友人が今年開業し、奥さんを専従者として給与を支払っています。業績が良くないため生活費の足しにと奥さんがパートに出ようかと検討しているようなのですが、今後も専従者給与を必要経費として認められるには、どれくらいのパートまでは大丈夫なのでしょうか?
所得税法施行令165-2-2を読みますと「他に職業を有するもの(その職業に従事する時間が短いものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないものと認められる者を除く。)」と記載してあるのですが具体的でないのでご教授願います。
友人が今年開業し、奥さんを専従者として給与を支払っています。業績が良くないため生活費の足しにと奥さんがパートに出ようかと検討しているようなのですが、今後も専従者給与を必要経費として認められるには、どれくらいのパートまでは大丈夫なのでしょうか?
所得税法施行令165-2-2を読みますと「他に職業を有するもの(その職業に従事する時間が短いものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないものと認められる者を除く。)」と記載してあるのですが具体的でないのでご教授願います。