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2. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/03 11:50
5. Re: 領収証は頂きました
2005/06/03 14:55
6. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/03 15:38
ありがとうございます☆
書き忘れていましたが、今日現金で支払った金額が50000円
弁護士さんは個人事務所でした
この分は支払手数料で源泉所得税も納めるようにします。
追加で来週の月曜日に30000円を同じ弁護士さんに
別会社から支払うことになったのですが
これも同じ処理でよいでしょうか?
振込なので領収証はいただけないと思います
またまた、ご回答をよろしくお願いします
ありがとうございます☆
書き忘れていましたが、今日現金で支払った金額が50000円
弁護士さんは個人事務所でした
この分は支払手数料で源泉所得税も納めるようにします。
追加で来週の月曜日に30000円を同じ弁護士さんに
別会社から支払うことになったのですが
これも同じ処理でよいでしょうか?
振込なので領収証はいただけないと思います
またまた、ご回答をよろしくお願いします
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7. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/03 16:00
出来る事なら請求書をちゃんと発行してもらいましょう。
そこに徴収するべき源泉税も載せてもらうのが一番安心が出来るやり方だと思います。
また、そのペースで払い続けるとなると、年始に支払調書の作成が必要になってくると思われますので、支払手数料ではなく顧問料という科目の方が、後々の処理が楽だと思いますよ。
出来る事なら請求書をちゃんと発行してもらいましょう。
そこに徴収するべき源泉税も載せてもらうのが一番安心が出来るやり方だと思います。
また、そのペースで払い続けるとなると、年始に支払調書の作成が必要になってくると思われますので、支払手数料ではなく顧問料という科目の方が、後々の処理が楽だと思いますよ。
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8. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/03 16:13
そうですね。
振込だと記帳に残りますし、明細があれば言うことなしです。
同じ処理でOKです。
金額の大小を聞いたのは、少額(たとえば1万円以下)で、
領収証を発行しなかった場合、
まあ大変失礼な話なのですが、所得隠しをする弁護士さんが
まれにいらっしゃるからです。
また、50000円、30000円とキリのよい数字ですので、
そのまま10%を源泉徴収税としてあげて下さいね。
マメな弁護士さんだと相談料10000円、消費税500円と
記載している場合があるのですが、
その場合は本体の相談料の10%でもよいことになっています。
弁護士等の報酬に関する源泉所得税については以下を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
potetoさんも書かれておりますが、
厳密な請求書を出してもらうよう言ってみてはいかがでしょうか。
弁護士によってやり方が違いますので・・・。
顧問契約を交わしているのなら、顧問料もいいかもしれません。
支払調書の件でしたら、支払手数料に弁護士、税理士など
補助を作る手もありますよ。
そうですね。
振込だと記帳に残りますし、明細があれば言うことなしです。
同じ処理でOKです。
金額の大小を聞いたのは、少額(たとえば1万円以下)で、
領収証を発行しなかった場合、
まあ大変失礼な話なのですが、所得隠しをする弁護士さんが
まれにいらっしゃるからです。
また、50000円、30000円とキリのよい数字ですので、
そのまま10%を源泉徴収税としてあげて下さいね。
マメな弁護士さんだと相談料10000円、消費税500円と
記載している場合があるのですが、
その場合は本体の相談料の10%でもよいことになっています。
弁護士等の報酬に関する源泉所得税については以下を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
potetoさんも書かれておりますが、
厳密な請求書を出してもらうよう言ってみてはいかがでしょうか。
弁護士によってやり方が違いますので・・・。
顧問契約を交わしているのなら、顧問料もいいかもしれません。
支払調書の件でしたら、支払手数料に弁護士、税理士など
補助を作る手もありますよ。
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9. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/05 01:52
横入りすみません。
どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。
その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。
加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。
請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。
もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。
これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。
この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。
なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。
弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。
横入りすみません。
どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。
その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。
加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。
請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。
もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。
これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。
この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。
なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。
弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。
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10. Re: 弁護士さんへの相談料
2005/06/06 11:56
o_k さん、いつも適切なアドバイスありがとうございます。
時々(いつもか?)ボケておりますが、
今回請求書にこだわってみたのは、弁護士さんの方で
源泉徴収税を差し引いて請求していることも
結構多いからです。(と言い訳してみたりして)
対面調査で交際費で計上されていて、
税務署に「相談に乗ったんじゃないの???」と言われた
弁護士さんもいるとか。
確かにわざわざ交際費にあげる必要はないですね。
弁護士さんの事情も考えてあげる必要もないだろうし。
o_k さん、いつも適切なアドバイスありがとうございます。
時々(いつもか?)ボケておりますが、
今回請求書にこだわってみたのは、弁護士さんの方で
源泉徴収税を差し引いて請求していることも
結構多いからです。(と言い訳してみたりして)
対面調査で交際費で計上されていて、
税務署に「相談に乗ったんじゃないの???」と言われた
弁護士さんもいるとか。
確かにわざわざ交際費にあげる必要はないですね。
弁護士さんの事情も考えてあげる必要もないだろうし。
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