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まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。
しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。
還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)
まず、言葉の意味ですが、修正申告とは、当初に確定申告しておいて、その税額に不足があった場合に行う申告の事で、逆に当初に確定申告しておいて、その税額が過大であった場合に行う手続きは「更正の請求」と言います。
ですから、どちらかといえば、今回は後者ですね。
しかしながら、年末調整は確定申告ではありませんので、まだ何も確定申告していない訳ですので、年末調整で控除不足の分を申告するのであれば、修正申告でも更正の請求でもなく、還付のための「確定申告」を行う、という事になります。
還付のための確定申告は、3月15日までという訳ではなく、5年間は申告が可能で、来年1月から税務署で随時受け付けています。
(もちろん年末調整の再計算も1月末まで可能ですので、年末調整で処理してもらうのも可能と思いますが)
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