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ええと、こちらこそ遅くなってごめんなさい。
(ご覧の皆さん、フォローたのむよぅ〜。)
貸倒引当金は、
まず債権の分類(一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等の分類)をして、
一般債権に対しては一括評価、それ以外については個別評価をして、
引当金額を計算した上で計上してやりますよね。
つまり、
分類 → いくら引き当てれば良いのかを評価 → 評価額に基づき引当金計上
という手順です。
このうち、分類と評価については、税法に規定があります。
このとき、「税法基準に合わせる」というのは文字どおりでして、
分類についても評価についても
税法の基準どおりにしてしまってOK、という意味です。
ただ、最後の「評価額に基づき引当金計上」の部分、つまりは、
勘定科目は何を使えばいいのか、
計上区分がどこになるのか(流動資産か投資その他の資産かなど)、
決算書表示はどのようにすればいいのかなどについては、
上に記しましたとおり、いずれも税法に規定がありません。
そのため、「税法基準に合わせる」道を選んだとしても、
「評価額に基づき引当金計上」をする段階では、
簿記会計ルールに戻って計上することとなります。
さて、税法基準にしたときと
すべての段階を簿記会計ルールどおりにしたときとを比べて
最も違いが出てくるのは評価の段階でして、
中でも、
一般債権に分類された債権の評価について、税法基準に合わせるならば
法人税法で定められている法定繰入率法と貸倒実績率法とを選択適用できるが、
簿記会計ルールどおりならば貸倒実績率法しかあり得ない(※)、
という点で大きく異なって参ります。
ということで、komomoさんの会社の場合は、
税法基準に合わせてしまって
事務手続き上ラクチンなものを選んで大丈夫かと。
なお、すべての貸倒引当金計上処理を税法基準に合わせるのでしたら、
お書きの貸倒懸念債権についても、
税法基準の分類で「貸倒懸念債権」となることを再確認した上で、
税法に従って50%評価をすればOKです。
(回収見込み分があれば差し引くのをお忘れなく。)
※ 実は、「当面の間」という限定付きで、税法上の中小企業でない株式会社でも
未だに税法基準でOKという簿記会計ルールが、公表されています。
まだまだ甘々だということです。
えー、私の勤め先も、この甘々ルールに乗っかっています・・・。
ええと、こちらこそ遅くなってごめんなさい。
(ご覧の皆さん、フォローたのむよぅ〜。)
貸倒引当金は、
まず債権の分類(一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等の分類)をして、
一般債権に対しては一括評価、それ以外については個別評価をして、
引当金額を計算した上で計上してやりますよね。
つまり、
分類 → いくら引き当てれば良いのかを評価 → 評価額に基づき引当金計上
という手順です。
このうち、分類と評価については、税法に規定があります。
このとき、「税法基準に合わせる」というのは文字どおりでして、
分類についても評価についても
税法の基準どおりにしてしまってOK、という意味です。
ただ、最後の「評価額に基づき引当金計上」の部分、つまりは、
勘定科目は何を使えばいいのか、
計上区分がどこになるのか(流動資産か投資その他の資産かなど)、
決算書表示はどのようにすればいいのかなどについては、
上に記しましたとおり、いずれも税法に規定がありません。
そのため、「税法基準に合わせる」道を選んだとしても、
「評価額に基づき引当金計上」をする段階では、
簿記会計ルールに戻って計上することとなります。
さて、税法基準にしたときと
すべての段階を簿記会計ルールどおりにしたときとを比べて
最も違いが出てくるのは評価の段階でして、
中でも、
一般債権に分類された債権の評価について、税法基準に合わせるならば
法人税法で定められている法定繰入率法と貸倒実績率法とを選択適用できるが、
簿記会計ルールどおりならば貸倒実績率法しかあり得ない(※)、
という点で大きく異なって参ります。
ということで、komomoさんの会社の場合は、
税法基準に合わせてしまって
事務手続き上ラクチンなものを選んで大丈夫かと。
なお、すべての貸倒引当金計上処理を税法基準に合わせるのでしたら、
お書きの貸倒懸念債権についても、
税法基準の分類で「貸倒懸念債権」となることを再確認した上で、
税法に従って50%評価をすればOKです。
(回収見込み分があれば差し引くのをお忘れなく。)
※ 実は、「当面の間」という限定付きで、税法上の中小企業でない株式会社でも
未だに税法基準でOKという簿記会計ルールが、公表されています。
まだまだ甘々だということです。
えー、私の勤め先も、この甘々ルールに乗っかっています・・・。
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