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減価償却において、残存価額は10%となっているのですが、そもそも税法上の償却可能限度額は取得価額の95%までとなっていますので、個人事業においても従来から、5%に達するまで、償却できていたのですが、それをされていなかったという訳ですね。
もしも法人であれば、その分を今期で償却する事も可能なのですが、個人事業の場合には、減価償却は強制償却となっていますので、5%に達するまでの部分は、本来、経費とすべきだった年の経費に強制的になるため、数年前に終わっていれば、今となってはどうする事もできない事となります。
(1年前のものであれば、更正の請求という方法も可能なのですが)
ですから、帳簿価額を正しいものに直すため、次のような仕訳は必要となります。
事業主貸/備 品 ××(5%に達するまでの金額)
そこから1円に達するまでの償却はもちろんできますが、これは平成20年分からの適用ですから、そこから5年間にわたって償却していく事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
減価償却において、残存価額は10%となっているのですが、そもそも税法上の償却可能限度額は取得価額の95%までとなっていますので、個人事業においても従来から、5%に達するまで、償却できていたのですが、それをされていなかったという訳ですね。
もしも法人であれば、その分を今期で償却する事も可能なのですが、個人事業の場合には、減価償却は強制償却となっていますので、5%に達するまでの部分は、本来、経費とすべきだった年の経費に強制的になるため、数年前に終わっていれば、今となってはどうする事もできない事となります。
(1年前のものであれば、更正の請求という方法も可能なのですが)
ですから、帳簿価額を正しいものに直すため、次のような仕訳は必要となります。
事業主貸/備 品 ××(5%に達するまでの金額)
そこから1円に達するまでの償却はもちろんできますが、これは平成20年分からの適用ですから、そこから5年間にわたって償却していく事となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm
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