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修正申告について

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修正申告について

2012/09/02 23:14

naohana

常連さん

回答数:4

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税務調査で2010年6月に修繕費(1,000,000円)として計上していたものが誤って二重に計上されていることを指摘されました。
修正申告は初めてなので修正申告する税金の額の算出方法について教えてください。

・法人税の額は2010年度の申告書の課税所得に1,000,000円を加算して計算した額と2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか?


・法人市民税、法人県民税、事業税も同様に1,000,000円を加算した額から2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか?


・それとも単純に1,000,000円に税率をかけた額が修正申告の額となるのでしょうか?

・2010年度の事業税追徴額は2011年度に損金算入されるので、2011年度の法人税も修正しなければならないのでしょうか?

以上宜しくお願いします。

税務調査で2010年6月に修繕費(1,000,000円)として計上していたものが誤って二重に計上されていることを指摘されました。
修正申告は初めてなので修正申告する税金の額の算出方法について教えてください。

法人税の額は2010年度の申告書の課税所得に1,000,000円を加算して計算した額と2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか?


・法人市民税、法人県民税、事業税も同様に1,000,000円を加算した額から2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか?


・それとも単純に1,000,000円に税率をかけた額が修正申告の額となるのでしょうか?

・2010年度の事業税追徴額は2011年度に損金算入されるので、2011年度の法人税も修正しなければならないのでしょうか?

以上宜しくお願いします。

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1. Re: 修正申告について

2012/09/03 08:35

anoano

すごい常連さん

編集

修正申告で納める税金は、基本的には100万円を加算して差額を納める形になるが、修正申告書(法人税、地方税)の上で修正申告により納付すべき税額が計算されますので、それにもとづいて支払います。
但し、2010年度の事業税(地方法人特別税を含む)追徴額は2011年度が修正申告にならない限り損金算入されないと思われますので、税務署と相談です。この場合、修正申告申告書を提出した年度の損金になります。

修正申告で納める税金は、基本的には100万円を加算して差額を納める形になるが、修正申告書(法人税、地方税)の上で修正申告により納付すべき税額が計算されますので、それにもとづいて支払います。
但し、2010年度の事業税(地方法人特別税を含む)追徴額は2011年度が修正申告にならない限り損金算入されないと思われますので、税務署と相談です。この場合、修正申告申告書を提出した年度の損金になります。

返信

2. Re: 修正申告について

2012/09/04 00:18

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。
2011年度は2010年度の事業税追徴分が減算されて、法人税が減る
ということにはならないのでしょうか?
この場合は還付になるのでしょうか??

ありがとうございます。
2011年度は2010年度の事業税追徴分が減算されて、法人税が減る
ということにはならないのでしょうか?
この場合は還付になるのでしょうか??

返信

3. Re: 修正申告について

2012/09/04 19:14

anoano

すごい常連さん

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通達9-5-2-3を参照。
減算だけの更正は認められないようです。

通達9-5-2-3を参照。
減算だけの更正は認められないようです。

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4. Re: 修正申告について

2012/09/05 22:46

naohana

常連さん

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ありがとうございます。
1年のみの修正申告なので9−5−1が適用されるということですね。

ありがとうございます。
1年のみの修正申告なので9−5−1が適用されるということですね。

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