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役員借入金について

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役員借入金について

2006/10/27 10:25

predator

常連さん

回答数:4

編集

取締役Aに対する役員借入金を、取締役Bに移動させようと思っています。AからBへ債権が移るので、個人に対して何か税金がかかるような気がするのですが、どうなんでしょう?
どなたか御教授お願いします。

取締役Aに対する役員借入金を、取締役Bに移動させようと思っています。AからBへ債権が移るので、個人に対して何か税金がかかるような気がするのですが、どうなんでしょう?
どなたか御教授お願いします。

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1. Re: 役員借入金について

2006/10/27 11:33

じぇっと

常連さん

編集

AさんからBさんへは無償譲渡なのでしょうか?
後、金額はいかほどなのでしょう?
その辺りがはっきりしないと、どなたも返答しようがないと思われます。
110万円以下なら、とりあえず贈与税はかかってこないと思いますが・・・

AさんからBさんへは無償譲渡なのでしょうか?
後、金額はいかほどなのでしょう?
その辺りがはっきりしないと、どなたも返答しようがないと思われます。
110万円以下なら、とりあえず贈与税はかかってこないと思いますが・・・

返信

2. Re: 役員借入金について

2006/10/27 13:26

predator

常連さん

編集

jetwindさん、御返事ありがとうございます。
説明が足りなくてすいません。ただ、こういう場合はどのような税金がかかるかもしくはかからないのかを知りたかっただけなので、無償とかは考えていませんでした。

>AさんからBさんへは無償譲渡なのでしょうか?

私も贈与の対象になるような気がしてたんですが、無償と有償では何か違ってくるのでしょうか?ちなみに金額は110万以上にはなります。

jetwindさん、御返事ありがとうございます。
説明が足りなくてすいません。ただ、こういう場合はどのような税金がかかるかもしくはかからないのかを知りたかっただけなので、無償とかは考えていませんでした。

>AさんからBさんへは無償譲渡なのでしょうか?

私も贈与の対象になるような気がしてたんですが、無償と有償では何か違ってくるのでしょうか?ちなみに金額は110万以上にはなります。

返信

3. Re: 役員借入金について

2006/10/27 13:51

じぇっと

常連さん

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有償の譲渡なら、支払った金額分は贈与の対象から差し引きされるはずですので、そこら辺はどうなのかなあと思った次第です。
金額が大きいからといって分割贈与しても、多分引っかけられると思いますので、金額が大きい場合は顧問の税理士さんに相談されるのが得策かと。



有償の譲渡なら、支払った金額分は贈与の対象から差し引きされるはずですので、そこら辺はどうなのかなあと思った次第です。
金額が大きいからといって分割贈与しても、多分引っかけられると思いますので、金額が大きい場合は顧問の税理士さんに相談されるのが得策かと。



返信

4. Re: 役員借入金について

2006/10/27 16:56

predator

常連さん

編集

譲渡でも支払った金額があれば差し引かれるんですね。で、結局は贈与になるんですね。金額が結構な額になるので、どうするかはもう少し考えてみたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。

譲渡でも支払った金額があれば差し引かれるんですね。で、結局は贈与になるんですね。金額が結構な額になるので、どうするかはもう少し考えてみたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。

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