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海外航空券の消費税区分
2006/11/30 22:22
1. Re: 海外航空券の消費税区分
2006/11/30 23:30
国際線航空運賃は免税取引ですね。
消費税区分を選ぶ欄に”免税”というのがもしあれば、
そちらを選んで下さい。”課税仕入”と”非課税仕入”
のどちらかから選ぶ形式になっていれば、
”非課税仕入”のままでいいと思います。
根拠は例によって読み辛い法規になりますが・・・
○消費税法第七条(抄)
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
消費税を免除する。
三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる
旅客若しくは貨物の輸送又は通信
○消費税法基本通達7-2-4(抄)
法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》
に規定する国内及び国内以外の地域にわたって
行われる旅客又は貨物の輸送は、
国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送
又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送
(以下「国際輸送」という。)をいう
国際線航空運賃は免税取引ですね。
消費税区分を選ぶ欄に”免税”というのがもしあれば、
そちらを選んで下さい。”課税仕入”と”非課税仕入”
のどちらかから選ぶ形式になっていれば、
”非課税仕入”のままでいいと思います。
根拠は例によって読み辛い法規になりますが・・・
○消費税法第七条(抄)
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
次に掲げるものに該当するものについては、
消費税を免除する。
三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる
旅客若しくは貨物の輸送又は通信
○消費税法基本通達7-2-4(抄)
法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》
に規定する国内及び国内以外の地域にわたって
行われる旅客又は貨物の輸送は、
国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送
又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送
(以下「国際輸送」という。)をいう
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3. Re: 海外航空券の消費税区分
2006/12/01 09:16
消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。
もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。
したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)
「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。
ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。
通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。
支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。
消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。
もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。
したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)
「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。
ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。
通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。
支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。
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