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助け合い

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別表の書き方

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別表の書き方

2010/10/11 20:37

misuta-x

すごい常連さん

回答数:2

編集

こんにちは。
私の会社は、中小企業ですが
グループ会社で100%子会社にあたり
今年から採用のグループ法人税制に該当し
税務上の中小企業特例がつかえなくなりました。
それでまず貸し倒れ引当金については当社の場合は
実績率もないので法定繰入率を採用していましたが
今回からは使えません。
今後引当を繰入するものについては、すべて有税扱いですが
別表(貸倒引当金)は今後どう記入していけばよいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。



こんにちは。
私の会社は、中小企業ですが
グループ会社で100%子会社にあたり
今年から採用のグループ法人税制に該当し
税務上の中小企業特例がつかえなくなりました。
それでまず貸し倒れ引当金については当社の場合は
実績率もないので法定繰入率を採用していましたが
今回からは使えません。
今後引当を繰入するものについては、すべて有税扱いですが
別表(貸倒引当金)は今後どう記入していけばよいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。



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1. Re: 別表の書き方

2010/10/12 14:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

一括評価貸倒引当金の法定繰入率が使えず、かつ、貸倒実績率がゼロであれば、お書きのとおり法人税法上は貸倒引当金の繰入限度額はゼロとなります。

したがって法人税法上は、会計上の貸倒引当金繰入額(P/L記載額)を単純に全額損金不算入(加算留保)とすればいいのですから、貸倒引当金の繰入限度額の計算に関する別表11(1の2)は添付不要です。

もちろん添付したければ添付しても害はありません。
その場合には繰入限度額をゼロと記入して、会計上の損金経理額(引当金繰入額)を全額そのまま「繰入限度超過額」として記入するのがいいでしょう。

経理方法が洗替法か差額補充法かによって若干の違いはありますが、ようは別表4と別表5を間違えなければOKです。

一括評価貸倒引当金の法定繰入率が使えず、かつ、貸倒実績率がゼロであれば、お書きのとおり法人税法上は貸倒引当金の繰入限度額はゼロとなります。

したがって法人税法上は、会計上の貸倒引当金繰入額(P/L記載額)を単純に全額損金不算入(加算留保)とすればいいのですから、貸倒引当金の繰入限度額の計算に関する別表11(1の2)は添付不要です。

もちろん添付したければ添付しても害はありません。
その場合には繰入限度額をゼロと記入して、会計上の損金経理額(引当金繰入額)を全額そのまま「繰入限度超過額」として記入するのがいいでしょう。

経理方法が洗替法か差額補充法かによって若干の違いはありますが、ようは別表4と別表5を間違えなければOKです。

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2. Re: 別表の書き方

2010/10/13 00:31

misuta-x

すごい常連さん

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こんにちは。
sika-sikaさんどうもありがとうございます。

こんにちは。
sika-sikaさんどうもありがとうございます。

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