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弁護士さんへの相談料

質問 回答受付中

弁護士さんへの相談料

2005/06/03 11:15

you5904

おはつ

回答数:10

編集

弁護士さんへの相談料の勘定科目を教えて下さい。
請求書はなく、相談にのって頂いたお礼代です。
よろしくお願いします

弁護士さんへの相談料の勘定科目を教えて下さい。
請求書はなく、相談にのって頂いたお礼代です。
よろしくお願いします

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 11:41

astouk

おはつ

編集

請求書がないということから
「お礼」の要素が強いと思われます。
科目としては「交際費」が妥当かと思います。

判断が分かれるところだと思いますが
みなさんいかがでしょうか?

請求書がないということから
「お礼」の要素が強いと思われます。
科目としては「交際費」が妥当かと思います。

判断が分かれるところだと思いますが
みなさんいかがでしょうか?

返信

2. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 11:50

ぽてと

すごい常連さん

編集

先方がいくら掛ると言われていて、なおかつ請求書の発行も無しにその場で支払って来てしまったのであれば、領収書は貰えなかったのでしょうか??

もしも先方からの要求も無しで、こちら側からお礼として支払ったという事であれば、私も交際費が妥当だと思います。

先方がいくら掛ると言われていて、なおかつ請求書の発行も無しにその場で支払って来てしまったのであれば、領収書は貰えなかったのでしょうか??

もしも先方からの要求も無しで、こちら側からお礼として支払ったという事であれば、私も交際費が妥当だと思います。

返信

3. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 14:20

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

額はあまり大きくないんですよね?(ここちょっとポイントです)
相談料として、とされた領収書がある場合は支払手数料になります。

なので支払手数料か交際費がよいと思います。

額はあまり大きくないんですよね?(ここちょっとポイントです)
相談料として、とされた領収書がある場合は支払手数料になります。

なので支払手数料交際費がよいと思います。

返信

4. 領収証は頂きました

2005/06/03 14:41

you5904

おはつ

編集

回答ありがとうございます
領収証は頂きました。
接待交際費でしょうか?支払手数料???

この場合、税理士報酬等のように源泉所得税は納めなくてよいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが
教えて下さい

回答ありがとうございます
領収証は頂きました。
接待交際費でしょうか?支払手数料???

この場合、税理士報酬等のように源泉所得税は納めなくてよいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが
教えて下さい

返信

5. Re: 領収証は頂きました

2005/06/03 14:55

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

領収証を頂いているのなら支払手数料です。

弁護士先生は個人事務所?
個人事務所であれば源泉所得税は納めなければなりません。
弁護士法人としての領収証であれば
源泉は必要ありません。

んと、領収証印が「○○法律事務所 弁護士 ××」か
「弁護士法人 ○○法律事務所」の違いです。

領収証を頂いているのなら支払手数料です。

弁護士先生は個人事務所?
個人事務所であれば源泉所得税は納めなければなりません。
弁護士法人としての領収証であれば
源泉は必要ありません。

んと、領収証印が「○○法律事務所 弁護士 ××」か
「弁護士法人 ○○法律事務所」の違いです。

返信

6. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 15:38

you5904

おはつ

編集

ありがとうございます☆
書き忘れていましたが、今日現金で支払った金額が50000円
弁護士さんは個人事務所でした
この分は支払手数料で源泉所得税も納めるようにします。

追加で来週の月曜日に30000円を同じ弁護士さんに
別会社から支払うことになったのですが
これも同じ処理でよいでしょうか?
振込なので領収証はいただけないと思います
またまた、ご回答をよろしくお願いします



ありがとうございます☆
書き忘れていましたが、今日現金で支払った金額が50000円
弁護士さんは個人事務所でした
この分は支払手数料で源泉所得税も納めるようにします。

追加で来週の月曜日に30000円を同じ弁護士さんに
別会社から支払うことになったのですが
これも同じ処理でよいでしょうか?
振込なので領収証はいただけないと思います
またまた、ご回答をよろしくお願いします



返信

7. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 16:00

ぽてと

すごい常連さん

編集

出来る事なら請求書をちゃんと発行してもらいましょう。
そこに徴収するべき源泉税も載せてもらうのが一番安心が出来るやり方だと思います。

また、そのペースで払い続けるとなると、年始に支払調書の作成が必要になってくると思われますので、支払手数料ではなく顧問料という科目の方が、後々の処理が楽だと思いますよ。

出来る事なら請求書をちゃんと発行してもらいましょう。
そこに徴収するべき源泉税も載せてもらうのが一番安心が出来るやり方だと思います。

また、そのペースで払い続けるとなると、年始に支払調書の作成が必要になってくると思われますので、支払手数料ではなく顧問料という科目の方が、後々の処理が楽だと思いますよ。

返信

8. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/03 16:13

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
振込だと記帳に残りますし、明細があれば言うことなしです。
同じ処理でOKです。

金額の大小を聞いたのは、少額(たとえば1万円以下)で、
領収証を発行しなかった場合、
まあ大変失礼な話なのですが、所得隠しをする弁護士さんが
まれにいらっしゃるからです。

また、50000円、30000円とキリのよい数字ですので、
そのまま10%を源泉徴収税としてあげて下さいね。
マメな弁護士さんだと相談料10000円、消費税500円と
記載している場合があるのですが、
その場合は本体の相談料の10%でもよいことになっています。
弁護士等の報酬に関する源泉所得税については以下を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm

potetoさんも書かれておりますが、
厳密な請求書を出してもらうよう言ってみてはいかがでしょうか。
弁護士によってやり方が違いますので・・・。
顧問契約を交わしているのなら、顧問料もいいかもしれません。
支払調書の件でしたら、支払手数料に弁護士、税理士など
補助を作る手もありますよ。

そうですね。
振込だと記帳に残りますし、明細があれば言うことなしです。
同じ処理でOKです。

金額の大小を聞いたのは、少額(たとえば1万円以下)で、
領収証を発行しなかった場合、
まあ大変失礼な話なのですが、所得隠しをする弁護士さんが
まれにいらっしゃるからです。

また、50000円、30000円とキリのよい数字ですので、
そのまま10%を源泉徴収税としてあげて下さいね。
マメな弁護士さんだと相談料10000円、消費税500円と
記載している場合があるのですが、
その場合は本体の相談料の10%でもよいことになっています。
弁護士等の報酬に関する源泉所得税については以下を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm

potetoさんも書かれておりますが、
厳密な請求書を出してもらうよう言ってみてはいかがでしょうか。
弁護士によってやり方が違いますので・・・。
顧問契約を交わしているのなら、顧問料もいいかもしれません。
支払調書の件でしたら、支払手数料に弁護士、税理士など
補助を作る手もありますよ。

返信

9. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/05 01:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

横入りすみません。


どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。


その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。

加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。


請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。


もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。

これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。

この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。

なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。


弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。

横入りすみません。


どうも、請求書や領収証の有無が判断基準のポイントとなっているようですが、
相談料における科目分類の判断基準は、
請求書や領収証の有無ではありません。


その相談内容が会社の業務に関連したものであり、
金額が相談内容に比べて多額でなければ、
請求書・領収証が無かったとしても、交際費とする必要はありません。

加えて、相談が弁護士の正規業務としておこなわれたものであれば、
交際費にする必要性はさらに薄れます。


請求書・領収証をもらい忘れた・もらえなかったなどの場合で
税務調査に備えるには、
相談日時・相談先・相談内容(業務上の機密に触れない範囲で)などを
書面で残しておくと良いでしょう。


もしも、
相談先弁護士が所得隠しのために簿外での金銭受領としていた場合、
相談先の帳簿に、こちらの相談の事実や相談料支払いの事実が
載らないことになります。

これを税務署が掴んだ場合、
こちら(相談料として「支払手数料」などに計上)と
相談先(帳簿無記載)とで
認識のズレがあることになります。

この場合、税務署の追及のターゲットは、
こちらではなく相談先弁護士になるものと思われます。

なぜなら、調査の手間に対してより多くの追徴税収を見込めるのは、
所得隠しを目論んでいるだろう相談先弁護士側だからです。


弁護士の知識経験を求めて相談し料金を支払ったのであれば、
請求書や領収証を受け取らなかった場合でも、
受け取らなかったという落ち度以外には、
こちらに悪い点は何も無いのですから、
わざわざ交際費にすることはありませんヨ。

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10. Re: 弁護士さんへの相談料

2005/06/06 11:56

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

o_k さん、いつも適切なアドバイスありがとうございます。
時々(いつもか?)ボケておりますが、
今回請求書にこだわってみたのは、弁護士さんの方で
源泉徴収税を差し引いて請求していることも
結構多いからです。(と言い訳してみたりして)

対面調査で交際費で計上されていて、
税務署に「相談に乗ったんじゃないの???」と言われた
弁護士さんもいるとか。
確かにわざわざ交際費にあげる必要はないですね。
弁護士さんの事情も考えてあげる必要もないだろうし。

o_k さん、いつも適切なアドバイスありがとうございます。
時々(いつもか?)ボケておりますが、
今回請求書にこだわってみたのは、弁護士さんの方で
源泉徴収税を差し引いて請求していることも
結構多いからです。(と言い訳してみたりして)

対面調査で交際費で計上されていて、
税務署に「相談に乗ったんじゃないの???」と言われた
弁護士さんもいるとか。
確かにわざわざ交際費にあげる必要はないですね。
弁護士さんの事情も考えてあげる必要もないだろうし。

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