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法的には、労働基準法に規定された年次有給休暇以外の休暇を与える必要はありません。
ただし、法律を越えて社員に有利になる措置を講じることは企業の任意なので、御社が決めればよいことです。
御社の就業規則では、「与えることができる」とあるので、それは可能だと思います。ただし、「誰がどういう基準で決めるのか」をハッキリさせておかないと、将来同じようなことが起きた時に、不公平感が出る懸念はあります。
それから、その休暇は、有給なのか無給なのか、これもハッキリさせないといけません。ブレると、やはり不公平感につながります。法的には無給でもいいですが・・・
多くの企業では、慶弔関係の休暇や災害時の休暇など、いろいろな休暇がありますが、その会社の意思が明確に表れるようにしなければなりません。
どこまで従業員に入り込むか、どれだけ従業員と距離を置くか。
ファミリー経営の企業なのか、会社に頼らない一匹狼の実力主義軍団なのか・・・特別休暇の設定は、結構奥が深いです。
公務員がどうかというのは、あくまでも参考であって、当社は当社の決め方がある、それは会社が決めることだというべきでしょう。
社員への同情は必要ですが、担当者は、(つらいですが)社員と同化してはいけません。
法的には、労働基準法に規定された年次有給休暇以外の休暇を与える必要はありません。
ただし、法律を越えて社員に有利になる措置を講じることは企業の任意なので、御社が決めればよいことです。
御社の就業規則では、「与えることができる」とあるので、それは可能だと思います。ただし、「誰がどういう基準で決めるのか」をハッキリさせておかないと、将来同じようなことが起きた時に、不公平感が出る懸念はあります。
それから、その休暇は、有給なのか無給なのか、これもハッキリさせないといけません。ブレると、やはり不公平感につながります。法的には無給でもいいですが・・・
多くの企業では、慶弔関係の休暇や災害時の休暇など、いろいろな休暇がありますが、その会社の意思が明確に表れるようにしなければなりません。
どこまで従業員に入り込むか、どれだけ従業員と距離を置くか。
ファミリー経営の企業なのか、会社に頼らない一匹狼の実力主義軍団なのか・・・特別休暇の設定は、結構奥が深いです。
公務員がどうかというのは、あくまでも参考であって、当社は当社の決め方がある、それは会社が決めることだというべきでしょう。
社員への同情は必要ですが、担当者は、(つらいですが)社員と同化してはいけません。
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