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領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 11:05
1. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 12:35
こんにちは。
領収証の交付期限について定めはありませんが、
解釈上ではお金の受取りと同時期と考えられています。
お金の受取り後に領収証を求められても、
拒否することができますが、発行しても差し支えはありません。
実務的には、現在の状況や相手方との関係を見て、
判断していくことになると思います。
こんにちは。
領収証の交付期限について定めはありませんが、
解釈上ではお金の受取りと同時期と考えられています。
お金の受取り後に領収証を求められても、
拒否することができますが、発行しても差し支えはありません。
実務的には、現在の状況や相手方との関係を見て、
判断していくことになると思います。
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2. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 13:59
再発行する場合は発行義務はないですが、
それ以外であれば発行義務はあると思うのですが。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax167.htm
http://www.toriaezu.jp/oshiire_sks02.htm
再発行する場合は発行義務はないですが、
それ以外であれば発行義務はあると思うのですが。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax167.htm
http://www.toriaezu.jp/oshiire_sks02.htm
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3. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 14:34
同時期に発行義務があることは、素人なので説明がうまくできませんので、
書籍から引用させていただきました。
弁済と受取証書の交付(§486)との間には、将来の二重払いを防ぐ意味において同時履行の関係が認められている。(大判昭和16.3.1民集20巻163頁)
出典:コンメン○ール契約法
過去の判例を肯定する解釈のようです。
同時期に発行義務があることは、素人なので説明がうまくできませんので、
書籍から引用させていただきました。
弁済と受取証書の交付(§486)との間には、将来の二重払いを防ぐ意味において同時履行の関係が認められている。(大判昭和16.3.1民集20巻163頁)
出典:コンメン○ール契約法
過去の判例を肯定する解釈のようです。
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4. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 14:39
5. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 14:49
遅まきながら、初めましてhawaiiさん。
>「同時履行の関係が認められている。」=「同時に発行しなければならない」という解釈でよろしいのでしょうか?
そのとおりと思います。
民法§533は同時履行について定めたものでありますが、
受取証書の発行時期については、この§533を拡張適用しているようです。
今後も説明不十分な点が多いと思いますが、よろしくお願いいたします。
遅まきながら、初めましてhawaiiさん。
>「同時履行の関係が認められている。」=「同時に発行しなければならない」という解釈でよろしいのでしょうか?
そのとおりと思います。
民法§533は同時履行について定めたものでありますが、
受取証書の発行時期については、この§533を拡張適用しているようです。
今後も説明不十分な点が多いと思いますが、よろしくお願いいたします。
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7. Re: 領収書発行義務って いつまで?
2005/03/04 19:53
copapaさんお書きのように、同時履行の原則から、
基本的には領収証の後日発行請求を拒否出来ますネ。
(基本的には、というのが、曲者です。)
それでもなお後日発行を請求するなら、
まずは請求する側が支払った事実を証明することになりましょう。
でも、支払った側が支払ったことを証明するのは、難しいでしょうね・・・。
もっとも、請求は絶対に出来ないのか、
請求を受ける側は100%拒否出来るのか、といえば、
断言はしづらいように思うのです。
例えば、
領収証がその場で用意されていなかった場合、
お客さんが列をなしていてその場で領収証を貰える雰囲気ではなかった場合、
いつも領収証を発行してもらっている店でたまたま貰うのを忘れた場合
などなら、後日発行の請求もしやすいでしょうし、拒否はし難いでしょう。
さらに、ここまでは、前提として、
1.後日発行を請求する側・受ける側の力関係が対等
2.請求する側は「発行して欲しい」、請求される側は「発行したくない」と願っている
の2点を含めつつ記しましたが、
力関係が対等でなければ、あるいはどちらかが譲歩する気持ちも持っていたなら、
状況次第でますますもって、
100%出来る・出来ないとは言い難くなって参ります。
さて、fierworksさんが直面しておられる2年前の領収分の発行依頼ですが、
仮に特別な事情があったとしても、時間が経過し過ぎているように思います。
支払時に領収証発行を請求するのが原則なのに、
つまりはその瞬間瞬間が勝負なのに、2年も放っておいたのは、
「あんたサボリ過ぎやで、ええかげんにせいや」と言われても仕方の無いこと
(「権利の上にあぐらをかく行為」と言われても仕方の無いこと)
です。
だから、基本的には、拒否出来るかと思われます。
ただ、これまたcopapaさんお書きのように、
今後の取引関係や、現在の力関係なども考えて、
判断するのがいいでしょうね。
拒否をする場合にも、「同時履行の原則」を前面に出すよりは、
「社内手続き上、2年も前の領収証発行は、出来ないことになっています」
などとしたほうが、相手の説得もしやすいでしょう。
相手がゴネてきたらそこで始めて、「同時履行の原則」を持ち出すのが良いかと。
copapaさんお書きのように、同時履行の原則から、
基本的には領収証の後日発行請求を拒否出来ますネ。
(基本的には、というのが、曲者です。)
それでもなお後日発行を請求するなら、
まずは請求する側が支払った事実を証明することになりましょう。
でも、支払った側が支払ったことを証明するのは、難しいでしょうね・・・。
もっとも、請求は絶対に出来ないのか、
請求を受ける側は100%拒否出来るのか、といえば、
断言はしづらいように思うのです。
例えば、
領収証がその場で用意されていなかった場合、
お客さんが列をなしていてその場で領収証を貰える雰囲気ではなかった場合、
いつも領収証を発行してもらっている店でたまたま貰うのを忘れた場合
などなら、後日発行の請求もしやすいでしょうし、拒否はし難いでしょう。
さらに、ここまでは、前提として、
1.後日発行を請求する側・受ける側の力関係が対等
2.請求する側は「発行して欲しい」、請求される側は「発行したくない」と願っている
の2点を含めつつ記しましたが、
力関係が対等でなければ、あるいはどちらかが譲歩する気持ちも持っていたなら、
状況次第でますますもって、
100%出来る・出来ないとは言い難くなって参ります。
さて、fierworksさんが直面しておられる2年前の領収分の発行依頼ですが、
仮に特別な事情があったとしても、時間が経過し過ぎているように思います。
支払時に領収証発行を請求するのが原則なのに、
つまりはその瞬間瞬間が勝負なのに、2年も放っておいたのは、
「あんたサボリ過ぎやで、ええかげんにせいや」と言われても仕方の無いこと
(「権利の上にあぐらをかく行為」と言われても仕方の無いこと)
です。
だから、基本的には、拒否出来るかと思われます。
ただ、これまたcopapaさんお書きのように、
今後の取引関係や、現在の力関係なども考えて、
判断するのがいいでしょうね。
拒否をする場合にも、「同時履行の原則」を前面に出すよりは、
「社内手続き上、2年も前の領収証発行は、出来ないことになっています」
などとしたほうが、相手の説得もしやすいでしょう。
相手がゴネてきたらそこで始めて、「同時履行の原則」を持ち出すのが良いかと。
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