形の50パーセントを、貸倒引当金に計上できるのでしょうか?

 また、翌期の処理はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
どうぞ教えて下さい。

 いつもお世話になってます。貸倒引当金について教えて下さい。

 弊社の得意先からの受取手形が不渡りになり、銀行から還ってきました。その時は、 
  不渡手形/受取手形
と、処理しました。
 後日その得意先が、民事再生法の手続き開始の決定をしたと判りました。再生計画の認可決定は弊社の決算後になります。この場合、弊社の決算時に、不渡手形・売掛金・受取手形の50パーセントを、貸倒引当金に計上できるのでしょうか?

 また、翌期の処理はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
どうぞ教えて下さい。

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1. Re: 貸倒引当金について

2007/07/26 07:48

ぱぱみっつー

常連さん

編集

おはようございます。
「個別評価債権」を「形式基準」で対応するわけですね。
単純に「法人税法」だけで結論から言うと、今期債権額の50%を引当することが可能です。(損金算入できます)
但し担保等がある場合はそれを引いてください。
またその債権は「一括評価債権」(合計額に%かけるやつね)あれには数字を入れませんので念のため。
根拠条文は法人税法施行令96条第1項第3号です。


当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第一号に掲げる場合及び前号に定める金額を法第五十二条第一項 に規定する個別貸倒引当金繰入限度額として同項 の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法 の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て
ニ 会社法 の規定による特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由



ということで決算までに「民事再生法の再生手続開始の申立」が行われればOKです。

なお来期ですが、認可決定されましたら、切捨て額を「貸倒損失」とし
(貸倒損失)/(貸倒れ引当金)の処理をしますが、引当金以上の金額が切捨てられる時は直接債権の勘定(受取手形OR不渡手形)から振り替えます。
そして残りの債権をまた「個別評価債権」として引当金を吟味しますが、このときも形式基準でいくなら、5年以内に返済されるもの以外(長期棚上げ債権)を引当します。
このとき場合によっては「引当金」を戻しいれなければいけないケースもあります。

なお蛇足ですが、「消費税」は「貸倒損失」となった時期まで「税額控除」できません。

おはようございます。
「個別評価債権」を「形式基準」で対応するわけですね。
単純に「法人税法」だけで結論から言うと、今期債権額の50%を引当することが可能です。(損金算入できます)
但し担保等がある場合はそれを引いてください。
またその債権は「一括評価債権」(合計額に%かけるやつね)あれには数字を入れませんので念のため。
根拠条文は法人税法施行令96条第1項第3号です。


当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じている場合(第一号に掲げる場合及び前号に定める金額を法第五十二条第一項 に規定する個別貸倒引当金繰入限度額として同項 の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該個別評価金銭債権の額(当該個別評価金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 会社更生法 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の規定による更生手続開始の申立て
ロ 民事再生法 の規定による再生手続開始の申立て
ハ 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て
ニ 会社法 の規定による特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由



ということで決算までに「民事再生法の再生手続開始の申立」が行われればOKです。

なお来期ですが、認可決定されましたら、切捨て額を「貸倒損失」とし
(貸倒損失)/(貸倒れ引当金)の処理をしますが、引当金以上の金額が切捨てられる時は直接債権の勘定(受取手形OR不渡手形)から振り替えます。
そして残りの債権をまた「個別評価債権」として引当金を吟味しますが、このときも形式基準でいくなら、5年以内に返済されるもの以外(長期棚上げ債権)を引当します。
このとき場合によっては「引当金」を戻しいれなければいけないケースもあります。

なお蛇足ですが、「消費税」は「貸倒損失」となった時期まで「税額控除」できません。

返信

2. Re: 貸倒引当金について

2007/07/27 05:29

kodkod

おはつ

編集

早速教えて頂きまして、ありがとうございます。安心しました。

で、もうひとつ、「消費税」ですが、来期に貸倒損失額が確定すると思いますので、その時点で「税額控除」できるのでしょうか?消費税の課税対象になると考えてよろしいでしょうか?

 すみません。教えてください。

早速教えて頂きまして、ありがとうございます。安心しました。

で、もうひとつ、「消費税」ですが、来期に貸倒損失額が確定すると思いますので、その時点で「税額控除」できるのでしょうか?消費税の課税対象になると考えてよろしいでしょうか?

 すみません。教えてください。

返信

3. Re: 貸倒引当金について

2007/07/27 06:43

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
その「不渡手形」となった債権がどんな債権かによりますが、
多分一般の売上ですよね
「貸倒損失」による税額控除はその最初の売上の時に発生(納税)した消費税を訂正する意味を持ちます。
従ってそのときの売上が課税売上なら「税額控除」できます。
申告書にその「控除」欄がありますので確認してみてください。

そうではなく例えば最初の債権が「貸付金」など「課税売上」を構成しないものでああればもちろん「税額控除」はありません。

こんにちは
その「不渡手形」となった債権がどんな債権かによりますが、
多分一般の売上ですよね
貸倒損失」による税額控除はその最初の売上の時に発生(納税)した消費税を訂正する意味を持ちます。
従ってそのときの売上が課税売上なら「税額控除」できます。
申告書にその「控除」欄がありますので確認してみてください。

そうではなく例えば最初の債権が「貸付金」など「課税売上」を構成しないものでああればもちろん「税額控除」はありません。

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