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個人事業主の確定申告後の納付
2006/01/19 22:37
1. Re: 個人事業主の確定申告後の納付
2006/01/19 23:16
所得税、消費税については、基本的に告知される訳ではなく、申告に基づいてご自身で納付する事となります。
共に、申告期限が納付期限ですので、所得税については3月15日、消費税については3月31日が、それぞれ申告期限及び納付期限となります。
但し、振替納税の手続きをしておけば、所得税については4月20日、消費税については4月27日が引き落とし日となりますので、お得ではあります。
所得税・消費税に関しては、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/08.htm#33
それと、所得税について、所得等が一定額以上となる場合は、予定納税が必要となり、納付書等が送られてくる事となります。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm
消費税についても、同様に一定額以上の税額がある場合は、予定申告・納付が必要となりますので、申告書・納付書が送られてくる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm
個人事業税については、前年の所得税の申告に基づいて、8月末と11月末の2回に渡って納付する事となり、これについては納付書が送られてきます。
(振替納税も可能)
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm
(事業主控除がありますので、所得によっては事業税がかからないケースもあり、その場合は当然納付書も送られてきません。)
住民税については、前年の所得税の申告に基づいて、6月以降4期に渡って納付する事(従って、基本的に年税額の4分の1ずつ)となります。
市町村によって納期は違いますが、基本的には6月末、8月末、10月末、翌年1月末、というパターンの所が多いと思います。
あっ、納付書は、第1期の期限の前(5月か遅くとも6月)に4期分がまとめて送られてきます。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j14
所得税、消費税については、基本的に告知される訳ではなく、申告に基づいてご自身で納付する事となります。
共に、申告期限が納付期限ですので、所得税については3月15日、消費税については3月31日が、それぞれ申告期限及び納付期限となります。
但し、振替納税の手続きをしておけば、所得税については4月20日、消費税については4月27日が引き落とし日となりますので、お得ではあります。
所得税・消費税に関しては、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/08.htm#33
それと、所得税について、所得等が一定額以上となる場合は、予定納税が必要となり、納付書等が送られてくる事となります。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm
消費税についても、同様に一定額以上の税額がある場合は、予定申告・納付が必要となりますので、申告書・納付書が送られてくる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm
個人事業税については、前年の所得税の申告に基づいて、8月末と11月末の2回に渡って納付する事となり、これについては納付書が送られてきます。
(振替納税も可能)
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm
(事業主控除がありますので、所得によっては事業税がかからないケースもあり、その場合は当然納付書も送られてきません。)
住民税については、前年の所得税の申告に基づいて、6月以降4期に渡って納付する事(従って、基本的に年税額の4分の1ずつ)となります。
市町村によって納期は違いますが、基本的には6月末、8月末、10月末、翌年1月末、というパターンの所が多いと思います。
あっ、納付書は、第1期の期限の前(5月か遅くとも6月)に4期分がまとめて送られてきます。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j14
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2. Re: 個人事業主の確定申告後の納付
2006/01/20 00:38
3. Re: 個人事業主の確定申告後の納付
2006/01/20 10:37
>「所得税の事業専従者給与(控除)額」と
>「個人事業税の事業専従者給与(控除)額」
>の違いがわからないのですが、どう違うのでしょう。
確かに書いてありますね、地方税法の条文を確認したのですが、ちょっと判り難くはありましたが、一部の例外(それがどういうケースか私にはイメージできませんでしたが)を除いては、同じと考えて良いと思います。
要するに同じですので、プラスマイナスゼロですので、専従者給与は必要経費として計上した後の所得金額で、青色申告特別控除を控除してあれば、それを加算するという感じですね。
(他の都道府県のHPもいくつか見ましたが、専従者給与については記載を省略している所も多く見受けられましたし。)
>「所得税の事業専従者給与(控除)額」と
>「個人事業税の事業専従者給与(控除)額」
>の違いがわからないのですが、どう違うのでしょう。
確かに書いてありますね、地方税法の条文を確認したのですが、ちょっと判り難くはありましたが、一部の例外(それがどういうケースか私にはイメージできませんでしたが)を除いては、同じと考えて良いと思います。
要するに同じですので、プラスマイナスゼロですので、専従者給与は必要経費として計上した後の所得金額で、青色申告特別控除を控除してあれば、それを加算するという感じですね。
(他の都道府県のHPもいくつか見ましたが、専従者給与については記載を省略している所も多く見受けられましたし。)
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