•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

労働保険の確定申告

質問 回答受付中

労働保険の確定申告

2012/05/29 06:12

ikkai

積極参加

回答数:6

編集

労働保険の確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)

労働保険確定申告の時期がやって参りました。
当社の給与は、月末締めの翌月15日支払です。
こういう場合、年末調整に関しては、年内に支払った賞与のほか、1月15日から12月15日までに支払った給与を合計するらしいのですが、労働保険の場合も同様、つまり、現金支払ベースでとらえるのでしょうか。つまり、4月15から翌3月15日までに支払った給与を合計するのでしょうか。それとも、「締め日基準」とでも申しましょうか5月15日から翌4月15日までを合計するのでしょうか。
(過去どうしていたには関係なく、法に基づいた有るべき姿を教えてください)

この質問に回答
回答

Re: 労働保険の確定申告

2012/05/29 18:29

yucha

積極参加

編集

応用問題も多いパターンですね。

1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
 
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
 
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。

応用問題も多いパターンですね。

1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
 
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
 
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 労働保険の確定申告

2012/05/29 10:48

yucha

積極参加

編集

おはようございます。

基本的な考え方でいきますと所得税(住民税)については
「当年1月1日から当年12月31日までに実際に支払われた賃金」に対して課税します。
つまりお書きの通り、上記の期間にある「賃金支払日」を基準に算出します。
 
労働保険の場合は、「前年4月1日から当年3月31日に支払いが確定した賃金」が対象です。
算定期間中に支払われなくても算入します。
つまり「賃金締切日」を基準に計算します。
御社の場合は末締めの翌月15日払いですから
前年5月15日から翌4月15日に支払われた賃金が対象になります。

厚生労働省のHPにリーフレットが掲載されているのでご参照ください。
雇用保険料の対象となる賃金(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
 
平成24年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/koyou.html

おはようございます。

基本的な考え方でいきますと所得税住民税)については
「当年1月1日から当年12月31日までに実際に支払われた賃金」に対して課税します。
つまりお書きの通り、上記の期間にある「賃金支払日」を基準に算出します。
 
労働保険の場合は、「前年4月1日から当年3月31日に支払いが確定した賃金」が対象です。
算定期間中に支払われなくても算入します。
つまり「賃金締切日」を基準に計算します。
御社の場合は末締めの翌月15日払いですから
前年5月15日から翌4月15日に支払われた賃金が対象になります。

厚生労働省のHPにリーフレットが掲載されているのでご参照ください。
雇用保険料の対象となる賃金(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/dl/koyou-05.pdf
 
平成24年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h23/koyou.html

返信

2. Re: 労働保険の確定申告

2012/05/29 12:32

ikkai

積極参加

編集

早速のご回答ありがとうございます。

なるほど、明確に記載されていますね。会計でいう「発生主義」的考えですね。
ところで、この応用問題になるのですが、次のような場合は、労働保険の確定申告はどうなるのでしょうか。

1.給与の締め日は月末で支払は当月25日の会社の例です。一方、超過勤務手当は1日から月末までの分を翌月の25日に支払います。このようなケースってよく見かけると思いますが、この会社の場合、確定申告に計上すべきは、給与本体は4月25日〜3月25日に支払った分であることは間違いないと思いますが、超勤手当分については、切り離し、5月25日に支給した分から翌年4月25日に支給した分までを計上すべきなんでしょうか。もちろん、超勤手当の支給は、毎月25日に基本給等と一括して行っています。

2.似たような話で、やはり給与の締め日は月末で支払は当月25日です。通勤定期代も25日に支給しているのですが、各社員には6ケ月定期代相当分を前払しています。つまり、2月に採用した社員には、2月25日の給与支給に合せ、2月〜7月までの6ケ月定期代相当分を支払っています。他の社員もこれに準じた支給をしています。この場合、これら定期代は、月割計算して、申告年度に含まれる月分だけを労働保険料の基礎金額に算入すべきなんでしょうか。

早速のご回答ありがとうございます。

なるほど、明確に記載されていますね。会計でいう「発生主義」的考えですね。
ところで、この応用問題になるのですが、次のような場合は、労働保険確定申告はどうなるのでしょうか。

1.給与の締め日は月末で支払は当月25日の会社の例です。一方、超過勤務手当は1日から月末までの分を翌月の25日に支払います。このようなケースってよく見かけると思いますが、この会社の場合、確定申告に計上すべきは、給与本体は4月25日〜3月25日に支払った分であることは間違いないと思いますが、超勤手当分については、切り離し、5月25日に支給した分から翌年4月25日に支給した分までを計上すべきなんでしょうか。もちろん、超勤手当の支給は、毎月25日に基本給等と一括して行っています。

2.似たような話で、やはり給与の締め日は月末で支払は当月25日です。通勤定期代も25日に支給しているのですが、各社員には6ケ月定期代相当分を前払しています。つまり、2月に採用した社員には、2月25日の給与支給に合せ、2月〜7月までの6ケ月定期代相当分を支払っています。他の社員もこれに準じた支給をしています。この場合、これら定期代は、月割計算して、申告年度に含まれる月分だけを労働保険料の基礎金額に算入すべきなんでしょうか。

返信

3. Re: 労働保険の確定申告

2012/05/29 18:29

yucha

積極参加

編集

応用問題も多いパターンですね。

1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
 
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
 
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。

応用問題も多いパターンですね。

1.月末締めの当月25日払い。超過勤務のみ翌月支払いの場合も考え方は同じ「賃金締め日」が基準です。
ご記入通りの本給は4月25日から3月25日。
超過勤務については5月25日から4月25日です。
 
この考え方は、雇用保険の保険料の料率変更にも該当します。
例えば、今年は4月1日に雇用保険の料率変更が実際に行われました。
その場合、4月25日に支払われる給与は、本給部分は4月1〜30日の給与なので新料率、
超過勤務部分は3月1日から31日の給与なので旧料率が適用されます。
同じ4月25日に支払われる給与ですが、摘要料率が異なるので給与計算時に注意が必要です。
 
2.これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?
定期代を6ヶ月や3ヶ月で前払いをする場合、
雇用保険ではなく社会保険の算定時に算定期間に定期代の支給をされる人、
支給されない人の間で標準報酬月額に大きな差が発生する為、
6ヶ月の定期代を立替支給、毎月の給与で定期代の月割分を支給・控除します。
そして労働保険算定をする場合は、6ヶ月の立替支給分を除外して算出します。
6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

もし、毎月の支給控除を行っていないのであれば、通勤手当を算定した月に6ヶ月分を算入することになると思います。
ただ、このケースは見たことがないので確かではありません。

返信

4. Re: 労働保険の確定申告

2012/05/29 21:29

ikkai

積極参加

編集

早速のご回答ありがとうございます。

>これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?

そうです。例えば1ケ月の通勤定期代が12,000円で、6ケ月定期代は割安になりますから60,000円などというケースであったとき、2月採用の人には、2月25日に60,000円を、次は8月25日に60,000円を支給するといった具合です。
で、社会保険(健康・年金保険)の算定基礎については、こういう場合は通勤手当を月割にして標準報酬の計算をする旨、当局の説明書に明確に記載されており、それさえ守れば給与計算や法人税の計算にはなんらの煩雑さを及ぼさないのですが、労働保険の場合は、月々の給与計算に際し保険料の控除額ひいては源泉所得税に直接影響を及ぼすもんですから厄介です。
ついては、このことに関連して、追加質問させてください。

1.について、新年度から雇用保険料率の変更があった場合、4月25日に支払う給与から控除すべき雇用保険料は、基本給等については新料率を、超勤手当については旧料率を乗じて計算しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。結構面倒ですよね。
(おっと、これは直前のご回答で示された通りですね)

2.について、前記60,000円の例だと、2月に給与処理と関係ないところで60,000円を社員に立替払しておき、2月以降の毎月の給与明細では、通勤手当として10,000円を計上すると同時に前渡金(給与明細で諸控除の項目のひとつ)として10,000円を同じく給与明細に記載することにより、雇用保険料天引きの計算基礎に10,000円をカウントするが実際には支給はせず(すでに6ケ月分を立替えているので当然ですね)、併せて会計処理も、立替金を10,000円消し込むとともに、1ケ月分の通勤手当10,000円を費用として計上する、という理解でよろしいでしょうか。これも、結構面倒な事務処理になりますね。

なお、
>6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

については、当局(労働保険の)からの「指示」を受けるようなシチュエーションになったことがありません。

早速のご回答ありがとうございます。

>これは通勤手当の発生を6ヶ月に1度にしているということでしょうか?

そうです。例えば1ケ月の通勤定期代が12,000円で、6ケ月定期代は割安になりますから60,000円などというケースであったとき、2月採用の人には、2月25日に60,000円を、次は8月25日に60,000円を支給するといった具合です。
で、社会保険(健康・年金保険)の算定基礎については、こういう場合は通勤手当を月割にして標準報酬の計算をする旨、当局の説明書に明確に記載されており、それさえ守れば給与計算や法人税の計算にはなんらの煩雑さを及ぼさないのですが、労働保険の場合は、月々の給与計算に際し保険料の控除額ひいては源泉所得税に直接影響を及ぼすもんですから厄介です。
ついては、このことに関連して、追加質問させてください。

1.について、新年度から雇用保険料率の変更があった場合、4月25日に支払う給与から控除すべき雇用保険料は、基本給等については新料率を、超勤手当については旧料率を乗じて計算しなければならない、という理解でよろしいでしょうか。結構面倒ですよね。
(おっと、これは直前のご回答で示された通りですね)

2.について、前記60,000円の例だと、2月に給与処理と関係ないところで60,000円を社員に立替払しておき、2月以降の毎月の給与明細では、通勤手当として10,000円を計上すると同時に前渡金(給与明細で諸控除の項目のひとつ)として10,000円を同じく給与明細に記載することにより、雇用保険料天引きの計算基礎に10,000円をカウントするが実際には支給はせず(すでに6ケ月分を立替えているので当然ですね)、併せて会計処理も、立替金を10,000円消し込むとともに、1ケ月分の通勤手当10,000円を費用として計上する、という理解でよろしいでしょうか。これも、結構面倒な事務処理になりますね。

なお、
>6ヶ月に一度にしている場合は、たぶん6ヶ月に月割りするように指示が出ているかと思われますがありませんか?

については、当局(労働保険の)からの「指示」を受けるようなシチュエーションになったことがありません。

返信

5. Re: 労働保険の確定申告

2012/05/30 11:43

ikkai

積極参加

編集

(追記)
厚労省手引きの「保険料算定期間中(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。」というくだりをじっと見て考えていたのですが、超勤手当については仰せの通り、まさに手引きの文言が当てはまり、つまり4月に支払う3月分の超勤手当は、旧年度の賃金総額に含めなければならないものと理解出来ます。
しかしながら、6ケ月定期代の年2回の支給については、向こう6ケ月の分を先に払おうが、過去6ケ月の分を後で払おうが、手引きの文言からは、分割計上して毎月保険料を天引きすべき旨が少なくともストレートには導かれないのではないでしょうか。それどころか、給与明細にわざわざ分割計上のうえ天引きし、新年度と旧年度の賃金総額に振り分けるのは、寧ろ違法とさえ思えてきましたが、いかがなもんでしょうか。

(追記)
厚労省手引きの「保険料算定期間中(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に支払われなくとも算入されます。」というくだりをじっと見て考えていたのですが、超勤手当については仰せの通り、まさに手引きの文言が当てはまり、つまり4月に支払う3月分の超勤手当は、旧年度の賃金総額に含めなければならないものと理解出来ます。
しかしながら、6ケ月定期代の年2回の支給については、向こう6ケ月の分を先に払おうが、過去6ケ月の分を後で払おうが、手引きの文言からは、分割計上して毎月保険料を天引きすべき旨が少なくともストレートには導かれないのではないでしょうか。それどころか、給与明細にわざわざ分割計上のうえ天引きし、新年度と旧年度の賃金総額に振り分けるのは、寧ろ違法とさえ思えてきましたが、いかがなもんでしょうか。

返信

6. Re: 労働保険の確定申告

2012/06/01 10:40

ikkai

積極参加

編集

(再追記)
2.については、雇用保険料の天引きは、支給ベースで行い(6ケ月分を支給した月にまとめて天引き)、確定申告での賃金総額計算は、年度の境目で振分ける(2〜3月分は旧年度、4〜7月分は新年度)というのが落としどころかも知れませんなぁ。

(再追記)
2.については、雇用保険料の天引きは、支給ベースで行い(6ケ月分を支給した月にまとめて天引き)、確定申告での賃金総額計算は、年度の境目で振分ける(2〜3月分は旧年度、4〜7月分は新年度)というのが落としどころかも知れませんなぁ。

返信

1件〜6件 (全6件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています