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減価償却について

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減価償却について

2008/03/01 17:07

ruuruu

おはつ

回答数:3

編集

「残存価格5%に達していれば・・・1円まで・・・」
数年前に残存価格10%で償却終了しています。
1年分で5%になるのですが、19年分で減価償却しても良いのでしょうか?

他の方が同じような質問で既出しているのですが、当方個人事業者です。
法人とは少し違うみたいなのでアドバイス宜しくお願いします。

「残存価格5%に達していれば・・・1円まで・・・」
数年前に残存価格10%で償却終了しています。
1年分で5%になるのですが、19年分で減価償却しても良いのでしょうか?

他の方が同じような質問で既出しているのですが、当方個人事業者です。
法人とは少し違うみたいなのでアドバイス宜しくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 減価償却について

2008/03/01 18:36

miura12

おはつ

編集

もう5パーセントです

もう5パーセントです

返信

2. Re: 減価償却について

2008/03/01 19:27

かめへん

神の領域

編集

減価償却において、残存価額は10%となっているのですが、そもそも税法上の償却可能限度額は取得価額の95%までとなっていますので、個人事業においても従来から、5%に達するまで、償却できていたのですが、それをされていなかったという訳ですね。

もしも法人であれば、その分を今期で償却する事も可能なのですが、個人事業の場合には、減価償却は強制償却となっていますので、5%に達するまでの部分は、本来、経費とすべきだった年の経費に強制的になるため、数年前に終わっていれば、今となってはどうする事もできない事となります。
(1年前のものであれば、更正の請求という方法も可能なのですが)

ですから、帳簿価額を正しいものに直すため、次のような仕訳は必要となります。

事業主貸/備 品 ××(5%に達するまでの金額)

そこから1円に達するまでの償却はもちろんできますが、これは平成20年分からの適用ですから、そこから5年間にわたって償却していく事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

減価償却において、残存価額は10%となっているのですが、そもそも税法上の償却可能限度額は取得価額の95%までとなっていますので、個人事業においても従来から、5%に達するまで、償却できていたのですが、それをされていなかったという訳ですね。

もしも法人であれば、その分を今期で償却する事も可能なのですが、個人事業の場合には、減価償却は強制償却となっていますので、5%に達するまでの部分は、本来、経費とすべきだった年の経費に強制的になるため、数年前に終わっていれば、今となってはどうする事もできない事となります。
(1年前のものであれば、更正の請求という方法も可能なのですが)

ですから、帳簿価額を正しいものに直すため、次のような仕訳は必要となります。

事業主貸/備 品 ××(5%に達するまでの金額)

そこから1円に達するまでの償却はもちろんできますが、これは平成20年分からの適用ですから、そこから5年間にわたって償却していく事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

返信

3. Re: 減価償却について

2008/03/01 20:56

ruuruu

おはつ

編集

ずっと耐用年数がきて残存価額10%で終わりだと思ってきていました。
改正によって初めて気づかされました。
恐ろしい・・・

とりあえず来年からに備えて、事業主勘定で5%にしておきます。

早々にありがとうございます。助かりました。

ずっと耐用年数がきて残存価額10%で終わりだと思ってきていました。
改正によって初めて気づかされました。
恐ろしい・・・

とりあえず来年からに備えて、事業主勘定で5%にしておきます。

早々にありがとうございます。助かりました。

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