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非常勤役員の定期同額給与

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非常勤役員の定期同額給与

2011/08/01 18:40

your

おはつ

回答数:3

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いつも勉強させていただいております。

非常勤の役員がいまして、

出勤日数が常勤役員の3/4、給与が10万円(支払7万5千円)設定の場合、

定期同額給与は10万円と7万5千円のどちらでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いします。

いつも勉強させていただいております。

非常勤の役員がいまして、

出勤日数が常勤役員の3/4、給与が10万円(支払7万5千円)設定の場合、

定期同額給与は10万円と7万5千円のどちらでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いします。

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回答

Re: 非常勤役員の定期同額給与

2011/08/02 19:53

your

おはつ

編集

ご返信ありがとうございます。

>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜

説明が足りませんでした。

報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。

したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。

ありがとうございました。

ご返信ありがとうございます。

>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜

説明が足りませんでした。

報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。

したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。

ありがとうございました。

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1. Re: 非常勤役員の定期同額給与

2011/08/02 07:50

efu

すごい常連さん

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会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。

7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・

会計上の報酬額が対象となりますので、「役員報酬10万円」として計上していれば10万円が定期同額の対象となります。

7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので、税率改正やその他の控除額が変動すれば当然変動するものであり、定期同額の対象にはなりません。しかし非常勤なら社会保険の対象ではないでしょうから、10万円と7万5千円の差、2万5千円は控除額としては多すぎる気がしますが・・・・・

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2. Re: 非常勤役員の定期同額給与

2011/08/02 19:53

your

おはつ

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ご返信ありがとうございます。

>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜

説明が足りませんでした。

報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。

したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。

ありがとうございました。

ご返信ありがとうございます。

>7万5千円は源泉税などを控除したあとの手取り支給額なので〜

説明が足りませんでした。

報酬額は出勤日数が通常(役員)の3/4なので10万円×3/4から設定しています。

したがって、支給額である7万5千円が法人税法上の定期同額給与ということでした。

ありがとうございました。

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3. Re: 非常勤役員の定期同額給与

2011/08/02 23:04

efu

すごい常連さん

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すみません。質問の意味を読み違えてしまいました。

常勤役員10万円の4分の3だから7万5千円だったのですね。
それなら7万5千円が支払額で定期同額給与ということになります。当然ながらある月に出勤日数が4分の3以下となっても、あるいは4分の3以上になっても7万5千円は変わりません。

すみません。質問の意味を読み違えてしまいました。

常勤役員10万円の4分の3だから7万5千円だったのですね。
それなら7万5千円が支払額で定期同額給与ということになります。当然ながらある月に出勤日数が4分の3以下となっても、あるいは4分の3以上になっても7万5千円は変わりません。

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