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産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

質問 回答受付中

産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

2011/04/25 12:16

nnakayama

積極参加

回答数:3

編集

お世話になります。
このようなケースが初めてなので教えてください。

社員が8月末から産休を取得することになりました。
出産予定日は10月、その後1年間育児休暇を希望されています。
産休、育休の取得は問題ないのですが、会社の状況が先行き不安な状態でして、
会社が倒産した場合どうなるのかと聞かれ、困っています。

通常の場合本人がもらえる手当は

1.出産一時金
2.出産手当
3.育児休暇手当

ですが、次のケースでは、本人さんがもらえる手当がどうなるのでしょうか。

A.産休中、出産前に会社が倒産した場合
B.産休中、出産後に会社が倒産した場合
C.育児休暇中に会社が倒産した場合
D.産休に入る前に会社が倒産した場合

本人さんは各種受給条件を満たしております。
あちこち調べては見たものの救済策が見つけられず、ここに質問させていただきました。
何卒宜しくお願いいたします。

お世話になります。
このようなケースが初めてなので教えてください。

社員が8月末から産休を取得することになりました。
出産予定日は10月、その後1年間育児休暇を希望されています。
産休、育休の取得は問題ないのですが、会社の状況が先行き不安な状態でして、
会社が倒産した場合どうなるのかと聞かれ、困っています。

通常の場合本人がもらえる手当は

1.出産一時金
2.出産手当
3.育児休暇手当

ですが、次のケースでは、本人さんがもらえる手当がどうなるのでしょうか。

A.産休中、出産前に会社が倒産した場合
B.産休中、出産後に会社が倒産した場合
C.育児休暇中に会社が倒産した場合
D.産休に入る前に会社が倒産した場合

本人さんは各種受給条件を満たしております。
あちこち調べては見たものの救済策が見つけられず、ここに質問させていただきました。
何卒宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

2011/05/06 14:23

el99

おはつ

編集

こんにちは。

私の知る限りでは、出産手当金に代わるものはないです。
以前は退職後でも6ヶ月以内に出産していたら出産手当金を受給できていたのですが、平成19年(でしたっけ?)の法改正で退職日にすでに受給要件を満たしていないと(=出産日以前42日以内でないと)受給できなくなってしまいました。
その前にどんなに長い期間社会保険に加入していようとも出産日以前43日に退職したらまったく受給できないというドライな判断です。
国は財源不足ですから、極力給付額をおさえたいんでしょうね。
別に退職理由が自己都合であれ倒産であれ、関係ありません。
そもそも国保に加入している人等は出産手当金がはじめからないわけですから、長い間社保に加入していたのにひどいじゃないかという反論もちょっと通りにくい気も個人的にはします。
でも逆に言えば、出産日以前43日の段階でどこかの会社に入社すれば、すぐに出産手当金が受給できることになります。
ただ、出産手当金の受給終了後すぐに退社したりすると不正受給の疑いで事業所に調査が入るという話も聞きますが。

また、雇用保険の育児休業給付は、給付の目的が「雇用の継続」ですから、事業所の倒産により職を失った人を対象にしているものではありません。
失業者に対する給付は、基本手当(失業手当)でやっているじゃないか、倒産によりやむを得ず職を失った人に対しては特定受給資格者ということで優遇しているじゃないか、というのが国の考えです。

あと、少し論点がずれるかもしれませんが、事業所の倒産により、すでに労働した分の賃金がもらえなくなってしまった人のためには、「未払賃金の立替払い事業」というものがあります。
一応、ご参考までに。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

こんにちは。

私の知る限りでは、出産手当金に代わるものはないです。
以前は退職後でも6ヶ月以内に出産していたら出産手当金を受給できていたのですが、平成19年(でしたっけ?)の法改正で退職日にすでに受給要件を満たしていないと(=出産日以前42日以内でないと)受給できなくなってしまいました。
その前にどんなに長い期間社会保険に加入していようとも出産日以前43日に退職したらまったく受給できないというドライな判断です。
国は財源不足ですから、極力給付額をおさえたいんでしょうね。
別に退職理由が自己都合であれ倒産であれ、関係ありません。
そもそも国保に加入している人等は出産手当金がはじめからないわけですから、長い間社保に加入していたのにひどいじゃないかという反論もちょっと通りにくい気も個人的にはします。
でも逆に言えば、出産日以前43日の段階でどこかの会社に入社すれば、すぐに出産手当金が受給できることになります。
ただ、出産手当金の受給終了後すぐに退社したりすると不正受給の疑いで事業所に調査が入るという話も聞きますが。

また、雇用保険の育児休業給付は、給付の目的が「雇用の継続」ですから、事業所の倒産により職を失った人を対象にしているものではありません。
失業者に対する給付は、基本手当(失業手当)でやっているじゃないか、倒産によりやむを得ず職を失った人に対しては特定受給資格者ということで優遇しているじゃないか、というのが国の考えです。

あと、少し論点がずれるかもしれませんが、事業所の倒産により、すでに労働した分の賃金がもらえなくなってしまった人のためには、「未払賃金の立替払い事業」というものがあります。
一応、ご参考までに。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

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1. Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

2011/05/06 10:17

nnakayama

積極参加

編集

ややこしい質問でしたが、どうやら以下のようになるようです。

A.
産休中、出産前に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金以外受給可能です。

B.産休中、出産後に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金以外受給可能です。

C.育児休暇中に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金は倒産した日から給付が止まります。

D.産休に入る前に会社が倒産した場合・・・出産一時金以外受給できません。

元々の質問にも書かせていただきましたが、会社が継続していたら、全ての受給資格がある方です。
しかし、会社が倒産してしまった場合はこのような事になるようです。
産後も8週間は働くことが許されていないので、2ヶ月間は就職ができないことになります。
つまり、雇用保険からの失業手当は産後8週間後になりますよね。
その2ヶ月間の無収入を補うための、救済策はありますか?
また、正直、0歳児の託児所はなかなか空きが無いのが現状です。
失業手当受給期間(6ヶ月間でしょうか?)が終わり、子供さんを預けるところが見つかるまでの間、収入源がなくなります。
長い期間各社会保険料を支払ってこられたのに、困った時には救済されないというのには腑に落ちないところがあります。
再就職されるまでの間の生活を助けるものは、何かありませんか?
まだ倒産してはいないので「もしも」という質問ですが、現在実際に同じケースになりかけている方がいらっしゃると思い掘り下げて質問させていただきました。
どうか宜しくお願いします。

ややこしい質問でしたが、どうやら以下のようになるようです。

A.
産休中、出産前に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金以外受給可能です。

B.産休中、出産後に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金以外受給可能です。

C.育児休暇中に会社が倒産した場合・・・育児休業給付金倒産した日から給付が止まります。

D.産休に入る前に会社が倒産した場合・・・出産一時金以外受給できません。

元々の質問にも書かせていただきましたが、会社が継続していたら、全ての受給資格がある方です。
しかし、会社が倒産してしまった場合はこのような事になるようです。
産後も8週間は働くことが許されていないので、2ヶ月間は就職ができないことになります。
つまり、雇用保険からの失業手当は産後8週間後になりますよね。
その2ヶ月間の無収入を補うための、救済策はありますか?
また、正直、0歳児の託児所はなかなか空きが無いのが現状です。
失業手当受給期間(6ヶ月間でしょうか?)が終わり、子供さんを預けるところが見つかるまでの間、収入源がなくなります。
長い期間各社会保険料を支払ってこられたのに、困った時には救済されないというのには腑に落ちないところがあります。
再就職されるまでの間の生活を助けるものは、何かありませんか?
まだ倒産してはいないので「もしも」という質問ですが、現在実際に同じケースになりかけている方がいらっしゃると思い掘り下げて質問させていただきました。
どうか宜しくお願いします。

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2. Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

2011/05/06 14:23

el99

おはつ

編集

こんにちは。

私の知る限りでは、出産手当金に代わるものはないです。
以前は退職後でも6ヶ月以内に出産していたら出産手当金を受給できていたのですが、平成19年(でしたっけ?)の法改正で退職日にすでに受給要件を満たしていないと(=出産日以前42日以内でないと)受給できなくなってしまいました。
その前にどんなに長い期間社会保険に加入していようとも出産日以前43日に退職したらまったく受給できないというドライな判断です。
国は財源不足ですから、極力給付額をおさえたいんでしょうね。
別に退職理由が自己都合であれ倒産であれ、関係ありません。
そもそも国保に加入している人等は出産手当金がはじめからないわけですから、長い間社保に加入していたのにひどいじゃないかという反論もちょっと通りにくい気も個人的にはします。
でも逆に言えば、出産日以前43日の段階でどこかの会社に入社すれば、すぐに出産手当金が受給できることになります。
ただ、出産手当金の受給終了後すぐに退社したりすると不正受給の疑いで事業所に調査が入るという話も聞きますが。

また、雇用保険の育児休業給付は、給付の目的が「雇用の継続」ですから、事業所の倒産により職を失った人を対象にしているものではありません。
失業者に対する給付は、基本手当(失業手当)でやっているじゃないか、倒産によりやむを得ず職を失った人に対しては特定受給資格者ということで優遇しているじゃないか、というのが国の考えです。

あと、少し論点がずれるかもしれませんが、事業所の倒産により、すでに労働した分の賃金がもらえなくなってしまった人のためには、「未払賃金の立替払い事業」というものがあります。
一応、ご参考までに。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

こんにちは。

私の知る限りでは、出産手当金に代わるものはないです。
以前は退職後でも6ヶ月以内に出産していたら出産手当金を受給できていたのですが、平成19年(でしたっけ?)の法改正で退職日にすでに受給要件を満たしていないと(=出産日以前42日以内でないと)受給できなくなってしまいました。
その前にどんなに長い期間社会保険に加入していようとも出産日以前43日に退職したらまったく受給できないというドライな判断です。
国は財源不足ですから、極力給付額をおさえたいんでしょうね。
別に退職理由が自己都合であれ倒産であれ、関係ありません。
そもそも国保に加入している人等は出産手当金がはじめからないわけですから、長い間社保に加入していたのにひどいじゃないかという反論もちょっと通りにくい気も個人的にはします。
でも逆に言えば、出産日以前43日の段階でどこかの会社に入社すれば、すぐに出産手当金が受給できることになります。
ただ、出産手当金の受給終了後すぐに退社したりすると不正受給の疑いで事業所に調査が入るという話も聞きますが。

また、雇用保険の育児休業給付は、給付の目的が「雇用の継続」ですから、事業所の倒産により職を失った人を対象にしているものではありません。
失業者に対する給付は、基本手当(失業手当)でやっているじゃないか、倒産によりやむを得ず職を失った人に対しては特定受給資格者ということで優遇しているじゃないか、というのが国の考えです。

あと、少し論点がずれるかもしれませんが、事業所の倒産により、すでに労働した分の賃金がもらえなくなってしまった人のためには、「未払賃金の立替払い事業」というものがあります。
一応、ご参考までに。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

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3. Re: 産休・育児休暇中の手当てについて教えてください。

2011/05/11 10:37

nnakayama

積極参加

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詳細をありがとうございました。
やはりないということですね。。
失業手当も該当しないということですよね。

女性が働いていくうえでの、出産のリスクのようなものを実感しました。
ありがとうございました。


詳細をありがとうございました。
やはりないということですね。。
失業手当も該当しないということですよね。

女性が働いていくうえでの、出産のリスクのようなものを実感しました。
ありがとうございました。


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