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助け合い

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代表取締役

質問 回答受付中

代表取締役

2005/06/29 18:05

ichiro

おはつ

回答数:6

編集

取締役と代表取締役とどのような違いがあるのでしょうか。
また、
代表取締役の社長と取締役の社長と役員でない社長で
違いがあるのでしょうか。

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

取締役と代表取締役とどのような違いがあるのでしょうか。
また、
代表取締役の社長と取締役の社長と役員でない社長で
違いがあるのでしょうか。

初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 代表取締役

2005/06/29 18:36

art-s

常連さん

編集

ichiroさんこんにちは☆

私も知識不足のため、ちょっと探してみました…"φ(._.)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A

代表取締役の他に取締役会長が居たり…代表取締役社長の他に代表取締役専務が居たり…とか、色々ありますよね(^^;

商法上は、代表権のある「代表取締役」がトップなようですね。契約を結んだりする業務の意志決定や、社会的責任の重さなどが違うようです。

ご参考まで★

ichiroさんこんにちは☆

私も知識不足のため、ちょっと探してみました…"φ(._.)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A

代表取締役の他に取締役会長が居たり…代表取締役社長の他に代表取締役専務が居たり…とか、色々ありますよね(^^;

商法上は、代表権のある「代表取締役」がトップなようですね。契約を結んだりする業務の意志決定や、社会的責任の重さなどが違うようです。

ご参考まで★

返信

2. Re: 代表取締役

2005/06/29 18:50

くろまる

すごい常連さん

編集

こんにちは。

art-sさんの言うとおり、代表権のある取締役は、責任が大きいということになると思います。
あと、「表見代表取締役」というのが、調べていて出てきましたので、参考までにご覧下さい。

http://www.shigotonavi.co.jp/company/c_contents04_19.ASP

こんにちは。

art-sさんの言うとおり、代表権のある取締役は、責任が大きいということになると思います。
あと、「表見代表取締役」というのが、調べていて出てきましたので、参考までにご覧下さい。

http://www.shigotonavi.co.jp/company/c_contents04_19.ASP

返信

3. Re: 代表取締役

2005/07/01 02:50

おけ

さらにすごい常連さん

編集

補足をしてみますと、
商法上は、「取締役会」が会社のトップであり、
「代表取締役」はその次ですネ。


というのも、
取締役の集まりである「取締役会」が、
「代表取締役」を監視監督することを、
想定しているからです。

補足をしてみますと、
商法上は、「取締役会」が会社のトップであり、
「代表取締役」はその次ですネ。


というのも、
取締役の集まりである「取締役会」が、
「代表取締役」を監視監督することを、
想定しているからです。

返信

4. Re: 代表取締役

2005/07/01 02:51

おけ

さらにすごい常連さん

編集

つまり、商法の世界では、こんな形を思い浮かべているのです。

まず、
肉体を持っておらず自分自身では動けない「会社」のために、
「代表取締役」が、
外とのつながりを保つための一番大きな窓口として活動します。

さらに、
そうやって動いている代表取締役の一挙一動を、
「取締役」たちが「取締役会」という集団を組んだ上で、
責任を持って監視します。

そういう仕組みが株式会社にはふさわしい、
と商法作成者たちが考えているため、
商法もそのような前提で出来ているのです。


そして、
このような仕組みがきちんと働くには、
会社組織もある程度の大きさが無いといけません。

つまり、
ある程度組織が大きな会社こそ、
株式会社としてふさわしい、
とも考えられています。

ある程度大きな会社組織を想定しているからこそ、
株主総会も書面決議は絶対にダメ、とされているし、
決算書も官報やネットなどで公表しろ、とされているのです。

つまり、商法の世界では、こんな形を思い浮かべているのです。

まず、
肉体を持っておらず自分自身では動けない「会社」のために、
「代表取締役」が、
外とのつながりを保つための一番大きな窓口として活動します。

さらに、
そうやって動いている代表取締役の一挙一動を、
「取締役」たちが「取締役会」という集団を組んだ上で、
責任を持って監視します。

そういう仕組みが株式会社にはふさわしい、
商法作成者たちが考えているため、
商法もそのような前提で出来ているのです。


そして、
このような仕組みがきちんと働くには、
会社組織もある程度の大きさが無いといけません。

つまり、
ある程度組織が大きな会社こそ、
株式会社としてふさわしい、
とも考えられています。

ある程度大きな会社組織を想定しているからこそ、
株主総会も書面決議は絶対にダメ、とされているし、
決算書も官報やネットなどで公表しろ、とされているのです。

返信

5. Re: 代表取締役

2005/07/01 02:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

そうすると、小規模の株式会社は、
「株式会社」としてはふさわしくない、
ということにも、お気付きになるかと思います。
(そう、ふさわしくないんです・・・。)

株主総会なんて、決算書の公開なんて、めんどくさいし、意味ないな〜、
と代表取締役や会社の総務担当・経理担当が思ってしまうようなら、
実はその会社は株式会社としてはふさわしくない事業規模であり、
むしろ有限会社や合資会社(あるいは合名会社)あたりが手ごろだ、
といえるのです。


とはいっても、実際のところ、
個人事業と変わらないような株式会社も、
たくさん存在します。

商法は、
世の中の現実を汲み取ってどんどん改定させてしまおう、
というチョー現実路線をとっています。

そのため、ここ十数年の傾向として、
小規模株式会社が世の中にゴマンとあって、
それなりに上手くいっているのだから、
小規模株式会社という仕組みも商法で認めてしまおう、
そんな会社でもやりやすいようにしてしまおう、
という動きが、商法作成者(や商法学者など)のあいだに見られます。

特に、
株式を公開していなくてしかも小規模だったなら、
(「株式」か「持分」かという点に目をつむれば、)
そりゃ有限会社とおんなじやん、
ということで、
じゃあこれを分かりやすく整理整頓してしまおう、
つまりは、
非公開小規模株式会社と有限会社とをひとまとめにしてしまおう、
としたのが、
つい最近、国会を通過した新商法(新会社法)なのです。


見込みでは来年の4月からスタートする新商法も、
商法の現実路線とフットワークの軽さとを反映したものなのですよ〜。

そうすると、小規模の株式会社は、
株式会社」としてはふさわしくない、
ということにも、お気付きになるかと思います。
(そう、ふさわしくないんです・・・。)

株主総会なんて、決算書の公開なんて、めんどくさいし、意味ないな〜、
と代表取締役や会社の総務担当・経理担当が思ってしまうようなら、
実はその会社は株式会社としてはふさわしくない事業規模であり、
むしろ有限会社や合資会社(あるいは合名会社)あたりが手ごろだ、
といえるのです。


とはいっても、実際のところ、
個人事業と変わらないような株式会社も、
たくさん存在します。

商法は、
世の中の現実を汲み取ってどんどん改定させてしまおう、
というチョー現実路線をとっています。

そのため、ここ十数年の傾向として、
小規模株式会社が世の中にゴマンとあって、
それなりに上手くいっているのだから、
小規模株式会社という仕組みも商法で認めてしまおう、
そんな会社でもやりやすいようにしてしまおう、
という動きが、商法作成者(や商法学者など)のあいだに見られます。

特に、
株式を公開していなくてしかも小規模だったなら、
(「株式」か「持分」かという点に目をつむれば、)
そりゃ有限会社とおんなじやん、
ということで、
じゃあこれを分かりやすく整理整頓してしまおう、
つまりは、
非公開小規模株式会社と有限会社とをひとまとめにしてしまおう、
としたのが、
つい最近、国会を通過した新商法(新会社法)なのです。


見込みでは来年の4月からスタートする新商法も、
商法の現実路線とフットワークの軽さとを反映したものなのですよ〜。

返信

6. Re: 代表取締役

2005/07/01 02:53

おけ

さらにすごい常連さん

編集

なお、今ある有限会社については、
新しい商法が施行された後で
「今日から当社も株式会社になるぞ!」と宣言してしまわない限り、
「有限会社」の名前のままで、基本的に有限会社の仕組みを維持したまま、
会社を続けられます。

この点、ご安心を。


最後に、「社長」について簡単に触れておきますと、
「社長」というのは、商法の条文では登場しない概念でして、
内部的に与えられた組織上の名称です。

「代表取締役」や「取締役」は、商法の条文中に登場する概念で、
商法によってある程度定義づけられる商法上の名称です。

なお、今ある有限会社については、
新しい商法が施行された後で
「今日から当社も株式会社になるぞ!」と宣言してしまわない限り、
有限会社」の名前のままで、基本的に有限会社の仕組みを維持したまま、
会社を続けられます。

この点、ご安心を。


最後に、「社長」について簡単に触れておきますと、
「社長」というのは、商法の条文では登場しない概念でして、
内部的に与えられた組織上の名称です。

「代表取締役」や「取締役」は、商法の条文中に登場する概念で、
商法によってある程度定義づけられる商法上の名称です。

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