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yui2さんがお書きになられている通り、専従者は扶養控除できませんが、そもそも専従者に該当するのかどうかも問題とは思います。
専従者ですので、専らその事業に従事している事が前提ですので、浪人生という事は受験を目指して勉強されているのでしょうし、うまくいけば大学生等になるのでしょうから、専ら従事しているとは言い難いのでは、と思います。
いずれにしても、白色の事業専従者控除は、配偶者以外の場合は最高でも50万円、一方の扶養控除は、16歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当しますので、63万円控除できますので、実態から言っても、今回については、有利不利から言っても、扶養親族にした方が良いとは思います。
青色にされる場合は、息子さんが、実際に専ら事業に従事するのであれば、青色申告承認申請書と共に、青色事業専従者給与に関する届出を出せば、妥当な額であれば、届出の範囲内の額を給与として支給して必要経費にする事ができます。
yui2さんがお書きになられている通り、専従者は扶養控除できませんが、そもそも専従者に該当するのかどうかも問題とは思います。
専従者ですので、専らその事業に従事している事が前提ですので、浪人生という事は受験を目指して勉強されているのでしょうし、うまくいけば大学生等になるのでしょうから、専ら従事しているとは言い難いのでは、と思います。
いずれにしても、白色の事業専従者控除は、配偶者以外の場合は最高でも50万円、一方の扶養控除は、16歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当しますので、63万円控除できますので、実態から言っても、今回については、有利不利から言っても、扶養親族にした方が良いとは思います。
青色にされる場合は、息子さんが、実際に専ら事業に従事するのであれば、青色申告承認申請書と共に、青色事業専従者給与に関する届出を出せば、妥当な額であれば、届出の範囲内の額を給与として支給して必要経費にする事ができます。
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