「消費税法では、事業者が継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理することを認めています。但し、この処理は消費税に限定して認められているものであって、未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません。」
という記載を見つけました。
切手代に関して言うと、上記はどういう意味なのでしょうか?
例えば、270円の切手を購入した場合、
258円(貯蔵品)+12円(仮払消費税)/ 現金 270円
という仕訳をしても構わないが、
法人税を計算する時は、未使用であれば、258円の資産としてではなく、270円の資産として計上するということですか?
どなたかご教授願います。
「消費税法では、事業者が継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理することを認めています。但し、この処理は消費税に限定して認められているものであって、未使用の郵便切手類の在庫計上を省略することになり、法人税では許されておりません。」
という記載を見つけました。
切手代に関して言うと、上記はどういう意味なのでしょうか?
例えば、270円の切手を購入した場合、
258円(貯蔵品)+12円(仮払消費税)/ 現金 270円
という仕訳をしても構わないが、
法人税を計算する時は、未使用であれば、258円の資産としてではなく、270円の資産として計上するということですか?
どなたかご教授願います。