いつもお世話になっております。
当社では零細な企業への売掛金も少なくなく、そうした会社からは決算書ももらえません。こうした会社の状況は債権の滞留状況から判断するしかありません。また、そうした零細企業は延滞が起こることもあり、そうした、貸倒懸念債権(1年以上滞留)には該当しないものの、1年未満の期間延滞している債権に対する一般貸倒引当金の設定につき質問があります。
単純に「一般債権」に対して貸倒実績率で貸倒引当金を算定した場合、上記のような1年未満の滞留債権に対しても他の全く正常な債権の低い貸倒実績率と合算して算出された低い実績率を乗じることにより、少ない貸倒引当金が算出されます。
そこで例えば6ヶ月以上滞留している債権については一般債権ではあるが、「注意を要する債権」として区分し、「注意を要する債権」のみの貸倒実績率を乗じて一般貸倒引当金を算出することを考えています。
しかし、金融商品会計基準においては債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産債権の3つに区分しています。
当社で検討している上記の3区分に注意を要する債権を加えた4つに区分するというのは金融商品会計基準には反するものとみなされるのでしょうか。
現在当社では会計方針には「一般貸倒引当金については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については…」というおきまりの文句しか書いていません。
もし上記のような方法をとった場合、会計方針にはどのように記載すべきなのでしょうか。調べてみましたが債権を4区分している例などはありませんでした。
よろしくお願いいたします
いつもお世話になっております。
当社では零細な企業への売掛金も少なくなく、そうした会社からは決算書ももらえません。こうした会社の状況は債権の滞留状況から判断するしかありません。また、そうした零細企業は延滞が起こることもあり、そうした、貸倒懸念債権(1年以上滞留)には該当しないものの、1年未満の期間延滞している債権に対する一般貸倒引当金の設定につき質問があります。
単純に「一般債権」に対して貸倒実績率で貸倒引当金を算定した場合、上記のような1年未満の滞留債権に対しても他の全く正常な債権の低い貸倒実績率と合算して算出された低い実績率を乗じることにより、少ない貸倒引当金が算出されます。
そこで例えば6ヶ月以上滞留している債権については一般債権ではあるが、「注意を要する債権」として区分し、「注意を要する債権」のみの貸倒実績率を乗じて一般貸倒引当金を算出することを考えています。
しかし、金融商品会計基準においては債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産債権の3つに区分しています。
当社で検討している上記の3区分に注意を要する債権を加えた4つに区分するというのは金融商品会計基準には反するものとみなされるのでしょうか。
現在当社では会計方針には「一般貸倒引当金については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については…」というおきまりの文句しか書いていません。
もし上記のような方法をとった場合、会計方針にはどのように記載すべきなのでしょうか。調べてみましたが債権を4区分している例などはありませんでした。
よろしくお願いいたします