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海外航空券の消費税区分

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海外航空券の消費税区分

2006/11/30 22:22

yuxo

常連さん

回答数:5

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先日、海外航空券を購入しました。成田からアテネまでのチケットです。一時立替えたので、今から精算するのですが、会社に申請する際、消費税区分を選ぶ欄があり、“非課税仕入”と選びました。これは、正しいのでしょうか。正しければ、根拠を教えてください。お手数ですが、よろしくお願いします。

先日、海外航空券を購入しました。成田からアテネまでのチケットです。一時立替えたので、今から精算するのですが、会社に申請する際、消費税区分を選ぶ欄があり、“非課税仕入”と選びました。これは、正しいのでしょうか。正しければ、根拠を教えてください。お手数ですが、よろしくお願いします。

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1. Re: 海外航空券の消費税区分

2006/11/30 23:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

国際線航空運賃は免税取引ですね。
消費税区分を選ぶ欄に”免税”というのがもしあれば、
そちらを選んで下さい。”課税仕入”と”非課税仕入”
のどちらかから選ぶ形式になっていれば、
”非課税仕入”のままでいいと思います。

根拠は例によって読み辛い法規になりますが・・・

○消費税法第七条(抄)
  事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
  次に掲げるものに該当するものについては、
  消費税を免除する。
  
  三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる
   旅客若しくは貨物の輸送又は通信

○消費税法基本通達7-2-4(抄)
  法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》
  に規定する国内及び国内以外の地域にわたって
  行われる旅客又は貨物の輸送は、
  国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送
  又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送
  (以下「国際輸送」という。)をいう

国際線航空運賃は免税取引ですね。
消費税区分を選ぶ欄に”免税”というのがもしあれば、
そちらを選んで下さい。”課税仕入”と”非課税仕入”
のどちらかから選ぶ形式になっていれば、
”非課税仕入”のままでいいと思います。

根拠は例によって読み辛い法規になりますが・・・

消費税法第七条(抄)
  事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、
  次に掲げるものに該当するものについては、
  消費税を免除する。
  
  三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる
   旅客若しくは貨物の輸送又は通信

消費税法基本通達7-2-4(抄)
  法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》
  に規定する国内及び国内以外の地域にわたって
  行われる旅客又は貨物の輸送は、
  国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送
  又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送
  (以下「国際輸送」という。)をいう

返信

2. Re: 海外航空券の消費税区分

2006/11/30 23:30

yayoi16

常連さん

編集

国内から国外へ、または
国外から国内への
旅客若しくは貨物の輸送については
輸出免税の対象となりますので
消費税は、免税となります。

国内から国外へ、または
国外から国内への
旅客若しくは貨物の輸送については
輸出免税の対象となりますので
消費税は、免税となります。

返信

3. Re: 海外航空券の消費税区分

2006/12/01 09:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。

もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。

したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)

「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。

ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。

通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。

支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。

消費税法において、お金を支払った場合、問題になるのは「課税仕入れ」になるかならないか、ということです。

もしも「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の計算には一切関係ないわけですから、課税仕入れにならない理由が「非課税取引」だからなのか「免税取引」だからなのか、あるいは「対象外(不課税)取引」だからなのかは、どうでもいい話です。

したがって、海外航空券が「課税仕入れ」にはならない、というyuxoさんの判断は正しいわけです。
(厳密に言えば、他の方が書かれているように、免税取引だから課税仕入れにはならないわけです。)

「課税仕入れ」にならないのであれば、それは消費税の申告計算にはまったく関係ない取引ですから、「非課税仕入れ」でも「免税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも、何でもお好きなように入力なさってOKです。

ちなみに弊社では、「課税仕入れ」ではない支払いについては、非課税取引だろうと免税取引だろうと、すべて「課税対象外取引」として統一しています。

通常の課税取引か非課税取引か、それとも免税取引、あるいは課税対象外取引なのかを厳密に区分する必要があるのは、お金をもらった場合、つまり売上げ側の話です。

支払った側で、課税仕入れにならなかった理由をあれこれ厳密に区分するのは、考えるだけ時間のムダというものです。
課税仕入れににならなかったものは、「非課税仕入れ」でも「課税対象外仕入れ」でも何でも良いですから、会社全体で統一した入力方法を1つに決めておくと、あとあと便利ですよ。

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4. Re: 海外航空券の消費税区分

2006/12/01 12:54

nishi1225

常連さん

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成田空港の場合、料金に旅客サービス施設使用料2,040円が含まれていますので、これは消費税込みとなっています。

成田空港の場合、料金に旅客サービス施設使用料2,040円が含まれていますので、これは消費税込みとなっています。

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5. Re: 海外航空券の消費税区分

2006/12/01 19:36

yayoi16

常連さん

編集

空港施設利用料は、課税仕入です。

チケット代の請求書に
別途明細が記載してあるなら、
それぞれで処理することになりますね。

空港施設利用料は、課税仕入です。

チケット代の請求書に
別途明細が記載してあるなら、
それぞれで処理することになりますね。

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