社員が各自でインフルエンザ予防注射を病院でしてもらい、領収書を会社に提出すれば、会社側がその予防接種代を負担することになっています。
この場合、本来個人が払うべき費用を会社が負担する場合(経済的利益といわれ、原則として給与課税)ではなく、業務上必要なものだと考えて非課税になると思いますが、考え方はあっていますでしょうか?
次に、非課税だったとすると、上記の費用は給与非課税なのか厚生費なのか、どちらの処理になるのでしょうか?
ネットで調べたところ会社によって給与非課税にしているところもあれば、厚生費にしているところもあるようなのですが、給与非課税か厚生費か区分する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
社員が各自でインフルエンザ予防注射を病院でしてもらい、領収書を会社に提出すれば、会社側がその予防接種代を負担することになっています。
この場合、本来個人が払うべき費用を会社が負担する場合(経済的利益といわれ、原則として給与課税)ではなく、業務上必要なものだと考えて非課税になると思いますが、考え方はあっていますでしょうか?
次に、非課税だったとすると、上記の費用は給与非課税なのか厚生費なのか、どちらの処理になるのでしょうか?
ネットで調べたところ会社によって給与非課税にしているところもあれば、厚生費にしているところもあるようなのですが、給与非課税か厚生費か区分する方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。