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勘定科目を教えて下さい

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勘定科目を教えて下さい

2011/07/14 10:38

ebita

積極参加

回答数:3

編集

従業員50人の法人で、週1回程度社長を交えて5人ほどでお昼を食べに行くことがあります。一人2千円前後の食事で全額会社負担です。この時の勘定科目として何が適切でしょうか。
現在は福利厚生費で処理しておりますが、交際費になったり給与課税ではないかとも思いまして質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

従業員50人の法人で、週1回程度社長を交えて5人ほどでお昼を食べに行くことがあります。一人2千円前後の食事で全額会社負担です。この時の勘定科目として何が適切でしょうか。
現在は福利厚生費で処理しておりますが、交際費になったり給与課税ではないかとも思いまして質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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1. Re: 勘定科目を教えて下さい

2011/07/14 11:50

efu

すごい常連さん

編集

こんにちは
確実ではありませんが、経験からお答えします。

その5人はいつも同じメンバーでしょうか?
また5人は役員や役職者でしょうか?
会議などを兼ねた食事でしょうか?

1.メンバーは特定されていないが会議を兼ねている。また議事録と作成している。
→会議費や会合費

2.ただ単に食事だけで、いつも同じではないが特定の者だけが参加している。
→交際費、給与の現物支給

3.社員50人全員が対象で、ほぼ1年以内に誰もが同じ頻度で参加している。
→福利厚生費

要するに、会議(取締役会、役職者会議など)を目的としたものに食事が付随しているだけなら「会議費」や「会合費」、この場合通常の食事に供される程度のお酒(ビール1本程度や日本酒1合程度)がついていても可ですが、議事録は必ず作成しておいてください。

次に、ただ単に食事を目的として、特定の者だけが参加している場合は「課税給与」あるいは「交際費」となります。課税給与なら所得税が、交際費なら交際費課税がつきますので税務署は文句は言わないでしょう。

また社員全員が等しく参加でき、且つ親睦を目的としたものであれば「福利厚生費」で処理できます。ただし週に1回は多すぎると思われますが・・・・

こんにちは
確実ではありませんが、経験からお答えします。

その5人はいつも同じメンバーでしょうか?
また5人は役員や役職者でしょうか?
会議などを兼ねた食事でしょうか?

1.メンバーは特定されていないが会議を兼ねている。また議事録と作成している。
会議費や会合費

2.ただ単に食事だけで、いつも同じではないが特定の者だけが参加している。
交際費、給与の現物支給

3.社員50人全員が対象で、ほぼ1年以内に誰もが同じ頻度で参加している。
福利厚生費

要するに、会議(取締役会、役職者会議など)を目的としたものに食事が付随しているだけなら「会議費」や「会合費」、この場合通常の食事に供される程度のお酒(ビール1本程度や日本酒1合程度)がついていても可ですが、議事録は必ず作成しておいてください。

次に、ただ単に食事を目的として、特定の者だけが参加している場合は「課税給与」あるいは「交際費」となります。課税給与なら所得税が、交際費なら交際費課税がつきますので税務署は文句は言わないでしょう。

また社員全員が等しく参加でき、且つ親睦を目的としたものであれば「福利厚生費」で処理できます。ただし週に1回は多すぎると思われますが・・・・

返信

2. Re: 勘定科目を教えて下さい

2011/07/14 15:32

ebita

積極参加

編集

早速回答いただきましてありがとうございます。

当社の場合は
>2.ただ単に食事だけで、いつも同じではないが特定の者だけが参加している。
に該当しております。
勘定科目は「交際費」または「課税給与」とのことですが、課税給与でやるのは面倒なので交際費処理してさえいれば問題ないでしょうか。

早速回答いただきましてありがとうございます。

当社の場合は
>2.ただ単に食事だけで、いつも同じではないが特定の者だけが参加している。
に該当しております。
勘定科目は「交際費」または「課税給与」とのことですが、課税給与でやるのは面倒なので交際費処理してさえいれば問題ないでしょうか。

返信

3. Re: 勘定科目を教えて下さい

2011/07/14 16:08

efu

すごい常連さん

編集

交際費なら交際費課税というのがありますので、税務署としては税収入が発生しますから問題ないというのが普通なのですが、問題はその回数です。月に1回程度なら一人につき年間で2万円程度ですが、週に1回ですと一人が仮に40回参加すると2千円×40回で8万円になります。この金額を税務署が個人の課税給与と認定する可能性は大きいと思います。

一度顧問税理士さんか税務署にお尋ねになったほうがよろしいのではないかと思います。

交際費なら交際費課税というのがありますので、税務署としては税収入が発生しますから問題ないというのが普通なのですが、問題はその回数です。月に1回程度なら一人につき年間で2万円程度ですが、週に1回ですと一人が仮に40回参加すると2千円×40回で8万円になります。この金額を税務署が個人の課税給与と認定する可能性は大きいと思います。

一度顧問税理士さんか税務署にお尋ねになったほうがよろしいのではないかと思います。

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