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社会保険料の納付のタイミングは?

質問 回答受付中

社会保険料の納付のタイミングは?

2007/06/22 11:13

okawari

常連さん

回答数:4

編集

宜しくお願いいたします。

弊社の給与支給は、20日〆、同月25日払いなのです。社会保険は口座引落を利用しています。毎月、保険料納入告知額・領収済額通知書が届きますが、その内容でわからない点があるので教えてください。

納付目的年月 H19.5月(6月給与から控除される保険料)
弊社の場合は25日払いなので、6月25日に各従業員へ支給されます。私の考えでは、この分の社会保険料は7月末に納付と思うのですが、保険料納入告知額・領収済額通知書をみると6月末納付となっています。

???です。どなたか、社会保険料を徴収する時期と納付する時期のタイミングについて、教えていただけないでしょうか?

ついでに、例えば、末締めで翌月××日払いの場合だと納付はどうなるのか?こちらもお願いいたします。

宜しくお願いいたします。

弊社の給与支給は、20日〆、同月25日払いなのです。社会保険は口座引落を利用しています。毎月、保険料納入告知額・領収済額通知書が届きますが、その内容でわからない点があるので教えてください。

納付目的年月 H19.5月(6月給与から控除される保険料)
弊社の場合は25日払いなので、6月25日に各従業員へ支給されます。私の考えでは、この分の社会保険料は7月末に納付と思うのですが、保険料納入告知額・領収済額通知書をみると6月末納付となっています。

???です。どなたか、社会保険料を徴収する時期と納付する時期のタイミングについて、教えていただけないでしょうか?

ついでに、例えば、末締めで翌月××日払いの場合だと納付はどうなるのか?こちらもお願いいたします。

この質問に回答
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| 1 |

1. Re: 社会保険料の納付のタイミングは?

2007/06/22 11:45

おはつ

編集

 失礼します。
 給与の「締め」や「支払」が、何日であろうが、また当月であろうが翌月であろうが、とにかく、例えば5月分の保険料は6月30日(=保険料の対象月の翌月末)に引き落とされる、ということですので、会社としては、6月1日から6月30日までの間に支払う給与(それが何日締めの何月分のものであろうとも)で5月分の保険料の控除を行う、というのが一般的ではないのでしょうか。

 いずれにしても、会社によってマチマチである給与の「締め日」や「支払日」如何によって、5月分の保険料の引き落とし時期(当局への納付時期)が変るわけではありません。

※下線部のように修正しました。

 失礼します。
 給与の「締め」や「支払」が、何日であろうが、また当月であろうが翌月であろうが、とにかく、例えば5月分の保険料は6月30日(=保険料の対象月の翌月末)に引き落とされる、ということですので、会社としては、6月1日から6月30日までの間に支払う給与(それが何日締めの何月分のものであろうとも)で5月分の保険料の控除を行う、というのが一般的ではないのでしょうか。

 いずれにしても、会社によってマチマチである給与の「締め日」や「支払日」如何によって、5月分の保険料の引き落とし時期(当局への納付時期)が変るわけではありません。

※下線部のように修正しました。

返信

2. Re: 社会保険料の納付のタイミングは?

2007/06/22 12:08

okawari

常連さん

編集

jyamadaさん

さっそく回答有難うございましt。
すごくわかりやすいご回答と思うのですが、なんかすっきりしません。。。(理解力がないこちらの問題)
もう少し考えます。
どうも有難うございました。

jyamadaさん

さっそく回答有難うございましt。
すごくわかりやすいご回答と思うのですが、なんかすっきりしません。。。(理解力がないこちらの問題)
もう少し考えます。
どうも有難うございました。

返信

3. Re: 社会保険料の納付のタイミングは?

2007/06/25 17:05

おはつ

編集

 考え中、お邪魔します。

1.当社が利用している給与ソフトの会社へ世の中の実態を聞いてみました。

(問)例えば5月分の保険料はいつ控除するか。
(答)給与の締め日と支払日について、
(1)月末締めの当月25日払いの会社
(2)月末締めの翌月10日払いの会社
(3)20日締めの当月25日払いの会社
というパターンがあったとして、
(1)では5/25又は6/25に控除
(2)では5/10又は6/10に控除
(3)では5/25又は6/25に控除
と、いずれも2通りのケースがあり、それぞれ会社の判断で控除している。
 また、(1)(2)(3)いずれも「6月に控除」のケースが多数派である。

とのことでした。
 これに対し、「5月に控除というのは法律違反ではないのか」と水を向けたところ、「それは、各会社で判断すること」であると。さらに「ここの部分は、社会保険事務所によって、言うことがマチマチのようです」とものたまひました。
 ちなみに、「4月に控除」や「7月に控除」というケースは多分ありえないと思います(jyamada私見)。

2.私としましては、前項(1)(2)(3)いずれのケースも「6月に控除」が"正当"な方法であると、いまだに理解しております。上例のように、本当に会社判断で選択適用してよいものか、疑念を払拭しえません。

 そこで、なぜ5月に控除する会社が存在するのか推理してみることとしました。
 
 給与の締め日が月末日であったとして、例えば5月分の保険料は、
(1)給与支払が翌月10日の会社では、『6月10日に支払う5月分の給与』から控除する、つまり「5月分の保険料を5月分の給与から控除=当月分を当月控除」
(2)給与支払が当月25日の会社では、『6月25日に支払う6月分の給与』から控除する、つまり「5月分の保険料を6月分の給与から控除=当月分を翌月控除」
の2つのパターンがそもそもあったのだと思います。「当月」だの「翌月」だのと言っていますが、"オカミ"側からみると、タイミングに差異はありません。また、会社が「選択する」という要素もありません。

 ところが、「当月分を当月控除」・「当月分を翌月控除」という言葉が一人歩きし、あたかもいずれかを選択できるかのような誤解が生じるとともに、前記『○○月分の給与』を、『○○月中に支払われる給与』と勝手に都合よく解釈し、「当月(5月)分の保険料を当月(5月)に支払う給与から控除」してもよかろうと曲解する輩が現れ、5月10日や5月25日に控除する会社が現れたのではあるまいか。
 だいたい、「当月分を当月控除」・「当月分を翌月控除」に類する言いまわしが関連法の条文にあるのかしら・・。

 そもそも社会保険料控除に関し、『○○月分の給与』という概念は極めて不明確で、月末締めの翌月払いの場合に6月10日に支払われる給与を「5月分」とのたまふなら、じゃー15日締めの当月25日払いの場合、5月16日から6月15日までの労働に対し6月25日に支払われる給与は一体「何月分の給与」なのでしょうか。
 つまり、『○○月分の給与から控除する』などという曖昧な表現をするから紛らわしいのであって、『○○月に支払う給与から控除する』としておけば、何ら紛れようもない事柄ではなかったでしょうか。
(冒頭お断りしましたように、以上は素人による全くの推理です)。
 
3.ネットでいろいろ情報(Q&A等々)を斜め読みしました。
 見事にいろいろな解釈があり、Net情報からは本件を結論づけることはできませんでした。
 例えば、Q&Aで、

「給料から社会保険料を控除する場合、通常は前月分の保険料を、その月の給料から控除(以下、翌月控除という)しますが、月末に締切日があり、翌月支給するような会社では、当月分の保険料を当月分給与(例えば2月分保険料を2月分の給与)より、控除しています(以下、当月控除という)。
 3月15日に退職されたということは、喪失日は3月16日となりますので、2月分までの保険料を徴収することになります。翌月控除の処理をされている場合ですと、4月10日支給分(3月分給与)から2月分の保険料を控除されることになります。」

と、専門家が答えているのを見て、仰天しました。上記青色下線部分は、1.で、「多分ありえない」と申したことズバリのことを言っとるんですなぁ。先に申した「勝手に都合よく解釈し」と両極をなす解釈です。
 月末締めの翌月10日払いだから、2月分の保険料は3月10日控除とちゃうの?。「4月10日に控除」だなんて、サービスし過ぎとちゃうの?。そんな呑気な会社ってほんまにあんの?。

※上記専門家も『○○月分給与』と言ってみたり『その月の給料』と言ったりしています。表現が実に曖昧です。
 
 okawariさん、すみません、上記のような専門家の回答ぶりに接し、私の"三文推理小説"も、急に自信がなくなってきました。どなたか、"添削"をお願いします。
(それにつけても、締め日が月中の場合、「5月分の給与」って、一体どう定義するものなのでしょう?。工業簿記でもあるまいに。)

 考え中、お邪魔します。

1.当社が利用している給与ソフトの会社へ世の中の実態を聞いてみました。

(問)例えば5月分の保険料はいつ控除するか。
(答)給与の締め日と支払日について、
(1)月末締めの当月25日払いの会社
(2)月末締めの翌月10日払いの会社
(3)20日締めの当月25日払いの会社
というパターンがあったとして、
(1)では5/25又は6/25に控除
(2)では5/10又は6/10に控除
(3)では5/25又は6/25に控除
と、いずれも2通りのケースがあり、それぞれ会社の判断で控除している。
 また、(1)(2)(3)いずれも「6月に控除」のケースが多数派である。

とのことでした。
 これに対し、「5月に控除というのは法律違反ではないのか」と水を向けたところ、「それは、各会社で判断すること」であると。さらに「ここの部分は、社会保険事務所によって、言うことがマチマチのようです」とものたまひました。
 ちなみに、「4月に控除」や「7月に控除」というケースは多分ありえないと思います(jyamada私見)。

2.私としましては、前項(1)(2)(3)いずれのケースも「6月に控除」が"正当"な方法であると、いまだに理解しております。上例のように、本当に会社判断で選択適用してよいものか、疑念を払拭しえません。

 そこで、なぜ5月に控除する会社が存在するのか推理してみることとしました。
 
 給与の締め日が月末日であったとして、例えば5月分の保険料は、
(1)給与支払が翌月10日の会社では、『6月10日に支払う5月分の給与』から控除する、つまり「5月分の保険料を5月分の給与から控除=当月分を当月控除」
(2)給与支払が当月25日の会社では、『6月25日に支払う6月分の給与』から控除する、つまり「5月分の保険料を6月分の給与から控除=当月分を翌月控除」
の2つのパターンがそもそもあったのだと思います。「当月」だの「翌月」だのと言っていますが、"オカミ"側からみると、タイミングに差異はありません。また、会社が「選択する」という要素もありません。

 ところが、「当月分を当月控除」・「当月分を翌月控除」という言葉が一人歩きし、あたかもいずれかを選択できるかのような誤解が生じるとともに、前記『○○月分の給与』を、『○○月中に支払われる給与』と勝手に都合よく解釈し、「当月(5月)分の保険料を当月(5月)に支払う給与から控除」してもよかろうと曲解する輩が現れ、5月10日や5月25日に控除する会社が現れたのではあるまいか。
 だいたい、「当月分を当月控除」・「当月分を翌月控除」に類する言いまわしが関連法の条文にあるのかしら・・。

 そもそも社会保険料控除に関し、『○○月分の給与』という概念は極めて不明確で、月末締めの翌月払いの場合に6月10日に支払われる給与を「5月分」とのたまふなら、じゃー15日締めの当月25日払いの場合、5月16日から6月15日までの労働に対し6月25日に支払われる給与は一体「何月分の給与」なのでしょうか。
 つまり、『○○月分の給与から控除する』などという曖昧な表現をするから紛らわしいのであって、『○○月に支払う給与から控除する』としておけば、何ら紛れようもない事柄ではなかったでしょうか。
(冒頭お断りしましたように、以上は素人による全くの推理です)。
 
3.ネットでいろいろ情報(Q&A等々)を斜め読みしました。
 見事にいろいろな解釈があり、Net情報からは本件を結論づけることはできませんでした。
 例えば、Q&Aで、

「給料から社会保険料を控除する場合、通常は前月分の保険料を、その月の給料から控除(以下、翌月控除という)しますが、月末に締切日があり、翌月支給するような会社では、当月分の保険料を当月分給与(例えば2月分保険料を2月分の給与)より、控除しています(以下、当月控除という)。
 3月15日に退職されたということは、喪失日は3月16日となりますので、2月分までの保険料を徴収することになります。翌月控除の処理をされている場合ですと、4月10日支給分(3月分給与)から2月分の保険料を控除されることになります。」

と、専門家が答えているのを見て、仰天しました。上記青色下線部分は、1.で、「多分ありえない」と申したことズバリのことを言っとるんですなぁ。先に申した「勝手に都合よく解釈し」と両極をなす解釈です。
 月末締めの翌月10日払いだから、2月分の保険料は3月10日控除とちゃうの?。「4月10日に控除」だなんて、サービスし過ぎとちゃうの?。そんな呑気な会社ってほんまにあんの?。

※上記専門家も『○○月分給与』と言ってみたり『その月の給料』と言ったりしています。表現が実に曖昧です。
 
 okawariさん、すみません、上記のような専門家の回答ぶりに接し、私の"三文推理小説"も、急に自信がなくなってきました。どなたか、"添削"をお願いします。
(それにつけても、締め日が月中の場合、「5月分の給与」って、一体どう定義するものなのでしょう?。工業簿記でもあるまいに。)

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4. Re: 社会保険料の納付のタイミングは?

2007/06/26 00:04

age42

おはつ

編集

はじめまして、私も以前okawariさんと同じ疑問を持っていました。要するに今月(6月分)支給の給料からは5月分の健保・厚生年金の保険料を徴収し当月末に納付する(引き落される)のです。つまり、4月入社時であれば4月分の給料からは3月分の健保・厚生年金の保険料を徴収する訳ですから、入社月は保険料を天引かないということになります。また、退職の際には注意が必要です。例えば3月31日付けで退職した場合、資格喪失日が4月1日となるため、3月分の保険料の納付が必要となります。つまり3月分の給料では通常2月分の保険料を徴収しますが、前述のケースでは3月分の保険料も徴収する必要があります。ただし、徴収した2月分の保険料は3月末に、3月分の保険料は4月末に納付する(引き落される)ことになります。

はじめまして、私も以前okawariさんと同じ疑問を持っていました。要するに今月(6月分)支給の給料からは5月分の健保・厚生年金の保険料を徴収し当月末に納付する(引き落される)のです。つまり、4月入社時であれば4月分の給料からは3月分の健保・厚生年金の保険料を徴収する訳ですから、入社月は保険料を天引かないということになります。また、退職の際には注意が必要です。例えば3月31日付けで退職した場合、資格喪失日が4月1日となるため、3月分の保険料の納付が必要となります。つまり3月分の給料では通常2月分の保険料を徴収しますが、前述のケースでは3月分の保険料も徴収する必要があります。ただし、徴収した2月分の保険料は3月末に、3月分の保険料は4月末に納付する(引き落される)ことになります。

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