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予備品の取替費用について

質問 回答受付中

予備品の取替費用について

2011/09/28 21:50

emo

おはつ

回答数:9

編集

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

初めてお世話になります。

機械装置で、主要部分にあたる部品が故障したので、既に自社の貯蔵品として取得している予備品(機能は同じもの)に取り替えた場合、取替作業費用が20万円以上であれば資本的支出に該当するでしょうか?

修理要求部門は、取替部品は予備品なのでもともと自社の資産だから、今回の修理によって資産が増えるわけではないので、たとえ取替費用が20万円を超えても修繕費でOKだと判断したようですが、私には以下の点が引っかかったのでご教示頂きたいと思います。

例えば、予備品に交換するのではなく、業者に交換部品購入と交換作業をセットで(1件の工事で)依頼する通常の修理の場合だと、交換部品代(主要部分)が100万円、取替費用が40万円、計140万円だった場合、取替費用40万円のみ修繕費ということにはならず、140万円まるまる資本的支出に該当するはずです。

予備品に交換する場合、1件の工事金額としては取替費用40万円しかかかりませんが、上記の場合と交換部品代100万円を自社の資産として取得した時期が異なるのみで、修理を施される機械装置の資産状況は同じであるので、取替費用40万円はやはり資本的支出に該当するのではないかと思うのですが…。

長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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Re: 予備品の取替費用について

2011/10/04 02:19

emo

おはつ

編集

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

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1. Re: 予備品の取替費用について

2011/09/29 10:56

koensu

すごい常連さん

編集

機械の部品交換は、以前の部品と同等程度のものであれば、資本的支出ではなく修繕費です。部品代も含めて修繕費とすべきです。

機械の部品交換は、以前の部品と同等程度のものであれば、資本的支出ではなく修繕費です。部品代も含めて修繕費とすべきです。

返信

2. Re: 予備品の取替費用について

2011/09/30 10:07

takapon

すごい常連さん

編集

書かれている通りなら、固定資産の主要部分の取り替えでありおっしゃるとおり資本的支出に該当するのではないかと思います。
(部品交換や定期とっかえでないんですもんね)

主要部分の取り換えはそれだけで耐用年数を延長させることになっちゃいますから。

この場合の処理として作業費だけでなく
機械装置/貯蔵品ってことで材料部分も資産計上になりますね。

ちなみに故障した旧部品の簿価がわかれば除却のうえ新品を取得するって処理になるかと思います。

書かれている通りなら、固定資産の主要部分の取り替えでありおっしゃるとおり資本的支出に該当するのではないかと思います。
(部品交換や定期とっかえでないんですもんね)

主要部分の取り換えはそれだけで耐用年数を延長させることになっちゃいますから。

この場合の処理として作業費だけでなく
機械装置/貯蔵品ってことで材料部分も資産計上になりますね。

ちなみに故障した旧部品の簿価がわかれば除却のうえ新品を取得するって処理になるかと思います。

返信

3. Re: 予備品の取替費用について

2011/09/30 16:08

emo

おはつ

編集

koensuさん、takaponさん、ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

ちなみに、仮にこの予備品が中古品であった場合(最初の質問と同様に工事対象の機械装置の主要部分にあたるものとします)、取替作業にかかる費用は同様に資本的支出に該当すると考えていいでしょうか?中古品でも原則どおり主要部分の交換は耐用年数の延長をもたらすと考えられるかという点につきご教示お願いします。

質問ばかりですみません。。

koensuさん、takaponさん、ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

ちなみに、仮にこの予備品が中古品であった場合(最初の質問と同様に工事対象の機械装置の主要部分にあたるものとします)、取替作業にかかる費用は同様に資本的支出に該当すると考えていいでしょうか?中古品でも原則どおり主要部分の交換は耐用年数の延長をもたらすと考えられるかという点につきご教示お願いします。

質問ばかりですみません。。

返信

4. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/02 15:57

koensu

すごい常連さん

編集

修繕費か資本的支出かについては、法人税法基本通達7-8-1から7-8-9を参考にしなければなりません。

主要部品だからといって直ちに資本的支出に該当するものではありません。機能を維持するための費用であれば、原則として修繕費です。そのうえで通達7-8-4の形式基準に該当するかどうかも判断の要素に加えます。


7−8−4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平19年課法2−7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。


上記の(2)にあるように(部品代+取り付け費)がその機械の取得価額の10%以下であれば修繕費として税務上も問題になることはありません。
10%を超えるようであればもう一度前に戻って資本的支出か修繕費かを判断してみたら良いでしょう。

中古部品代+取り付け費が幾らになるかです。

修繕費か資本的支出かについては、法人税法基本通達7-8-1から7-8-9を参考にしなければなりません。

主要部品だからといって直ちに資本的支出に該当するものではありません。機能を維持するための費用であれば、原則として修繕費です。そのうえで通達7-8-4の形式基準に該当するかどうかも判断の要素に加えます。


7−8−4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2−8「二十六」により追加、平元年直法2−7「五」、平19年課法2−7「八」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。

2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。


上記の(2)にあるように(部品代+取り付け費)がその機械の取得価額の10%以下であれば修繕費として税務上も問題になることはありません。
10%を超えるようであればもう一度前に戻って資本的支出か修繕費かを判断してみたら良いでしょう。

中古部品代+取り付け費が幾らになるかです。

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5. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/02 17:26

emo

おはつ

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koensuさん

詳細なご説明ありがとうございます。
大変分かり易くとても勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。

koensuさん

詳細なご説明ありがとうございます。
大変分かり易くとても勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。

返信

6. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/03 10:04

takapon

すごい常連さん

編集

http://www.sogo-k.net/jimusyoNews/201101.pdf#search='フォークリフト 資本的支出'


今回の案件はこれの3Pの事例Q&Aになるのかなと。
主要部分の取り換えは明らかな資本的支出になるから60万円や10%の判定前で決まっちゃう。

僕の持ってる参考書でもこんな考え方ですし、一般的には主要部分の取り換えは資本的支出ってことになるのかと思います。

質問から主要部分を取り替えちゃうって読みましたが、主要部分の部品を取り換えるってことなのでしょうか?(僕の読み違えだったらすいません)

http://www.sogo-k.net/jimusyoNews/201101.pdf#search='フォークリフト 資本的支出'


今回の案件はこれの3Pの事例Q&Aになるのかなと。
主要部分の取り換えは明らかな資本的支出になるから60万円や10%の判定前で決まっちゃう。

僕の持ってる参考書でもこんな考え方ですし、一般的には主要部分の取り換えは資本的支出ってことになるのかと思います。

質問から主要部分を取り替えちゃうって読みましたが、主要部分の部品を取り換えるってことなのでしょうか?(僕の読み違えだったらすいません)

返信

7. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/03 18:11

koensu

すごい常連さん

編集

ひょっとしたら質問のニュアンスをそれぞれ違うように読んでいるだけかもしれませんね。

主要部分の取替えにより耐用年数が延長するというのは、中古資産で中古品の耐用年数簡便見積りを適用できない場合のような修理をすると同じものと考えています。例えば中古車のエンジンを積み替えるような場合です。

質問の文章からはそれほど大きな修理とは読めません。

通常の使用状態で故障する可能性があるとので「予備品」として日常的に用意してあり、「故障」して取替えるのであれば、主要部品であれ「修繕費」であろうという前提で読んでいます。

資本的支出に該当する主要部品であるかどうかは、私は対象資産の取得価額の1割を超える場合に判断しはじめています。税務的にはそれで問題になったことはありません。

ひょっとしたら質問のニュアンスをそれぞれ違うように読んでいるだけかもしれませんね。

主要部分の取替えにより耐用年数が延長するというのは、中古資産で中古品の耐用年数簡便見積りを適用できない場合のような修理をすると同じものと考えています。例えば中古車のエンジンを積み替えるような場合です。

質問の文章からはそれほど大きな修理とは読めません。

通常の使用状態で故障する可能性があるとので「予備品」として日常的に用意してあり、「故障」して取替えるのであれば、主要部品であれ「修繕費」であろうという前提で読んでいます。

資本的支出に該当する主要部品であるかどうかは、私は対象資産の取得価額の1割を超える場合に判断しはじめています。税務的にはそれで問題になったことはありません。

返信

8. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/04 02:19

emo

おはつ

編集

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

koensuさん、takaponさん

貴重なご意見を下さりありがとうございます。

また、質問の書き方が分かりにくくて申し訳ありません。

質問の意図としては、「機械装置の主要部分のうちの一部品を取り替える」ではなく、「機械装置の主要部分をまるごと取り替える」というつもりで書いておりました。
takaponさんが貼って下さったリンクの事例(電気フォークリフトのバッテリー交換)のようなイメージです。

私も、主要部分の交換はすべて、(法人税法基本通達7-8-4に掲げる形式基準で判断する以前に、)通達7-8-1(資本的支出の例示)に云う「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」に当たるので資本的支出となると考えておりました。

しかし、主要部分の交換であっても、通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)に云う「当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまる場合がありうるということですね。(通常の維持管理の範囲内→修繕費)

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9. Re: 予備品の取替費用について

2011/10/04 09:20

takapon

すごい常連さん

編集

受け取り方に違いがあったみたいですね。


>資本的支出に該当する主要部品であるかどうかは、私は対象資産の取得価額の1割を超える場合に判断しはじめています。税務的にはそれで問題になったことはありません。

実際主たる部分ってなんだってケースも多く、そんな時は金額的に少額=重要じゃないんだから主要部分に該当しないって判断していることも多いですね。

しかし、資本的支出と修繕はいつも悩まされる・・・


受け取り方に違いがあったみたいですね。


>資本的支出に該当する主要部品であるかどうかは、私は対象資産の取得価額の1割を超える場合に判断しはじめています。税務的にはそれで問題になったことはありません。

実際主たる部分ってなんだってケースも多く、そんな時は金額的に少額=重要じゃないんだから主要部分に該当しないって判断していることも多いですね。

しかし、資本的支出と修繕はいつも悩まされる・・・


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