(「労務の疑問」かも知れませんが・・・)
このたび、期間限定でパートを雇うこととなり、候補者(A女史=女子・既婚者)を見つけました。
A女史の夫は普通のサラリーマン(厚生年金)で、某社で健康保険組合に加入しています。A女史は専業主婦(収入なし)です。
A女史の雇用条件は、
(a)期間=H19.8.1からH20.3.31(8か月間)、土日を除く週5日。
(b)勤務時間=9:00から17:00(7時間)
(c)給与=時間給で、およそ毎月15万円程度(当社の近隣在住のため通勤手当は不要)。
です。
また、A女史の今年の7月末までの給与収入は、無い見込みです。
前置きがながくなりましたが、以下の質問をさせてください。
(1)上記雇用条件(a)(b)からして、A女史は当然、「夫の社会保険上の被扶養者」から外れ、自身自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に新たに加入することとなりますが、一方、(c)で、今年の給与収入は103万円以内で収まりますので、「所得税法上は夫の被扶養配偶者」のまま(夫の給与には扶養手当がつき、年調で配偶者控除もできる)と思われます。
ところで、このように、妻が所得税法上では「被扶養者」、社会保険上では「被扶養者ではない」というケースは、一般的にはよくありえることなのでしょうか。何か、労働者が嫌がるデメリットの類はないのでしょうか。
(2)本題とは関係ありませんが、「130万円の壁」でいう"130万円"とは、具体的(いつからいつまでとか)にどうやって"測定"するのでしょうか(仮に通勤手当は無いものとして)。「103万円」の方は、「1月1日から12月31日までの収入」ということで、誰が"測定"しようが間違えようがないのですが。
(蛇足)質問の背景
よく、「103万円の壁(所得税)」。「130万円の壁(社会保険)」と言いますが、"ものの順序"として、てっきり「所得税の壁」の方が先に破られるものと思っていました。上記の本例では、「所得税の壁」は破られていないのに「社会保険の壁」は破られることとなるので、頭が混乱し、質問させていただいた次第です。
(「労務の疑問」かも知れませんが・・・)
このたび、期間限定でパートを雇うこととなり、候補者(A女史=女子・既婚者)を見つけました。
A女史の夫は普通のサラリーマン(厚生年金)で、某社で健康保険組合に加入しています。A女史は専業主婦(収入なし)です。
A女史の雇用条件は、
(a)期間=H19.8.1からH20.3.31(8か月間)、土日を除く週5日。
(b)勤務時間=9:00から17:00(7時間)
(c)給与=時間給で、およそ毎月15万円程度(当社の近隣在住のため通勤手当は不要)。
です。
また、A女史の今年の7月末までの給与収入は、無い見込みです。
前置きがながくなりましたが、以下の質問をさせてください。
(1)上記雇用条件(a)(b)からして、A女史は当然、「夫の社会保険上の被扶養者」から外れ、自身自ら社会保険(健康保険・厚生年金)に新たに加入することとなりますが、一方、(c)で、今年の給与収入は103万円以内で収まりますので、「所得税法上は夫の被扶養配偶者」のまま(夫の給与には扶養手当がつき、年調で配偶者控除もできる)と思われます。
ところで、このように、妻が所得税法上では「被扶養者」、社会保険上では「被扶養者ではない」というケースは、一般的にはよくありえることなのでしょうか。何か、労働者が嫌がるデメリットの類はないのでしょうか。
(2)本題とは関係ありませんが、「130万円の壁」でいう"130万円"とは、具体的(いつからいつまでとか)にどうやって"測定"するのでしょうか(仮に通勤手当は無いものとして)。「103万円」の方は、「1月1日から12月31日までの収入」ということで、誰が"測定"しようが間違えようがないのですが。
(蛇足)質問の背景
よく、「103万円の壁(所得税)」。「130万円の壁(社会保険)」と言いますが、"ものの順序"として、てっきり「所得税の壁」の方が先に破られるものと思っていました。上記の本例では、「所得税の壁」は破られていないのに「社会保険の壁」は破られることとなるので、頭が混乱し、質問させていただいた次第です。