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物品の寄付金控除

質問 回答受付中

物品の寄付金控除

2011/03/16 10:03

ebita

積極参加

回答数:5

編集

衣料品を販売している法人です。
在庫としてある衣料品(良品)を寄付する場合について、
法人税法上の寄付金控除を受けることはできますか?

衣料品を販売している法人です。
在庫としてある衣料品(良品)を寄付する場合について、
法人税法上の寄付金控除を受けることはできますか?

この質問に回答
回答

Re: 物品の寄付金控除

2011/03/22 11:10

もかーな

すごい常連さん

編集

見つけました♪

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7CF9B582F7BD63784925781F00079142

共同募金会でしたらば、一般の市場流通価格で全額損金処理できる領収証が発行されるとのこと。

これでしたら貴社のケースの対応もできるのではないでしょうか?

当期は平成23年3月31日まで実施とありますし、間に合うかな?
詳細は共同募金会にお尋ねになってみてください。

見つけました♪

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7CF9B582F7BD63784925781F00079142

共同募金会でしたらば、一般の市場流通価格で全額損金処理できる領収証が発行されるとのこと。

これでしたら貴社のケースの対応もできるのではないでしょうか?

当期は平成23年3月31日まで実施とありますし、間に合うかな?
詳細は共同募金会にお尋ねになってみてください。

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回答一覧
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1. Re: 物品の寄付金控除

2011/03/17 09:14

もかーな

すごい常連さん

編集

漠然とした文面ですので、とりあえず国税庁タックスアンサー貼りますね

【寄付金控除の対象となる寄附金】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/1152.htm

【国税庁タックスアンサー 法人税】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5285.htm

(ご参考 法人税がよ〜くわかるサイト)
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/311.html

漠然とした文面ですので、とりあえず国税庁タックスアンサー貼りますね

寄付金控除の対象となる寄附金】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/1152.htm

【国税庁タックスアンサー 法人税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5285.htm

(ご参考 法人税がよ〜くわかるサイト)
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/311.html

返信

2. Re: 物品の寄付金控除

2011/03/18 09:04

ebita

積極参加

編集

ご回答ありがとうございました。

この度の東日本大震災に物品の寄付という形で
協力したいと思いましたので質問させていただきました。

ただ、災害時に物品による寄付をするとかえって迷惑になるらしいので
金銭による寄付を検討しております。

ご回答ありがとうございました。

この度の東日本大震災に物品の寄付という形で
協力したいと思いましたので質問させていただきました。

ただ、災害時に物品による寄付をするとかえって迷惑になるらしいので
金銭による寄付を検討しております。

返信

3. Re: 物品の寄付金控除

2011/03/19 10:59

もかーな

すごい常連さん

編集

ああ。そういうことでしたか。

法人税(通常、損金算入という言い廻し)というワードと寄付金控除(通常、所得税について使われる言い廻し)というワードが混在していたので、回答も法人税と所得税のリンク貼りになってしまいました。


以下、支援物資について、ご参考まで
【やる夫で学ぶ支援物資の選び方】
http://blog.livedoor.jp/chihhylove/archives/4199917.html#

各自治体が窓口となって支援物資を送る活動もあるようです。
【asahi.com 山梨県の例】
http://mytown.asahi.com/yamanashi/news.php?k_id=20000001103190002

個々人で送るよりはこういった窓口を利用した方が混乱が少なくて済むかと思います。

金銭による寄付金の損金算入は前に貼ったリンクに説明のあるように、相手方によって可否がわかれると思いますが、物品に関しては私も取り扱った経験がないため、損金算入できるのかどうか、仕入れ原価で扱うのかどうかまたは評価増減しなくてはならないのかどうか、経験がありません故わかりかねますので識者の見解を待ちたいと思います。

あまりお役に立てずにすみません。。

ああ。そういうことでしたか。

法人税(通常、損金算入という言い廻し)というワードと寄付金控除(通常、所得税について使われる言い廻し)というワードが混在していたので、回答も法人税と所得税のリンク貼りになってしまいました。


以下、支援物資について、ご参考まで
【やる夫で学ぶ支援物資の選び方】
http://blog.livedoor.jp/chihhylove/archives/4199917.html#

各自治体が窓口となって支援物資を送る活動もあるようです。
【asahi.com 山梨県の例】
http://mytown.asahi.com/yamanashi/news.php?k_id=20000001103190002

個々人で送るよりはこういった窓口を利用した方が混乱が少なくて済むかと思います。

金銭による寄付金の損金算入は前に貼ったリンクに説明のあるように、相手方によって可否がわかれると思いますが、物品に関しては私も取り扱った経験がないため、損金算入できるのかどうか、仕入れ原価で扱うのかどうかまたは評価増減しなくてはならないのかどうか、経験がありません故わかりかねますので識者の見解を待ちたいと思います。

あまりお役に立てずにすみません。。

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4. Re: 物品の寄付金控除

2011/03/22 11:10

もかーな

すごい常連さん

編集

見つけました♪

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7CF9B582F7BD63784925781F00079142

共同募金会でしたらば、一般の市場流通価格で全額損金処理できる領収証が発行されるとのこと。

これでしたら貴社のケースの対応もできるのではないでしょうか?

当期は平成23年3月31日まで実施とありますし、間に合うかな?
詳細は共同募金会にお尋ねになってみてください。

見つけました♪

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/7CF9B582F7BD63784925781F00079142

共同募金会でしたらば、一般の市場流通価格で全額損金処理できる領収証が発行されるとのこと。

これでしたら貴社のケースの対応もできるのではないでしょうか?

当期は平成23年3月31日まで実施とありますし、間に合うかな?
詳細は共同募金会にお尋ねになってみてください。

返信

5. Re: 物品の寄付金控除

2011/04/01 10:13

ebita

積極参加

編集

教えていただきました「タビスランド」をみていたところ下記の記事が追加されていました。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/81EFB47289E4FB9B4925785E0007BCED
法人が不特定多数の被災者に対して自社製品を提供した場合の費用は、寄附金や交際費等には該当しないもの、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入できる。

(自社製品等の被災者に対する提供)61の4(1)−10の4 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。

ということらしいです。

megmegさんにはいろいろと教えていただきましてありがとうございました。

教えていただきました「タビスランド」をみていたところ下記の記事が追加されていました。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/81EFB47289E4FB9B4925785E0007BCED
法人が不特定多数の被災者に対して自社製品を提供した場合の費用は、寄附金や交際費等には該当しないもの、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入できる。

(自社製品等の被災者に対する提供)61の4(1)−10の4 法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないものとする。

ということらしいです。

megmegさんにはいろいろと教えていただきましてありがとうございました。

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